終わります。
終わります。
まず、法務大臣御就任、心からお祝いを申し上げます。 私も十三分しかありませんので、お答えを簡潔にお願いいたします。 そこで、委員各位の皆さんのお手元に質問を簡略にするために諸外国の法律扶助制度の一覧表とそれから我が国における法律扶助協会補助実績一覧表を配らせていただきました。 まず、私大臣に御質問したいんですが、大臣が就任の中で、法務行政に使命感を持ってやる、こう言われていますが、現在法曹界では自嘲を込めて二割司法という言葉が言われています。大臣、まずこの二割司法という言葉を御存じなんでしょうか。それから、その原因は何でしょうか。金と時間がかかり、国民にわかりにくい裁判の仕組みや運営の仕方、それから絶対数が不足をして大都
肝心の結論のところを一つもお答えになりませんが、私は、今政治改革それから行財政改革というのが国会でも、また国民の間でも非常に議論になるが、司法改革というのをやっぱり大きく柱にする必要がありはしないかと。あるかないかだけ答えてください、時間がありませんから。
そこで、二割司法を解消するためにいろいろ質問したいんですが、時間がございませんので私はその中で一つ法律扶助だけに絞ってお聞きをしたいんです。 国民は日常生活の中でちょっとした紛争や問題を抱えまして、法律家の意見を聞きたいとか裁判所による司法的救済を求めたい、こういうことを考えるんです。例えば、その場合には、そこに一覧表を差し上げておきましたが、イギリスではリーガルエード法という法律がございますし、アメリカではリーガル・サービス・コーポレーション法等々がございまして、法律事務所にかけますと費用は無料かわずかで法律的援助を受けたり裁判を起こしたりするような充実した制度があります。 れはドイツやフランスやその他、ここに一覧表を差
大臣、勉強会、研究会も結構ですが、私はもう少し前向きに取り組まれる必要があるんじゃないかと思います。 例えば、この一覧表は私がお役所にお願いしてつくってもらった。この元は国立国会図書館の調査室であるとか、法務委員会の調査室等に数カ月にわたって私が勉強させていただいて、これを役所につくってもらったんですね。 私は役所に聞いたんです。あなたたちは例えば国民一人当たりたった一円にしかなっていないのを、役所と大蔵省と交渉するときに、こういう一覧表をつくって余りにも日本はお粗末じゃありませんか、経済大国で国民一人当たりたった一円ですよと、こんなことをやっておられるんですかと聞いたら、そんなことはやってないんですよ。これ初めて今度おつく
私の質問、十項目ぐらいにしておりましたけれども、下稲葉先生を初め皆さんが指摘されたことをダブってやっても意味がありませんから、やや落ち穂拾い的になりますが、少し確認をしておきたいことがございます。 私はこの法案は条件つき賛成なんです。それはなぜかというと、多くの国語学者の御意見を聞きましても、例えば静岡の静という字はほとんどが下が月になっている。それを今度は下が円になるんですね、正字ということで。月というのは古くからずっとあったものですから、これが使えないというのは非常に不合理ではないか、なぜ国が今の時期に康煕字典にこだわって字体を統一する必要があるのか、こういうことを多くの先生が言われています。そしてさらに、国が字体そのものま
そこで、もう一遍念を押しておきますが、局長通達を出すときよほど注意しなければならないのは、同僚議員からも繰り返し繰り返し言われたように、局長通達を受け取った市町村側の対応も非常に重要なんです。どうしても市町村側も局長通達を受け取ればそのまま。そうすると、何となく住民には押しつけない、押しつけないとこう言いながら、こういうところで我々から追及されると、嫌という人はそのまま手書きで渡しますから被害が少なくなりますと。だから、当初一千万と言っておったのが、もう今私たちが問いただすと、これでは何十万というところになるでしようと、こういう言い方をあなたたちはする。しかし、一たん公文書が出てしまいますと、どうしても役人の仕事というのはそれにこだ
正字は円だとこう言われていますから、私は円に直すのかと聞いたんです。そこはそれでいい。 それから、法務省がこの説明の中で、日常生活で正字使用を強制するわけじゃないからトラブルは余り起こらないと説明されましたが、次の二点はどうですか。 例えば印鑑証明を出しますね。それの印影の文字と戸籍表記が異なる場合がありますね。私はそう簡単にいやトラブルは起こらないと言えるかどうか、これを教えてください。 二つ目は、自動車の運転免許証を初め国家試験が伴うものについて、その結果身分証明を出すんですね、それ等が異なるとまた私はトラブルが起こりはしないかと。国家試験に係る身分証明というのは、例えば自動車の運転免許証だとペーパードライバーを含め
そうすると、確認しておきますが、今度は戸籍はある程度正字によって直ったと。ところが、自動車運転免許証の名前はいわゆる正字じゃない俗字の場合がありますね、今までずっと。それはそのままでいいわけですね。
じゃ本人から申し出がなかった、そして事故かなんか起こした、それで身分証明書に書いてある字と戸籍と照合したら字が違うておったという場合に、一切トラブルはありませんね。これも念を押しておきます。
私は、その点はよくないということなら警察行政と連絡をとっておかないと、案外警察というのはそういうところかたいですから、あなたはないと言っておっても後でトラブルが起こるということは十分心配されますから。 大臣、そこのところは警察行政ときちっと意思統一しておいてください。
それから、これも国連憲章の関係なり差別なりで多くの同僚議員から聞かれましたので、ダブつたことを私は聞きたくない。ただ、どうもあなたたちの答弁は本当に国民側にあるのかどうかというのが一つ。 例えば、この際新しくコンピューター化するのに、いわゆる嫡子、長男、長女、非嫡子、男、女というのはこれは今民法部会でも相続権の問題で議論していますから、その結論が出たらそれに対応しますとなぜ言うのかわからない。なぜかというと、既に国連でいろんな指摘されていることはダブって質問しませんが、ただ非嫡子と書いてあるために就職や結婚の際にやっぱり差別をされる場合があるんですよ。それをあえて、今回新しくコンピューターに入れるときに、もう国連からも指摘されて
簡単に答えてください。長い答弁は頭の悪い証拠だ。 それで、最後の質問を聞きますが、名前の書き方を勝手に変えられたということで九二年の五月と十二月に裁判が起こりまして、一定限度可という決定をした裁判所、それから家庭裁判所は一方的はだめと、こういうふうに出ていまして、二つの裁判がある。 私は、心配しているのは、こういうものが出ますとまた運用いかんによると裁判を起こす人がたくさん出てきはしないか。その場合に、例えば今言ったように、一方的にあれはだめだという結論が出ますと、法務省は今度はそれを上訴することはできないんですよ、これは。上訴できません。そういう問題が、いろいろなのがあれやこれや出てきたときにまた混乱が起きると思いますが、
私は、大臣、そこのところは留意しておってもらいたいと思いますのは、やはり往々にして、皆さん慎重にやるし通達もきちっと出すと言いますが、どうしても末端にいきますとやや官僚的。そうなると、住民がやっぱり、これ大臣が予算委員会でも答弁されているように、姓名に対する認識は全人格的なものだというふうに予算委員会の議論で大臣が答弁されています。そういうものですから、私は非常に国民は愛着があると思いますから、場合によるとやっぱり裁判がなお出てくる、今回は出てこないと言っているけれども、そういう場合の取り扱いというのは私は慎重にやってもらいたいと思いますが、よろしゅうございますか。
終わります。
まず、今回の人をふやすのには、ここに書いてあるとおり、民事訴訟の適正迅速な処理ということで判事補を十名ふやす、それから同じような理由で書記官五十名、事務官五名、こういうことでございます。 そこで、私が戦後どのような形になっているかということで昭和二十二年から調べましたら、裁判官、裁判官以外の職員もずっと一貫してふえてきているんですね。他の省庁では定員法に基づいて減らしているわけです。ここだけは裁判官も書記官もふえています。 それから、そのふえ方についても、裁判官の判事、判事補、簡易裁判所の判事、書記官、それがどういう理由でどれだけふやされたかというのを年次別に調べてみましたら、これもある場合には判事をうんとふやす、それから判
地裁だけでいい。時間がありませんから簡単にお願いします。ほかの裁判所はいい。
時間がありませんから、西ドイツに比べてなぜ日本は二倍もかかるかというのを後で私のところに説明に来るように、三十四分までということですからそれを答えてもらう時間はもうありまもうせんので、後で説明に来てください。
内外大変問題が山積みしているときに法務大臣に御就任されました三ケ月法務大臣に心から敬意を表したいと思います。と同時に、大臣が言われましたように、法秩序の維持と国民の権利保全に当たりたいという決意を表明されましたが、大いに今後脚奮闘くださいますことをまず冒頭にお願い申し上げます。 そこで、私も時間がわずかしかありませんので一、二点、具体的問題でお聞きをしたいと思います。 まず、大臣の所信の中に、国民的見地を踏まえ、かつ時代に即した法整備の実現を図りたい、こういうことを言われております。その問題と、きょうもちょっと同僚委員も取り上げられましたが、榎井事件が高松高裁で再審が決定されました。確定判決以来四十四年という長い年月がかかっ
大臣の所見にもありましたように、再審の再開には、旧法も今の刑訴法も、無罪を言い渡すべき新たな証拠、新規性と明らかな証拠、明白性が必要だということはわかります。しかし、私はやっぱりそれにしても四十四年ということですから、人生を全部これに使ってしまったということ、そういうものが僕は許されるべきではない。やはり制度を改正すべきなら制度を改正すべきものだと思いますから、大臣がおっしゃったような難しさわからぬわけじゃありませんが、十分に御検討をしていただきたいということを強く要望しておきます。 それから、私は吉田さんの汚名をそそぐためには早く再審の手続を進めるべきだと思いますが、この点について大臣、どのようにお考えでございますか。