別途に出ておりますところの開発庁設置法の第十二条によりますと、「事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び組織は、総理府令で定める。」こういうふうになっております。一方の法律では、このような名称とか位置、管轄区域、これは命令で定める、そういうことになっておるのですが、これとの関係は、そうするとかち合ってきますね。これは立法府が行政府のやり方について一つの介入と申しますか、行政府令にまかされておるところのものを、今度は国会における承認でなければならない。事務所の変更をする場合にも国会の承認を必要とするということになりますと、これは行政府のやり方に対します非常な圧力というとおかしいが、介入と申しますか行き過ぎじゃないか、このように
