ですから、私は沖繩において告示があったというふうに見ることはできないのじゃないかと思うのです。ただ、事実上知らせるために便宜的に扱われておるのです。知らせるために事実的にやっておることであって、これを公用地法によりますところの沖繩における告示と見ることは誤りじゃないか、こういうふうに思うわけです。実際上知らせる行為としてやっておるということならわかりますけれども、沖繩対策庁の沖繩事務局の分室に告示をしておる。これを公用地法によるところの告示だと見ることは誤りじゃないかと思うのです。 結論を申し上げますと、私は、この法によります告示は沖繩においてはないのだ。沖繩には告示の効力が及んでいないのだ。結論的には、法的に私はそう考えたいの
