小野さんの御質問にお答え申し上げます。 第一問は、憲法二十九条との関係でございます。 仰せのとおり二十九条には、財産権はこれを侵すべからず、それによって我が国の私有財産制度が保障されておるところでございます。しかし、財産権の内容は公共の福祉に適合するよう法律で決めなさい、かように書いておりますから、我々といたしましても、財産権のうち土地に関しましては、常に公共の福祉という一つの制約、それを念頭に置きながら考えていくべきである、かように私たちは考えておる次第でございます。 したがいまして、基本理念に示されておりますように、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源である土地、これに関しましては、ただいま申しましたと
