この問題につきましては、いま小笠原の例をおっしゃったのでありますけれども、沖繩の場合におきましては憲法上の非常に大きな疑義もある。先ほど総務長官は、自分の関係でないから自分から答弁できないと言われたのでありますけれども、純法律的に考えた場合に、皆さんでも疑問を持たれておると私は思います。沖繩の特別な地域、しかも市町村によりましては七〇%、八〇%、九〇%に近い地域というものが、かりにいまの法の是非は別にいたしまして、強制的に取り上げられるということになりますと、地方自治体の中における区域の八〇%以上も、予定されるその法によって強制される場合があり得るということになりますと、しかも、それは沖繩の町村の地域みなに関係ある問題として、非常に
