先ほど第一条の問題で御答弁がありました。一千万トン以上を食糧援助するという一九七四年十一月の世界食糧会議の目標達成を目的として第一条が決めてあるということの説明がありました。加盟国は規約上そのことを履行するということを義務づけられてくるという先ほどのお話がありましたけれども、七百五十九万二千トンである、この一千万トンに満たない。第三条にございますが、わが国がこの規約で負っていく年間最小拠出量は三十万トン、この義務は経済大国と言われているわが国として拡大というふうなことも一応は考えていいんじゃなかろうかと思いますが、先ほど松前委員の質問の中にもございましたけれども、また一面わが国の考え方によっては、かなりの国連外交に対する基本姿勢とい
