それから、中近東あたりから大分来ますね、これは余り不法入国はないのかもしれませんけれども。一応今のところ不法入国というのは、いわば中国くらいが大宗であって、ああいった遠くの中東あたりから来る者は相当いるのかどうか。また、彼らの国、つまり中国との関係ではそこそこ協力的な体制がとられているけれども、中東諸国についてはそういった体制がとられているのかどうか、お聞きしたいと思います。
それから、中近東あたりから大分来ますね、これは余り不法入国はないのかもしれませんけれども。一応今のところ不法入国というのは、いわば中国くらいが大宗であって、ああいった遠くの中東あたりから来る者は相当いるのかどうか。また、彼らの国、つまり中国との関係ではそこそこ協力的な体制がとられているけれども、中東諸国についてはそういった体制がとられているのかどうか、お聞きしたいと思います。
監視体制についてはそのぐらいにしまして、では、法案の問題につきましてお聞きしたいと思います。 刑罰を重くしたのはいいのですけれども、それぞれ刑罰というのは、ただ重くすればいいわけではなくして、ほかの列とのバランスを見ていかなければいかぬ。通常の場合には、そういった問題についてはいろいろな審議会とかいろいろなものを重ねて決めていくのがいわば通例ではなかったかなと思いますが、今回の刑の決定あたりについて、そういったプロセスをとられたのか、あるいはとられていなかったのか。とられていなかったとすればどういうバランスをとったのか。こういう、けしからぬ、けしからぬという面で厳しい罪を科すのは当然かもしれませんけれども、これは法体系でございま
これは、ほかの国の法制にそういう例はありますか。
一応御説明を受けましたけれども、それでは、さっき質問者から出た話ですけれども、彼らが就労している、こちらへ来た以上は働かなければいけませんけれども、就労の際の身元チェックというのは、たしか不法入国者を雇用してはならないという規定ができていると思います。チェック体制として、アメリカの場合、一九九六年の移民管理責任法には身元のチェックのためのいわば規定というのがあるはずでございますけれども、日本においても、不法入国の労働者を雇ってはいけないという規定はたしかあると思いますけれども、それをチェックする義務とかチェックの便法とか、そういうような考え方は今回の法改正においてとられなかったわけですか。
助長罪というのは送り込む側を罰するわけですね。受け入れる、雇用する側を罰する規定ではないのですね。そこはどうなんでしょうか。
どちらかというと、就労させるというか、雇用者の方、いわば雇った側を罰するというよりは、そういう雇わせるように持っていった人間を罰するということですね。
いずれにしましても、アメリカのような、つまり、雇う人間がそれをチェックして、照会してというような、そういう種類の規定は今回はないわけですね。そこはどうなんですか。
いずれにしましても、雇われる側の方は隠して雇ってもらうわけですから、その辺は余り大したあれではない。やはり雇う側がきちっとそれを把握して、不法かどうかを確かめるということをきちっとしなければいけないのじゃないかと思います。私は、この点についてまだいろいろ、アメリカの制度をいわば参考にして、改善の余地があるのではないかと思います。 それでは、ちょっと話題というかあれは違いますけれども、私、非常に心配しているのは、人口の移動の関連で、北朝鮮が今非常に食糧難で困っていますね。中国のようにちゃんと出るところを押さえてくれるところならいいのだけれども、北朝鮮がもし崩壊でもしたら大量の難民が来るかもしれぬ。これは一つの想定ですけれども、例え
というのは、現在ちょっとまだ表へ出せないということでございますか。
ここで無理やり答えを引き出すわけにいかないでしょうから。ただ、これは大きな課題として、いわば入国管理とちょっと次元は違いますけれども、難民問題は入国問題との絡みが大きいということを御理解願いたいと思います。 最後に、冒頭で述べましたように、私は、いわゆる人口移動に伴う問題というものは、二十一世紀に入って必ず大きな問題となってくる。これだけの所得格差があり、人口の移動が可能になってくると、今まで日本は単一国家というか単一民族で来ましたけれども、これは必ずアメリカやドイツが経験したような要素を多かれ少なかれ持ってくる。 でございますから、法務省も、単に入国管理局の一問題じゃなくて、もっとこれに対応する、いわばいざという場合にどう
これをもって一時間になりましたから終わります。
ただいま委員長にさせていただいた安倍でございます。 一言ごあいさつを申し上げます。 今日、消費者保護と物価の安定の重要性はますます高まっており、本委員会の活動には大きな期待が寄せられております。 いずれにいたしましても、これからの社会は消費者の目で物を見るということが大切になってまいりますので、この委員会の任務は非常に大事だと思っております。 何分微力でございますけれども、皆様の御支援と御協力をいただきまして、円満な委員会運営をいたしたいと思っております。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 物価問題等国民の消費生活に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会
冒頭でありますが、先日北側委員からの質問で資料要求の、資料というか覚書といいますか、今度の、ノンバンクと住専とは同じだけれども、何で住専だけに公的資金を導入するのかということについての統一見解を文書で提出してくれという話になったわけでございますが、文書は参りました。 この点につきましては、これでは全く不十分である。この点につきましては、北側委員が恐らく五日の日でも改めて立っていろいろ論議するということになると思いますので、きょうは触れないでおきます。 まず、この前、総理に、かつての決定が長い目で見て、後から考えてみて果たしていい決定であったかどうかということについて我々はよく考えねばならない、現在において行け行けどんどんとや
細かい数字は要りません。 私がここで質問していますのは、貯金保険法においては、いわば系統は比較的安全である、倒さない。更生手続の申し立ても、信組あたりについてはするけれども、系統においてはやらない。つまり、そこの根底には、基本には、いわば系統は比較的安定している、安全だという思想がはっきりとあらわれているのです。これは絶対に倒さないよ、これは安全だよと。ところが住専処理法案においては、これは系統が危ないからやるんだということ、金融システム安定のためにというのを表へ出しているのです。この矛盾について農林大臣はどうお考えになるか。これは事務方の意見は要りません、全く二つの対立した考えでございますから。この点についてお答え願いたいと思
大臣、ちょっと言葉を飾らないでほしいのですけれども、私はある外人に聞きました、今度の処理スキーム。そうしたら、びっくりしているわけですよ。母体行は三兆五千億捨てる、そして一般行は三・八兆のうち一・七兆。片っ方は五兆五千億全部返す。要するにこんなスキームというのが国際的に考えられるのだろうか、通常の金融マンの目から見たら非常にこれはおかしいというような意見もあったのです。 基本的には、だんだんと浮き彫りにされてきましたのは、最終的にはやはり系統に対して考えなければならぬということがだんだん浮き彫りにされてきたわけです。ところが、貯金保険法案におきましては、これは保険料もほとんど上げない、大丈夫でございますと。片っ方で、住専法案は、
この間北側委員からお話がございましたように、ノンバンクの貸し付けというのは大体八十九兆あるわけですね。六十四兆が事業者向け、そのうち六〇%が不動産担保。つまり、銀行からノンバンクへ貸しているところの債権の不良か優良かというのは判定できるのですけれども、ノンバンク自身が貸している債権がどのくらい不良化しているかということがわからないのです。 よく見ますと、住専においても、約十三兆のうち半分悪くなっている。となりますと、この間系統がノンバンクに七・七兆円、今は少しそれよりも縮まったと言っておりますけれども、その中に含まれる不良債権はわずか六百億と言っています。ただ、もしこれを住専並みの評価でもって、一体どのくらい回収できるかというの