海軍という特殊性で、ことに第七艦隊が常時警らしてあちこち回っておるということから、過去にはその配置の概念に当たるような事実がなかったわけでございますが、将来は必ずしも、あるとかないとかいうことは、私はちょっとまだ断書はし得ないと思います。あり得ることはあり得ると思います。そのあり得た場合におきましては、事前協議の対象になるわけであります。配置というのは、一定のところに特定の期間ずっといるということでございます。
海軍という特殊性で、ことに第七艦隊が常時警らしてあちこち回っておるということから、過去にはその配置の概念に当たるような事実がなかったわけでございますが、将来は必ずしも、あるとかないとかいうことは、私はちょっとまだ断書はし得ないと思います。あり得ることはあり得ると思います。そのあり得た場合におきましては、事前協議の対象になるわけであります。配置というのは、一定のところに特定の期間ずっといるということでございます。
先ほど申し上げました通り、特定の港に特定の期間滞留する、あるいはその場合、私先ほど触れませんでしたが、それが母港ということになれば、もちろん一つのそういったことが考えられるわけであります。
先ほど申し上げた通りでございます。
この配置という概念でございます。これは専門的にいろいろ考えられるわけでございまするが、たとえば陸軍とか空軍というものは、これははっきりしておるわけです。海軍というものにつきましては、その性質上移動するものでございまして、従いまして、その配置というものの内容については、いろいろ形態があるわけでございます。従いまして、先ほども話がございました母港としておるというのも、一つの配置の観念でございましょう。それから日本に米軍の軍艦が入って参りますときは、一応在日米軍の区処下に置かれるわけでございます。その意味におきまして、特定の港に相当の期間、一定の期間――この期間の限定も私は事実上の問題だと思います――おるということになって、やはりこれも配
指揮下というのは少し行き過ぎでございまして、区処下に入るということを申し上げたわけでございます。
その配置という概念でございます。要するに、日本に参りました場合には区処下に入るわけでございます。同時に、配置という概念には、もう一つ、やはり母港の問題とか、あるいは常時停留しておる問題とか、いろいろございます。その形態は、専門的あるいは個々の場合に応じまして検討するわけでございます。今申しましたような一機動部隊が日本に配置される場合には、これは事前協議の対象になるということが当時了解されたわけでございます。
先ほど私が申し上げました区処下に入るということは、事実その区処下におるわけでございますけれども、それのみによって配置されたというには、少し私は限定し過ぎると思います。要は、特定の一機動艦隊以上のものが相当の期間にわたって特定の港に停留するとか、あるいはそこを母港として常時動くとか、そういったようなことがやはり基準になる、そういうふうにお考えになればいいと思います。
第四条は、この条約実施に関して随時協議する一般的か随時協議でございます。これの具体的事例といたしましては、外交、チャンネルにおける協議とか、あるいは日米安全保障協議委員会等が考えられるわけでございます。それから「日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。」というのは、先ほど申しました事前協議等を考えているわけでございます。
この事前協議というのは、先ほど申しました実施に関するいろいろな随時協議という概念に必ずしも入らないわけでございまして、先ほどお話しの原子力潜水艦の入港ということについて今お話をしておるのは、これは協議というよりも、むしろ向こうから日本国政府の感触を聞いてきているといった性質のものでございまして、協議という過程には必ずしも入っていないということになろうかと思います。石橋(政)委員 なぜですか。これも条約の実施に関して随時協議する、条約の実施でしょう。現に安保条約の審議の際に、四条の協議の対象にはなると言っておるじゃありませんか。昭和三十五年五月四日、日米安保特別委員会で加藤防衛局長が答えておりますよ。四条の協議は広いもので、作戦全般に
第四条の「実施に関して随時協議」するというのは、一般的な協議でございます。ただいまの原子力潜水艦の入港という問題は、この前からいろいろお話し申し上げております通り、これはいわゆる第六条の事前協議の対象には該当しないということが考えられるわけでございます。従いまして、現在日米間でアメリカから原子力潜水艦を寄港さしたいというような話があったということは、要するに、日本の感触というか、そういったものを聞いてきているわけで、法律的に言った協議とかそういったようには必ずしも限定し得ないと思います。
この第四条の初めの方の「実施に関して随時協議し、」ということにつきましては、いろいろ安保協議委員会とか、全般にわたる協議を含むことは、先ほど申し上げた通りでございますが、このたびの原子力潜水艦の入港というものは、協議というよりも、むしろ原子力潜水艦の入港に対する日本政府の感触というか、気持を聞いてきたというわけでございます。従いまして、協議というものとは性質が少し異なるような感じでございます。
先ほど大臣から御説明がございました通り、補償の問題につきましては、米側から一応の回答がございまして、関係各省と検討中でございます。そしてさらに再度の質問をするかもわかりませんが、いろいろ検討の段階におきまして、この十八条の五項の問題というものを一応検討したわけでございますが、この五項の(a)は、ただいま先生がおっしゃいました、「自衛隊の行動から生ずる請求権に関する日本国の法令に従って」やるということでございます。いろいろ検討いたしますと、この自衛隊に対して適用される日本の国内法はいろいろございます。国家賠償法とか、民法とか、あるいは地位協定の実施に伴う民事特別法、そういったものが考えられるわけでございますが、原子力損害の賠償に関する
私、その法律を詳細に研究しておりませんが、国内法でそういう定めがあります場合、国会に報告することになると思います。
先ほど申し上げました通り、国会に報告するということになるわけであります。
地位協定によりまして、その通りでございます。
原子力潜水艦は、すでに十三カ国にわたりまして寄港いたしておりまして、百回以上得港しておるわけでありますが、先年デンマークに寄港の問題が起こりましたときに、やはりいろいろ意見がありまして、そのときは寄港しないことになったということを承知しております。
先年、デンマークの方ではやはり望ましくないということで、アメリカの方はやめました。その後その問題は別に起こっていないというふうに承知しております。
本年二月十八日に国防省はサブロックの実験の写真を一般に公開いたしました。その際に、それに説明をつけたのがございまして、長くなりますから御質問の点だけに触れますと、ザ・ウエポン・イズ・ビーイング・デヴェロプト・バイ・ザ・ネーヴァル・オードナンス・ラボラトリーとありまして、ザ・ウェポン・イズ・ビーイング・デヴェロプト、今開発中であるということがはっきりと示されております。
写真はおそらく同様のものだと思います。
私の承知しておりますところでは、やはりその当時にAP電が少し不正確な誤まった報道をしておりまして、それがいろいろ載っておるということを承知しております。そのAP電は、サブロックについて目下実用中であるというようなことを書いておるようでございます。しかし、AP電の根拠は、調べてみましたところが、どうやらある雑誌の記事に基づいたものだということが言われております。私が先ほど引用いたしました二月十八日の国防省の説明は、これは正式のものでございます。