私がお問いいたしましたのは、防衛というところの立場から、あるいはなお多く言えば軍事的な必要性とでも言いましょうか、そういう立場から、それはアメリカの立場じゃなくして、日本の立場から考えてみて、いまの開発するとかなんとかいう問題は別でございます。これに限って、開放して開発に充てるとかなんとか、そのためというのではなくて、防衛のためという立場からこんなものが必要か、こんなに必要でないと思うのか、いやこれだけはどうしても無理もないのだ、こういうふうに思われるかということをお聞きしているのです。
私がお問いいたしましたのは、防衛というところの立場から、あるいはなお多く言えば軍事的な必要性とでも言いましょうか、そういう立場から、それはアメリカの立場じゃなくして、日本の立場から考えてみて、いまの開発するとかなんとかいう問題は別でございます。これに限って、開放して開発に充てるとかなんとか、そのためというのではなくて、防衛のためという立場からこんなものが必要か、こんなに必要でないと思うのか、いやこれだけはどうしても無理もないのだ、こういうふうに思われるかということをお聞きしているのです。
何だか奥歯にもののはさまったような御答弁でございまして、もっとあっさりした気持ちで私は御答弁願いたいと思っておるのですよ。しろうと的に見ればあんな膨大な土地は要らない。いわんや専門的に見ればむだが多いんだということが率直に私は出てくるんじゃないかと思うのです。いまのいろいろな御答弁は、どうも相手方のアメリカに気を使ったような御答弁のように感じてしょうがございません。 私がなぜこのことを申し上げるかと言いますならば、明らかに地位協定の第二条におきましては、いずれか一方の国からの要請があるときは、前記の取りきめを再検討しなければならないということがはっきりうたわれておるのです。ですから、日本自体がこんなに不必要だ、こんなに要らないの
これは、大臣あるいは外務の責任者に対して回答を求むべきものであると思いますし、事務当局に対してこのような質問を申し上げることはあるいはどうかと思うのですけれども、このような沖繩の実態からいたしまして、協定の第二条に基づいて積極的に基地の縮小に対して、しかも具体的に要請をするところの政治姿勢があるかどうか、これは皆さんの事務当局の段階において明言することができぬかもしれませんけれども、しかしあなた方とされましても、協定第二条がある限り、いずれか一方の国から要請があれば再検討しなければならぬということがあるのだから、一応きまったことだからというようなことでは私はいけないと思うのです。ひとつ積極的に、この第二条にありまするところの開放の要
話し合いということ、もちろん交渉の段階で話し合うのです。しかしこれは話し合うところのものじゃないのです。いずれかの国から要請があれば検討するという、非常に積極的なんですよ。だからそれだけの政治姿勢、外交姿勢、こういうことがなければ、ただ話し合うだけでは弱いのです。日本の自主的な立場において積極的に出るだけの権利がちゃんと条約上にはあるわけです。それを活用せられるということが私は望ましいと思います。これ以上のことを長官にお聞きしても無理かと思いますので、いずれまたこの点は外務省当局にもお伺いしたいと思っております。 そこで先ほどいただきました坪数、面積というのは、これは陸上の坪数でしょうか。
そこで、沖繩の復帰によりましてアメリカに提供したものには、陸上の施設、それから訓練区域、水域あるいは訓練区域の空域——訓練区域の水域あるいは訓練区域の空、これは別にいたしまして、陸上施設関係水域というのがございます。先ほどのお話のとおり、これは陸上のいわゆる土地の面積でございます。ところがアメリカに提供したもののうちには、陸上施設関係水域として相当の部面が提供されております。ではこの陸上の、いわゆる土地以外に関連水域として提供されておりまする面積はどのくらいでありましょうか。
海上だと把握していらっしゃらないというと、これはちゃんと防衛施設庁長官の名において施設庁が告示したものなんです。ですから、陸上施設関係水域としてあげられておるわけで、施設のそばの五十メートル、百メートルあるいは北緯何度から東経何度と、こういうふうにちゃんと施設庁が告示をされておるわけなんです。告示された施設庁が把握されてないということはおかしいんじゃないですか、その面積を。何カ所ということはわかりますけれども、その広さがどのくらいかも把握されてないというのは、公海だからわからぬじゃおかしいですよ。
そうしますと、緯度でもって提供——これはちゃんと提供ということばを使っておりますが——しております。そうしますとそこも軍用地、まあ地とは言えぬでしょうけれども、アメリカの軍の支配下にあるわけでございまするから、そこへ入っていくということになりますと、これは不法侵入ということになるわけですね。
北緯何度東経何度というような度数が示されましても一般にわからないのですよ。陸上でしたらどの地域だとわかりますけれども、あの地域にくいが立っておるわけじゃないから、旗が立っておるわけじゃないから、どの地域かということはわからないのですよ。その地域というものは、現地に着いてもわからないということでございましょう。だから場合によっては制限する、あるいはまた常時制限をしておる地域もあります。その地域というものは、一般の住民にとりましてはどこの範囲だかということはわからないことですよ。そうしますと、常時的な制限区域に入っていきますならば、これは不法侵入だということで罰せられる、漁業ができるできぬは別の問題といたしまして。そういう問題も起こると
問題は、航海の大きい汽船などのあれはそうでしょうけれども、沿岸の、しかも施設、区域に接続しておるところの地域でございますので、そこは一般の漁民たちがどこからどこまでが制限区域だというような、そんなことを認識するというようなことは、緯度で示されている以上はわかりませんですよ。しかし緯度で示されておるならば——皆さん方がほんとうに一生懸命にお仕事をなさるならば、提供された地域、たとえば海岸から五十メートルだ何だといろいろな表もありますよ。ですから、それが陸上の地域幾ら、そうすると隣接する水域幾らの面積が軍の権限として提供されておるんだということは、やっぱり把握される必要がないでしょうか。それは今後開放される上においても私は大事だ、こう思
アメリカからは施設庁に通知があるわけですか。私はアメリカからのことをまず聞いておるわけです。
そうすると、そういう通知がアメリカから施設局に行く。それを施設局は関係市町村あるいは関係漁業組合に知らしめる。これだけですか。そうすると、市町村長はそれをまた一般の人々に知らしめるところの義務があるわけですか。そうして、その水域に入るのはその市町村民だけではない、また、関係漁業従事者ばかりでもないはずです。そうなりますと、はたして市町村長がそれをまた告示するか、あるいは知らしめる義務があるかどうかもわかりませんし、もし怠った場合の責任というものも今度は生まれてくると思うのです。施設庁としては市町村に知らした。市町村としてはどういう処置をとったか知りませんけれども、それがわからずに入った。問題が起こった。市町村長はその責任をとらなけれ
たてまえはというふうに簡単におっしゃいますけれども、私はこの問題は、理屈を言うわけじゃございませんけれども、実際問題になりますとほんとうにトラブルの、あるいはまた問題になる点があるだろうと思います。ですから、なおこれは私自身も検討してみたいと思っております。ただ、ここにありまするところの関連水域につきましては、告示にもありまするとおり、漁業の制限される場合があります。 そこで問題は、こういう制限された地域におきまする漁業の受けましたところの損害というものが当然そこには生まれてくると思います。ですから、そういう制限区域におきまする、ある場合には開放し、ある場合には使うことができない、こういうものに対しましては、当然補償の問題が起こ
別の問題ですが、沖繩の基地の提供につきましては、賃貸借契約によってやったものと、いわゆる公用地法でやったものがあると思いますが、契約によってアメリカに提供しましたところの地域、それから暫定使用法によりましてやった地域、これはどのくらいございましょうか。また、まだ未契約のものは。
面積。
これに対しまして、本年度の予算におきまして払われました借料、あるいはまた収用されたものには補償金の形で払われておる。これは、暫定使用法でやられたのも地料として払われておるわけですか、補償の形で払われておりますか。もし区別されておりますならば、地料で支払われた金額、それから補償金として支払われた金額、そして予算に対して何十%これが済んでおるかどうかをお聞きしたいと思います。
このほかに、いわゆる見舞金として払われたものはこの数字の中には入っておりませんか。
そうしますと、まだ未契約の分が七百八十四万平米あるということでございますが、じゃ、これはどうなっておるわけですか。契約せずにどういうふうな立場で使われておることになりますか、法的には。
私がお聞きしたのはそうじゃないのです。契約をしたものがある、それから暫定使用法でとったものがある。そうでない、以外の土地がある、しかしこれはアメリカが使っておる。これは、じゃ法的にどういう根拠に基づいてアメリカに提供しているということになりますか。
そうしますと、施設庁といたしましては、アメリカに提供しておる、その地主との間には、別にこれは公用地暫定使用法によって、収用ということばが適当かどうかわかりませんけれども、収用された土地のうちに入ると、こういうわけですか。
これらのものにつきましておそらく土地の地主がわからないとか、あるいは外国におるというようないろんな状況でまだ完全な手続がなされていない、こう思うわけですけれども、そういったものに対しましても一応の通知がみんないっておるわけですか。あるいはもし送達できなければ公示送達の告示の方法でもされておるわけですか。