終わります。単に法的にどうというのでなくて、これは他の方法によって、あるいは政治的な措置がなされて実をとることができれば、その目的は達し得ると思います。 どうもありがとうございました。
終わります。単に法的にどうというのでなくて、これは他の方法によって、あるいは政治的な措置がなされて実をとることができれば、その目的は達し得ると思います。 どうもありがとうございました。
きわめて素杯な質問を申し上げたいと思います。 沖繩返還にあたりましては核抜き本土並みということがずっといわれております。これについてはいろいろと議論もあるようでございますが、防衛庁といたされまして、核抜き本土並み返還ということを防衛庁の立場からどのように解しておられますか。核抜きの問題は先ほどからお話がありましたのでもうよろしゅうございますから、本土並み返還ということにつきまして、防衛庁の立場からのお考えをお聞きしたいと思います。
日本の安全は、いまの安保条約によりまじて、アメリカ軍に基地を提供するということによってこれまで十分維持されてきたのだ、十分守られてきたのだ、保障されてきたのだ、このようにお考えでございましょうか。
そうでありますならば、今度沖繩の返還にあたりまして、この日本の本土にありますところの安保条約に基づくあらゆる取りきめ、このことと、沖繩返還にあたりましても、沖繩においてもすべて同様な状況において十分日本の安全をはかられ得る状況である、というふうにお考えでありましょうか。
こういうふうなお考えは持っておられぬでしょうか。なるほど日本は安保条約におきまして、アメリカの軍隊の協力によって安全を保障した、こう言われるのでありますけれども、それだけではほんとうは不十分であったのだ、沖繩がアメリカの施政下にあって、安保条約の適用外にあった、こういったことと相まって、あるいはむしろそのほうが相当大きな力となって日本の安全を保障し得た、こういう立場においてこれまでの沖繩を見ておられるのでしょうか。それとも、沖繩を安保外に置いてアメリカが自由使用しておったということは、日本の安全保障のためには何らの関係もなかったのだ、このようにお考えでありますか。
私はそれも大きなものでなかったかということをお聞きしておるので、それによって日本の安全が保障されたのだということを申し上げておるつもりではございません。 そこでお聞きするわけでありますけれども、いまの沖繩返還にあたりまして、これはもう御承知のとおり、沖繩の基地というものが、配置の点において、装備の点におきまして、機能の点におきまして、本土と比べようのないものがあるということはもう異論のないところでございます。そこで、先ほど沖繩返還によって安保条約あるいはまたそれに関連する取りきめが沖繩にも適用になるという立場が本土並み返還だという外務省の見解と同じような趣旨のことをおっしゃっておられるわけでございますが、これは返還後において適用
そうしますと、その本土並みということは、沖繩の場合、密度の点におきましても、機能の点におきましても、本土と違うものがあるのだということもよく言われておりますけれども、それも本土の中におきますところの状況と完全に同じだ、こういうふうになる、そうするならば、撤去するものあるいは開放するもの、いろいろな点におきまして復帰時点までには完全に本土と同じような姿になるのだ、こういうふうにお考えでありますか。
そうしますと、本土並みというのは一つの表現であって、内容的には返還時におきましては本土並みにはならない、返還後において逐次本土の姿になっていくのだ、こういうふうに受け取れるわけでございますが、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
いろいろ論争を申し上げる時間もございませんのであれですが、本土の横田基地におきます三四七戦闘部隊も解散になりまして、撤収されたようでございますが、こういった問題は、本土におきましては、私よくわかりませんが、事前協議の対象になって、本土におきまするところの部隊の配置やいろいろなものは撤去されておるものでありますか。
その横田基地から撤収されたものが沖繩の嘉手納基地に移動しておると伝えられております。そうしますと、本土におきまして保障まれたものが現に沖繩には増強されつつある。この沖繩に増強されるということも協議の結果として行なわれておるものでありますか。
そうしますと、沖繩の返還の前にあたりまして、むしろ沖繩基地にはいろいろな点におきまして本土にない、あるいは本土から撤去されたものが沖繩には増強されてくる、そうしてその状況において返還時におきましてそれらのものが引き継がれる、こういうような状態だと思うのでございまするけれども、いかがでございましょうか。
具体的な問題についてちょっとお聞きしたいと思います。前に私は施設庁長官にお伺いしたことがございましたが、高等弁務官布令によりまして、沖繩の軍用地先の千がた管理権はアメリカ軍にございます。この問題の処理について、復帰の時点においてどのようになるか。布令による管理権でございますので、当然復帰のときには効力を失う、それは本来の姿に返って戻るのだ、この管理権が消滅するのだというふうな見解をとっておるわけでございまするけれども、この従来アメリカが握っておる管理権は、返還にあたりましてどのように処理されるものであるか。いままでの交渉の中からあると思うのでありますけれども、前にはばく然たるお答えでございましたので、明確にお答え願いたいと思います。
私が問いまする真意をあまり把握しておられないようでございますが、日本本土の中の基地におきましては、いわゆる施設の地先の管理権というものは地位協定によりましてもないわけです。沖繩の場合においてはそれがある。本土にないものがある。軍事基地と同じように海の面までもアメリカが支配しておる。これは本土にない姿なんです。本土におきましては、このようなものは、その施設に出入りするに必要なる地域の領水あるいは近傍を提供するということがありますけれども、それをアメリカの要求によりまして、いまと同じように管理権が認められておるのを場合によっては全部アメリカにも提供し得るような状況でございますか。そうなりますと本土の場合とは違ったところの姿に沖繩はなる。
この問題はそう論ずる時間もございませんけれども、沖繩の基地はほとんど海に面しております。その軍用地先はみんな軍が管理しておる。そのために沖繩の人たちの漁業あるいはまた土地の改良、埋め立て、あらゆる問題というものが阻害をされておる大きな問題があります。これをそのまま復帰のときにアメリカに提供するということになりましたら、非常に大きな問題をかもすと思いますので、もっとこの点防衛庁におきましても真剣にお考えを願いたいと思います。 そこで、中曽根長官に一言お伺いしたいと思いますが、共同声明によりまして、先ほどの御質問にもあったのでございますけれども、沖繩の返還がありましても、日本を含む極東の安全に支障を来たさないように、機能をそこなわな
それが日本の立場できめるのだということが事実明確でありますならば、これからあらわれてきまするいろいろな実態、事実につきましてさらに問題を展開したいと思います。ただ、一つお話がありました、防空識別圏の問題で先ほどお問いがあったのでありますけれども、沖繩の場合におきましては、現在のアメリカ軍におきましても防空識別圏あるいは飛行情報管区につきましても、いま問題になっております尖閣列島あるいは八重山の一角というものは現在のアメリカのあれよりもはみ出しておるはずであります。これが返還時におきまして防空の責任というものを日本が引き受けるとしますと、現在アメリカ側の防空識別圏からはみ出しておるものと沖繩の防空の第一の責任は日本の自衛隊にあるという
私に与えられた時間は大臣の答弁を加えてたった十分であります。したがいまして、問いも簡単にしますので、お答えもどうぞ結論だけ簡単にお願いをしたいと思います。 まず第一に、せっかく大臣の沖繩返還交渉にかかわりませず、沖繩現地におきましては返還協定粉砕という強いことばさえも使われまして、ゼネストも行なわれるような状況にございます。このことを御存じであられるかどうか。また復帰を要求しながら、協定ができなければ復帰ができないのに、これを粉砕するというそういった反対行動まで行なわれておりまする沖繩の心というものは、どういうところからそうであるかというふうに大臣はお考えでございますか。
私は御努力されていらっしゃるということはわかります。しかしいままでの経過から見ましても、またこれまでの各議員の質問の中からも、アメリカ側の要求が非常に強く、沖繩県民の要求する立場において復帰ができないのじゃないか。ことに沖繩が返りさえすればいいというのではなくして、返っても本土に迷惑をかけるような返り方はしたくない、いままでアメリカが自由に出撃しておったものが、今度はいまのような軍事基地もそのまま、と言っちゃ語弊があるかもしれませんけれども、承継されるというような動きにある中におきましては、施政権が返ってから後は、今度は沖繩基地を使ってのアメリカ軍の行動というものは、直接日本が責任を負うというようなことになる。また、日本の多くの国民
もちろん政府といたしましては、七二年返還というのが絶対的な使命であります。だが、帰らなければこれはたいへんなことだということで、何でものみ込むというようなことであってはいけないということ、そういう強い姿勢で対米折衝に臨んでいただきたい。もとより相手のあることでございますので、それは思いどおりいかない点もありましょうけれども、少なくとも主体性を持つところの返還協定を結んでいただきたい、このことを強く要望するわけであります。 次に、復帰によりまして安保条約及びそれに関連するところの取りきめが何の変更もなく沖繩に適用されるということでございまするけれども、お伺いいたしたいことは、安保条約が適用になるということは、復帰の時点、エックス時
まことにわかり切ったようなことをお尋ねして御答弁いただいて恐縮でございますが、安保条約が適用になりまして、交換文書によりますところの事前協議事項も沖繩の場合適用になる、こうなりますというと、事前協議事項におきましては、配置に関する重要なる変更あるいは装備に関する重要なる変更、それから戦闘作戦行動、こういうふうに承知いたしております。 そこで、復帰前におきまするところの沖繩の基地が、これまで何度も指摘されましたように、その配置につきましても、その装備につきましても本土と違ったものがあるということは、もう御承知のとおりだと思います。そこで、私はへ理屈を言うようでございますけれども、政府はこういう考えをお持ちでないだろうか。つまり復帰
沖繩の基地については、安保が適用になりますと、当然作戦行動の事前協議に対しましても、従来から言われておりますように、イエスもあり、ノーもあるというお考えでございましょうね。その場合に、その基準は、イエスと言い、ノーと言うところの基準は、沖繩の場合の引き継がれるところの基地について、何を基準にしてそのことが言われるかどうか、この基準に簡単にお答え願いたいと思います。