この対潜哨戒機については、これは久保・カーチス協定にも関係がございますか。
この対潜哨戒機については、これは久保・カーチス協定にも関係がございますか。
そこで、普天間に移駐したことによりまして、これは沖繩の立場からしますると、那覇空港の場合は海に面しておるところであったのですが、普天間のほうは町の中です。普天間の宜野湾の市会におきましても、強硬な反対決議がなされております。これまで以上に爆音その他の危険度と申しますか、公害度というものが、あそこの場所は非常に加わることなんです。そのことについては何らかの配慮がなされておりますか。
移駐につきましては、滑走路の延長、拡大、その他諸施設がなされなければなりませんけれども、これは施設庁の関係でなされておりますか。
これは現在でも施設庁のほうで改修工事というものを進めておられるようでありますが、そのとおり間違いありませんか。
いま、先ほどからの御質問がありましたベトナム戦争の激化というような徴候を来たして、本土からも出たとか出なかったとか、あるいは事前協議というような問題が実は出ております。沖繩におきましては、その影響というものは非常に強く、沖繩の海兵隊の出動の機会もということで、物情騒然と言ったらあるいはオーバーかもしれませんけれども、非常な動揺を来たしておると報じられております。そういうところから、沖繩におきまするアメリカの基地というものが今後どのように使用されるかということに対しましては、やはり沖繩県民の持っております不安というものはぬぐい去ることのできないものがございます。おそらくこのことも、これからの土地の契約というような問題につきましても、私
アメリカはそんなにむちゃな、事前協議事項をみずから破棄して、協定を無視して出るようなことはなかろうというような甘い考えは、私は危険だと思うのです。万々一アメリカがその事前協議なしに出た場合においても、私はこれは事前協議の対象だというふうに安易に考えておるということ自体は非常な誤りではないか。やってしまったあとからアメリカに文句を言って抗議をしたところで、私は始まらぬと思う。そういう危険性というものが沖繩のアメリカの基地にはあるということを私たち考えましたときに、このことについて、私どもといたしましては、政府といたしましても、強い見通しをもって当たらなければならぬ、このように考えます。 時間がありませんのでちょっと総務長官、今度の
法案について一点だけ質問します。 この開発庁設置法の第四条におきまして、事務権限が示されております。それは「沖繩振興開発特別措置法に基づく沖繩振興開発計画の作成及びその作成のため必要な調査を行なうこと」ということが権限の第一に示されております。ここに示されておりますところの沖繩振興開発特別措置法、これに基づくのでありますから、そのほうを見ますと、第四条におきまして、「沖繩県知事は、振興開発計画の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする」、こういうふうにございます。そこで私がお聞きいたしたいのは、振興開発特別措置法におきましては、振興開発計画の案は沖繩県知事が作成して、最終的には内閣総理大臣が決定をするということでございますが
いまの振興開発特別措置法には、地方自治法によります県知事あるいは県の仕事がほとんど入っておると思います。だから、見ようによっては、地方自治体におきますそれらの通常の職務権限をこの法律によって制限をされたというような感じを受けますけれども、自治法の特別法たるところの性格も持ちますか。
一つの例をあげますと、公有水面の埋め立ての許可と申しますか、権限は県知事にあるはずであります。そうしますと、この埋め立て事業というものが、今度は措置法によりまして、もちろん知事の申請にはよりますけれども、最終の決定は総理大臣だということになりますと、総理大臣が決定してから後でなければ埋め立ての許可なんというものは知事の権限として行使できない、こういう結果になることはございませんか。
いま、前に予算委員会で問題になりました四百万ドルの復元補償の問題に関連をして私は非常に思うわけですけれども、それは、このものに対する御批判は別といたしまして考えまするならば、復元補償ということは、私はアメリカの当然の義務だと思うのですが、その義務的なものは払わずに、要するに払うべきものは払わずに取るものは取るといったような態度というものが今度の返還におけるアメリカの態度で、私は非常に不愉快でたまらないのです。 それと関連をいたしまして、いま琉銀のアメリカの五一%の株というものが開放されております。この処分額面一ドル五十セント、売り出しが二ドル六十セントですか、こういうことであります。アメリカが一ドル五十セントのものを二ドル六十セ
私はこれを要求しろというような立場では申し上げておりません。しかし私は、少なくともこういったことを通じて、アメリカ自体の実態をほんとうは明らかにしたいのです。払うべきものは払わないで、もうかったものはみんな持っていくというえげつないやり方を大国アメリカがやるということはおかしい話なんです。ですから、こういった文句が起これば、アメリカ自身の反省のもとになって、やる気も起こる。そういったことで、私はほんとうは、アメリカのためにこのことをこの場を通じて申し上げたわけであります。 最後に、全軍労がずいぶん長期のストに入りまして、幸いいま終息したようでございます。こんなに長期にわたるスト、この問題は当初から現地で解決できる問題ではございま
終わりますが、いま提案になっておりまする開発庁設置の問題は詳しくお話を承ることができませんけれども、少なくとも沖繩の側の受ける感じといたしましては、もちろんこれは、法律の上でどうであれ、先ほどお話のありました運営の面においてどう影響するかということが、私は現実の問題としては来るのじゃないかと思っております。法的には別に干渉するわけじゃない、あるいはまた、自治を取り上げるわけじゃないのだ、こういうことを申しましても、また逆に運営の面におきまして、事実上屋上屋を架する、あるいはそのほうの権力というものが非常に強くなる。ことに開発庁は予算を伴うことであるので、中央の権力というものが非常に影響をするというような結果にならぬとも限らぬと思いま
防衛施設庁関係にお伺いしたいと思います。 返還後におきましてアメリカに提供する軍用地については、契約が進められておると思いますけれども、現在の進行状態においてどの程度進行いたしておりますか。
これは、具体的に申しますと、復帰までの間においては予約の形でなさるのですか、あるいは仮契約というような形でなさるのでしょうか。
そうしますと、現在はただ地主との間の説明会をしておる程度であって、具体的に予約の契約をしておるものはまだ一件もない、もしこれが始められるとしても四月からしか始められないという状況である、このように理解してよろしゅうございますか。
沖繩におけるいろいろな軍用地の提供について、覚え書きによってアメリカに提供される土地については、いろいろと無理があったのではないか。ということは、アメリカ側が必要とする土地に対して、日本側といたしまして十分なる検討を加えずに、ただ、アメリカが必要とするということでその要求に応じて、あのような提供のしかた、覚え書きの状態になっておるのではないか、こう思うわけでありますけれども、具体的にいま一つのことを承りたいのですが、リストの中のA表にございます前島の訓練場の問題につきまして、地元の村当局と地主との間に非常に紛争が起きており、そして絶対にこれは貸さないんだという強い要請もあるという事実につきましては、対策庁としては御存じでございますか
そこでお聞きしたいのでありますけれども、このA表の八十三でございましたか、前島訓練場をアメリカに提供するリストの中に入れました日本側といたしましては、この訓練場というものがどの目的に使われ、またどのようにされてきたものであるという実態につきまして、覚え書き作成当時これは了解の上でされたものでありますか。もしわかっておったとしますれば、当時どういう内容で、どういういきさつで、アメリカのいわゆる軍用地に入れなければならないような状況であったということを、十分理解の上で提供されたものでありますかどうか、そのいきさつについてもお聞きしたいと思います。
私がお聞きいたしましたのは、その内容につきましては、了解覚書を作成する当時においても——政府とされましては、その内容の具体的な問題も、どのように使用され、どのような実績を持っておるかということについても十分知った上でのことである、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
それでは、あの土地はどういう目的で使用されておるか、そしてその契約の内容というものはいつから始まっていつ終わるものであるか、その点についても、いまの段階じゃなくて当時の段階においてもよくわかっておってやられたわけですか。そして、いまの内容について、どういう目的でどのように使われてきたのだということについて明らかにしていただきたいと思います。
もうめんどうくさいから私申し上げますが、一番初めになされたのが一九六四年九月から、しかもそれはたった一年間の問題、爆弾を使わない、実際の問題は耐乏訓練だということで、六四年の九月一日に契約をされました。しかし、それはあくまでも一年限りのものだったと思います。そして翌年さらにまた一年間の契約。しかし、六四年度も六五年度も実際は使われておりません。したがって、一文の地料も入りません。使った日数に応じて使用料を払うというような契約の内容のはずです。そして、六五年度も六六年度も六七年度も契約をしただけで使われてはおらない。そして、六九年度と七〇年度の二年度しか、わずか三十日足らずしか使われていない、こういう実態も御存じでありましょうか。そし