私が聞いておる範囲では、グアムからベトナムへ行くところのB52の空中給油に必要である、このように聞いております。そのKC130が岩国に来たといたしまして、そのKC130は、グアムからベトナムへ行くB52の空中給油の任務を持っているのではないか。そうだとしますと、非常にこれは危険である。明らかにアメリカの戦闘行動に協力するということになりましてあぶない立場になる、このように思いますが、いかがですか。
私が聞いておる範囲では、グアムからベトナムへ行くところのB52の空中給油に必要である、このように聞いております。そのKC130が岩国に来たといたしまして、そのKC130は、グアムからベトナムへ行くB52の空中給油の任務を持っているのではないか。そうだとしますと、非常にこれは危険である。明らかにアメリカの戦闘行動に協力するということになりましてあぶない立場になる、このように思いますが、いかがですか。
それでは、この読売新聞によりますと、KC130は戦闘機が長距離爆撃飛行を行なう際、空中で給油するためのものだ。極東、東南アジアでは岩国、沖繩、フィリピンの三カ所に常駐しておる。特にB52大型爆撃機が沖繩から撤退したあとは、沖繩のKC130は東南アジアの防衛に不可欠の存在となっておる。今回の米側の配置転換で、この沖繩のKC130が岩国に統合されるということになりますと、岩国が台湾を含めた極東及び東南アジアにおける長距離爆撃の重要拠点になることを意味するわけで、極東軍事体制の重要な変更と見られる、このような記事が出ておりますが、これに対しての見解を伺いたいと思います。
それでは、最後に私は伺っておきますが、それはKC135で、心配ないということでございますが、この玉つき移駐という問題が出てまいりました今日において、われわれが心配いたしておりましたこの本土の沖繩化という問題であります。これは外務大臣も、沖繩も返還されれば本土でありますから、それは何ら本土の沖繩化ではないんだ、沖繩も本土も全部同じなんだという意味の答弁をされておりますけれども、ただいま私が聞いておる範囲で、そういった戦闘作戦行動の重要な変更であるというようなことが心配どおりになったといたしましたなれば、返還される以前のこの沖繩、それが本土の岩国の基地に対して当てはまってくる、返還される以前の沖繩の状態が本土に持ち込まれてくるということ
それじゃ、以上で終わります。
私は、まずこの法案の審議の質問に入ります前に、大臣に緊急と申しますか、非常に国際問題になっておりましてけさほどのニュース、新聞等でも報道されましたマラッカ海峡の件につきまして、お尋ねをいたしたいと思うものでございます。 御承知のとおり、インドネシア政府は閣議決定をいたしまして、公海か内海かということで国際問題になっておりますマラッカ海峡におきましては、二十万トン以上のタンカーはそこを通さないということを決定いたしたようでございまして、この点につきまして、運輸省といたしましては的確にどういうふうな情報を得ておられるか、その点をまずお伺いをいたします。
それではまだ大臣も詳細に掌握をされていないようでございますので、法案の質問を続けることにいたしまして、この質問は留保いたしたいと思います。事は海運界における大問題でありまして、また石油業界に与える影響、そして今度は国民にこれがはね返ってまいりまして非常に重大な問題でありますので、この点は十分なお答えをいただきたい、かように思います。 そこで、それを一応留保いたしまして、この法案の問題でございますが、私はまず最初に、大臣から昨日提案理由の説明をいただいたわけでございますが、この提案理由の説明の中にも、「北海道における公共事業全般に係る国庫負担の特例に関する調整措置の一環として、」行なう、こういうことでございますが、私はこれだけでは
もう一度お尋ねしますが、その積極的に推進し負担するということは、それはどこでうたっているわけですか。
この北海道の意見書というもの、これが出されておると思いますが、それが今回のこの一部改正の中にどこに織り込まれておるわけでありますか。その点を……。
たとえば百億の工事をする場合には、いままでは国でやらなくちゃいけないから、たとえば地方財政が五億余分にお金があって五億の負担ができるというふうな場合に、やはり直轄の仕事でございますから、国がすべてやってしまう。ですから、地方が上乗せして百五億の仕事をしたいと思ってもこれはできない。しかし、これが改正になれば地方負担分が五億、そして国から百億、いままでは一億の仕事しかできなかった分が、合わせて百五億の仕事ができるようになる、こういうように理解しておるわけですが、その点はそれでいいわけですか。
その辺のところ、事業の一そうの効果的促進をはかるためという、今回の法律の力点といいますか、その点をここにもつと積極的に織り込んでいくべきであった。ただ「調整措置の一環として」というだけでは私たちは十分理解できない。そういう点を含めなかったというのは何か意図があるわけですか。その点をお伺いします。
そこで次の問題でございますが、この法案は昭和二十六年三月、第十四国会において議員立法によって提案されておる。その際におきましては「北海道が内地に比較して人口が稀薄であり、かつ経済的負担力が小さい実情にかんがみ、その開発を促進するため、港湾法の特例法として、港湾工事について、港湾法制定前に行なわれていたと同様に、」云々というふうにこれがうたわれておるわけでありまして、非常に人口希薄であって経済的負担力が小さい、このようなことが本法の趣旨であったわけであります。 先ほど監理管のお話の中にもありましたが、他の府県の負担率との調整というふうな話も出ておったわけでありますが、そうすれば、この法律が施行された当時と現在とは状況が変わってきて
それでは、ただいまの御答弁では所期の目的は達していないということでありますから、これは今後改正していくというふうにとってよろしゅうございますか。
くどいようですけれども、逆のほうから言いますと、だんだん本土に沿いついてきたからこの負担率を下げる、こういうことですね。そうするとこれからまた開発をどんどん推めていく。そうすると今度また本土に近づいてくる、また負担率を下げる、単純に考えますと私はこういうふうになると思うのですが、その点いかがですか。
そこで、この下げ幅というもの、これはどのような根拠から出ておるわけですか。
あと先になるのですが、これは何回も改正するなら法律の意味がないわけですね。その点で大臣にちょっとお伺いしたいのですが、今後この法律というものがこのままの下げ幅といいますか、当分北海道の港湾の開発にこれで支障はない、進めていく、あるいはまた二、三年すればそういったものは考えていかねばならない、このように考えておられるのか、その点をお伺いします。
次の問題にいきますが、北海道の特定重要港湾の中におきまして、四十七年度に事業を行なう中に、具体的に室蘭港——大まかな数字やそういうものはわかっております。また閣議決定や何かがあると思いますが、一応計画はできておると思います。大きな数字の点についてはきのうの同僚委員の質疑の中にもあったと思うのですが、私たちはそれではちょっと把握がむずかしゅうございますので、室蘭港に限りまして工事内容、金額あるいは地方公共団体の負担分、そうしてその負担分は過去の財政からいきましてどのくらいの割合であるのか、それは当然負担をできるものかどうか、その辺のところをこまかくお伺いしたいわけであります。
その金額はどのくらいのあれですか。いまいわれましたか。
それでは地方公共団体の負担分は幾らでありますか。
合計してその負担分というものは、過去の財政からどのくらいの割合か、その点はどうですか。
その点はこの財政上からいきまして当然負担できるあるいはまた非常に重荷である、それはどちらになりますか。