私は、質の問題ということになりますと、なかなかこれは異議が出てくるのですけれども、それはいいでしょう。むしろ八条によりまするところの、従来なかった、「裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べるとか、あるいは嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取」もする。従来の制度でありますと、こういったこともできなかったろうと思うのです。それができるようになって、活動の部面というものが拡大されるというところに私は意義があったのではないか、こういうふうに思うわけです。質のいい人云々という問題ならば、従来の候補者制度の中においても十分私は可能である、こう思いまするし、それに対する手当の問題も、あえてこの
