収用によって地主のそれにかわる代償と申しますか補償ですか、これは請求があった場合にはこれを払うということが書いてありますし、しかも、その払うのは政令で定めたところの額だということになっておりますが、この請求者が受け取った場合の法律的効果が何か生じますか。
収用によって地主のそれにかわる代償と申しますか補償ですか、これは請求があった場合にはこれを払うということが書いてありますし、しかも、その払うのは政令で定めたところの額だということになっておりますが、この請求者が受け取った場合の法律的効果が何か生じますか。
そうすると、受け取りを拒む者は供託法による供託、これはそういう詳しいことは書いてありませんが、「関係人の請求があるときは、自己の見積つた当該年度に係る損失の補償の額を払い渡さなければならない。」と、こうあるわけですが、これは契約を承知してない人であろうとなかろうと、請求があればこの代償は払うという趣旨じゃないですか。
外務大臣にお伺いいたしたいと思います。 四月二十二日の沖特委で、私が沖繩におきまするFBISのことにつきましてお聞きしましたら、当時、外務大臣は、まだ実態を調査してないということでありました。しかし、これは私のほうから、国務省の関係機関であることや、あるいはあのことがあるために、付近住民の電気器具の使用にもあるいは電灯などの使用にも影響するようなものであり、当然これは復帰後においては存続すべきものじゃないのだということを申し上げたのでありますが、実態はまだつかんでおらぬということでございましたが、これはいつ実態が明らかになりまして、どうなりましたか。
六月一日に最終決定をした、軍のほうの機関にするという最終決定がなされたわけですか。
それまでは国務省の機関であったのが最終決定をされて、そして十月十四日に——府とおっしゃいましたか。
そうしますと協定の調印後ですな、そうなりますね。協定の調印後において軍の機関になったわけですか。
これは六月、調印前に問題になって、これは軍に入れなければならないということになって、そういう方針だ、これは腹の中じゃありませんか。そうして十月十四日に決定した。決定したものは協定の覚書やその他には全然関係ないはずなんです。新たにこれが加わるわけですか。そうして事実十一月一日に看板塗りかえておりますよ。十一月一日にしか看板塗りかえておりませんですよ。これは国務省機関であって軍の機関ではない。ですから、あの覚書のものの外になければならぬはずのものであるし、そうするとこの中に入るわけですか。入るとするならばA表のどこに入るのですか。
そうしますと、いまおっしゃったのはA表でしょう。A表の中には説明があるはずです。しかも、このFBISの機関というものは、はっきりと前から一つの施設として名前もちゃんとあげられておったものです。公明党の調査書にもちゃんと出ておりますよ。ですから、A表の中には、その地域の中に、さらに従来の名前のところが表示されております。六月一日にそれがあるならば、あの覚書の中のA表の中に入っておらなければならぬはずですよ、入っておりますか。FBISのいまの通信部と書いてありますか。
ですから、この問題については、私はもう追及する時間がございませんので、後の審議の場合に、どなたか、どうかこの点を十分御調査なさって、はっきりさせていただきたいと思います。 もう一つだけ私お聞きいたしますが、沖繩にあって本土にない一つの問題として私は前から提起いたしておりますが、二、三回にわたりまして明確な答えを得ておりませんでした。それは沖繩におきましては、単に軍用地だけではなくして、軍用地地先の干がたの管理権というものがアメリカにある。土地ばかりを支配しておったのではなくして、地先の干がたの管理権というものが布令によってアメリカがみずから管理をしておる。したがって、そこには埋め立てもできなければ、われわれが利用をすることもでき
本土におきましては、安保条約及び安保条約の関連する取りきめが何の変更もなく沖繩に適用されるということがしばしば言われるわけです。これは、一体地位協定に関しまするどの部分に相当いたしますか。当然、地位協定が沖繩に適用になる、そのうちのどこに入りますか、これは。
違うじゃないですか、地位協定の第三条でないですか。地域及び区域内における権利等、それは「施設及び区域への出入の便を図るため、」ですよ。こういう出入りに必要な範囲内において、こういう領水を含む隣地は提供することができるというのがあるんであって、この協定の中において、(注2)においてばく然とこのようにしておる。しかも、これは非常にインチキだと思うことは、もう時間がありませんから私はこれ以上申しませんけれども、「必要とするものがある。」と、非常にばく然たることばを使っております。しかし、この間も指摘いたしましたように、原文は、必要と訳すかどうかわかりませんけれども、リクワイアということばを使っておりますよ。要求されるものがあるということば
私は、限られた時間で、あとありませんけれども、残念ながら、この沖繩関係協定をはじめ関連法案につきましても、不十分ながらいろいろ述べたわけでございます。沖繩の、二十何年間復帰を叫び続けてきましたその叫びの——なるほど、返ることはけっこうではありますけれども、そのことのために沖繩に新しい足かせ、新しい負担、そうしてそれを補うにいろいろな手ももってなされてはおるようでございまするが、沖繩県民の気持ちをほんとうに正しくくんだものではないと思っております。 実は、きょうは、いまの予算の措置の問題につきましてもあるいは教育関係につきましても、いろいろと御質問を申し上げたかったのでありまするけれども、その意を得ません。たいへん不十分ではありま
先ほど中谷委員の御質問に対しまして、アメリカに提供する軍用地に対するお考えを明快にお答えになられました大臣とされましては、軍用地問題については対米交渉の中において全然タッチしていない、またタッチできない立場にあるということを一貫しておっしゃって、まいりました。その立場からいたしまして、本日の御答弁も私は筋の通った明快なる御答弁だと思いますが、問題は、防衛庁関係から、この特別立法をせずに、総理府の措置法とだき合わせでやってもらいたいという要望があったということがずいぶんと報ぜられておりました。しかも、防衛庁関係からは、この問題がスムーズに通らなければ復帰もおくれるのだといったような、われわれから見ますれば一種の脅迫的な感じも受けるよう
もしその点防衛庁、予定しておりませんでしたけれども、お答えがあればあとにします。 それでは大臣、一つだけお伺いしておきます。沖繩振興開発特別措置法の骨子の目的の中には、「沖繩の特殊事情にかんがみ」ということが冒頭にあります。これは基本になると思うのでありますが、この特殊事情というものをどのようにとらえてこの開発計画がなされるのであるか。
過去の歴史的な事実、確かに一つの沖繩の特殊事情だと思います。しかし、もっと積極的に考えてみますならば、今度は、沖繩の持ついろいろ地理的な条件ということ、今後の日本の全体の立場から見た場合のことも考慮に入れての特殊事情であるか、もう一つ大きな問題は、いまの共同声明やあるいは返還協定の内容からしまするならば、依然として沖繩が軍事上の相当の基地としての利用というのが大きくあります。その基地が残るという、そういったような立場も勘案しての特殊事情というふうに考えておられるのか、その過去の事情だけが特殊事情であるのか、それだけを大臣から承りまして、あとは事務当局にお伺いしたいと思います。
もう一つだけ大臣にお伺いしたいと思います。 基本的な問題ですが、この開発庁の設置、それから開発特別措置法によって予定されておりまするいろいろな事業というものは、地方自治法によりまして府県知事に与えられました職務権限とほとんど同じ、あるいは知事権限に属するところのものが相当あると見ます。そうしてこの開発計画の実施にあたりましては、県知事の計画に基づいてということがありまするけれども、決定権は開発庁長官にあるという骨子でございます。としまするならば、これがこのまま実施されまするならば、地方自治法によって定められた県知事の権限というものが非常に縮小されてくる、運営の面でどうということもあるかもしれませんけれども、少なくとも形におきまし
いまの問題に対しまする地方自治法との関係につきまして、自治省のほうからおいで願った方がありましたら、自治省の側の御見解を述べていただきたいと思います。
防衛施設庁関係にお伺いしたいのですが、先ほど総務長官にお聞きいたしました問題でありますが、沖繩のアメリカに提供するところの土地について、強制的な立法を予定しておられるというふうにも承っております。そして、そのことがこれまでは独立立法じゃなくして、総理府管轄の特別措置法に含めて立法をやりたいという意向もあったと報じられております。この立法に関しまする防衛庁としての基本的な考え、特に立法をするのか、あるいは先ほど総務長官がお答えになったのに反するような方向で行くのか、そういうものを法案の中に入れたいという意向がこれまであったと聞いておりますが、それはどういう事情によって独立立法を避けようとしたのか、その点についてお伺いしたいと思います。
あとで同僚の方からも質問があると思いますから、私はあまりそうたくさん触れたくはございませんが、あなたにお聞きするのはあるいは筋違いかもしれないし、また答弁を得ることができないと思いますが、この土地収用に関します立法ができない場合、これはやはり復帰そのもの、施政権返還そのものの基本問題に対して支障を来たす、こういうふうにお考えですか。
そうしますならば、政務次官がこの問題について、沖繩におきまして同じような趣旨のことを述べて、そのことばの裏には復帰を求めておるところの沖繩県民からするならば、どうしても復帰をしたい、復帰したければこの法案が通らなければ、土地の提供がなければ復帰はできぬぞという意味としか沖繩県民からは受け取れない。そうすると、防衛庁とされましては、どうしてもこの法を通すことによって復帰を実現する、これが通らなければ復帰はできぬぞ、こういうような態度が、参議院における大臣の答弁からも、沖繩における政務次官の話からもうかがわれるのですが、防衛庁としては、やはりそういうような態度をもってこの問題に臨んでおるのですか。