学群には、前の学部にありました学部長に相当します学群の群長とでも申しますか、そういったものができるわけですか。
学群には、前の学部にありました学部長に相当します学群の群長とでも申しますか、そういったものができるわけですか。
現在の学部長などというものは、これはもちろん特例法に関係が出てくると思うのですが、これは教授会の選挙と申しますか、選任になっておりますか、あるいは何かの学内における任命ですか。
学群の長になりますとどうなりますか。
そうしますと、従来の学部の長は、その学部の教授から選ばれたわけでございましょうな。この学群の長になりますと、いまおっしゃいますように、必ずしもその学群の教授会が選ぶというのではなくして、それとは関係なく、場合によっては学長が任命できるというようなことになりはしませんか。
学群の長は、いまのあれからいいますと、これは従来からのいわゆる学部長とは違うわけでございましょう。政令の定めるところの指定部長のうちに入るわけでしょうか、入らぬわけでしょうか。
私は、きょうはほんとはもう少しお聞きしたいのでありますけれども、少し気分が悪くてたいへんどうも相すみませんが、一つだけ最後にお聞きしておきたいと思うのです。 一番問題になっておりますのは、教育と研究の分離という問題でございます。正直な話、これは従来の学部制度のもとにおけるやり方がいいのか、あるいはまた本案にありまするように群、系に分かれるということがいいのであるか、これは専門的な立場から見なければにわかに判断もできない問題だと、こう思っております。しかしただ、現実にどうだったか、なぜこれを分離しなければならぬというような方向に持っていったかということには、それなりの私は長い間の実績と申しますか、これがあると思うのです。いろいろ本
いまの問題も、今度の筑波大学法案の根幹をなしていく問題でございまするし、それに参与会の問題その他、開かれた大学としてのいろいろな問題というものは、実はたださなければならぬ問題がたくさんございますけれども、私きょう気分がすぐれぬようでございますので、あとの質問は次の機会に譲らせていただきまして、きょうはこれで終わらせていただきたいと思います。次の機会にひとつお願いいたします。 ――――◇―――――
私は、国立学校設置法等の一部改正の内容に入ります前に、法の立法のあり方あるいはその経過についてまずお聞きしたい、こう思っております。 これは前回他の議員からも多少触れられたことであるかと思いますけれども、この法案の主体をなしておりますのは筑波大学の組織に関しまする一章が中に入りましたことによる改正でございます。そこで、一見をいたしまして、法のあり方からいたしまして奇妙に感ずる形をなしておる法であり、立法そのものにも疑問がたいへんあると思います。 そこで、まっ先にお聞きいたしたいのは、この法律を成案として出されるまでには文部当局としましても十分検討された上のことであり、あるいはまた法制局、専門の方々の御協議も経た上での案だ、こ
筑波大学も国立大学の一つとして、もちろんその設置につきましては国立大学設置法の一部になる、これは私は問題ないと思います。そのことを私が申すのでなくして、問題は、この法案に盛られておりますその内容、これは単に筑波大学を設置するということだけでありますならば、ほかの形においてこれはこれに加えることができる術もあると考えております。問題は、その内容について当然これは設置法において規定すべき問題でなくて、基本であるところの学校教育法その他に関係特に学校教育法に関係する問題でございますので、その内容というものは学校教育法が主体にならなければならぬところの問題である、こういうふうに思うわけでございますが、設置法において学校教育法の内容を変えると
国立学校設置法というのは、学校教育法を母体と申しますか、それから生まれて、それが基本になって学校設置法があると考えております。学校教育に関しまする基本的な問題、そしてあと設置法というものは、これは教育行政の組織に関係する問題でありまして、あくまでも中心になりますのは学校教育法だと、こういうふうに思うわけです。ところが、結果的に見ますというと、学校教育法の中におきまする大学に関係する条項というのは三条から七条、枝条項を入れまして七カ条、組織法の問題でございます大学に関係しまするところの問題は七カ条でございます。今度改正されまする一章を入れまして、筑波大学の関係しまする法律というものが四カ条になっております。そうしますというと、その条項
確かにこの法律によりまして、国立学校設置法の第三条が改正になっておるわけであります。そこで、学校教育法第五十三条、ここから生まれておるということも理解されるわけです。同じく教育基本法というのが原則的な基本法であるということを考えまするならば、五十三条が改正になって——この五十三条のことにつきましてはあとでちょっと触れたいと思うのでございまするが、ただし書きの「特別の必要がある場合においては、単に一個の学部を置くものを大学とすることができる。」という条項を削りまして提案されておるようなぐあいになっておるわけでございます。 それで、私の申し上げたいのは、大学教育の立場から従来の学部を廃して、筑波大学に関するものであるというよりは、新
確かに皆さん方の御説明の中に、その趣旨はうかがわれるのであります。筑波大学のこのやり方の成果がほかの大学の参考やあるいはまた刺激にもなって、そうして他の大学の改革にも大きくプラスになることを期するということもございまするし、あるいは筑波と同じような解答を出す大学もあるだろうし、別の構想を出す場合もあるだろうし、他の大学の自主性というものを尊重する、こういう立場で、広い意味においてこれがなされたという、だから一つの、特に学群、学系という固定したものを出さなかったんだというところの趣旨は、私も理解できるわけです。私がこのことを申し上げるのは、これがはっきりしまするならば、あるいははっきりしませんでも、いまの国立学校設置法の第三条でござい
そうしますと、この法の目ざすところは、これが一つのモデルと申しますか、その一つの刺激になり、場合によっては、他の大学におきましても、それぞれ学制の改革あるいはいろいろな案というものがよりよいものが生まれてくるかもしれぬ。そうしますと、ほかの大学においてこれと異なった構想が生まれて、そうして大学の自主的立場から——いま教育大学がプランを出し、意見を取り入れてつくったということを言われておりまするけれども、他の大学においてこれと異なったところの構想のもとに新しい大学を構成しようと思いまする場合には、やはりこれと同じような形でもって、設置法の中にそれぞれの大学の条項をみな設けて改正をされていく、こういうようなことが予想されまするけれども、
ほかの大学を拘束するものじゃなくて、各大学のそれぞれの自主的立場を尊重するということがよく言われるわけでございまするけれども、一応こうしたことがねらいにあるんだということを私は理解したかったのであります。 ただ、私は学校教育法を読んでみまするというと、どこまでが組織であり、どこまでが教育の基本に触れる問題であるかということに対しましては、どこで線を引くかということが、これはある程度むずかしい問題だと思って考えております。しかし、少なくとも学長を置く、副学長を置くこういったことは、単なる組織じゃなくして、これは大学教育というものは当然、学校運営と相マッチしていかなければならぬ問題だと思って考えております。だから、学長あるいは副学長
そうしますならば、学校教育法におきまするところの教授会の任務と、筑波大学におきまするところの教授会の任務は、学校教育法によりますとその権限の差というのはどうなってまいりますか。学校教育法の五十九条には「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」とあります。そうして今度は、筑波大学法には、大学の運営に関する重要な事項を審議し云々ということがございまするが、この権限とのそごというものは生まれてきませんか。
私、質問中でございますけれども、打ち合わせがありますので、中断いたします。
一昨日沖繩の金武村で起こりましたアメリカ軍の戦車によります老婦の轢殺事件につきましては、単なる痛ましいという域を越えまして重大なる問題であり、これまで各委員ともこの問題を取り上げたのでありますが、それだけに政府といたしましても無関心ではおれない非常な重要な問題であると考えております。抜本的には沖繩の基地を安保条約並びに地位協定によって提供をし、そこでアメリカの軍隊がわがもの顔に演習をしておる、こういうところから生まれてきておるわけでございますが、その問題につきましては、大臣にあとでお聞きするといたしまして、重複しないように若干の質問をいたしたいと思っております。 これまでの経過につきましても御報告がありましたからこれは省略いたし
その演習をやるにあたりまして、通告をする、あるいはまた関係市町村に知らせる、これだけで施設庁としてはもう事は終わりでございますか。その演習に対するところの安全を確保するための処置というものはどこに責任がございますか。
私は基本的にお伺いいたしたいのは、施設庁としても、ただアメリカ軍からそういう演習をやるからということの通知がある、施設庁としては当該市町村に通知をする、これだけのことなんです。そうしますと、たとえ地位協定によって、アメリカの軍用地として演習地として提供され、平時は出入りもできるというようなところでいよいよ具体的に演習が行なわれるという場合におきまして、当然アメリカは自分たちが日本政府から提供を受けたところの土地であるがゆえに演習は自由である、それによってどういうような危険、危険防止ということに対して演習するそのアメリカ軍に一つの責任があるんだ、こういうふうに思いますが、違いますでしょうか。これは外務当局にお願いしたいと思う。土地を提
現実に戦車の演習をするような場所に、たとえば射撃訓練をするような場合におきましては、その区域に赤旗を立てる、区域を明らかにするというような処置もとられます。今回の戦車演習に対しましては、その地域の確定並びにその危険防止に対するところの万全の策をアメリカ当局が、軍当局がとったというような事実があるかどうか、その点調査をされておりましょうか。