そうしますと、いま有効であるところの——これは市町村長が地主を代表してという、これは前の委員会においてもだいぶん問題になりましたから、私はあえて繰り返しませんけれども、はたして村長に地主の代表権があるかどうか、代理権があるかどうかという問題もありますし、現実に地主は全然知らされずにやられた問題であるということもありますが、その問題は抜きにいたしましょう。それはあるにいたしましても、アメリカとの契約はことしの六月三十日で終わる。ただ、返還協定やあるいは返還というものは五月十五日で、その以前である。いわば契約はもう六月三十日で終わるのですよ。終わるのに、五月十五日の返還時におきましては、このA表により、かつこの提供については、公用地等の
