無理な差別——差別ということじゃないわけなんです。祖父が——孫から言えば祖父ですね、祖父が終戦後北鮮の方の籍になったというわけなんですね。そして、お父さんと孫、要するに二世、三世ですね、それが持っている証明書には韓国籍の本籍があるわけです。したがいまして、祖父の方の戸籍といいますか、そういうものを取り寄せてその帰化を申請している二世と三世、それが韓国の本籍のビザを持っているということなんです。で、祖父は北鮮に行って、その兄弟——ほかの息子たちはみんな韓国にいるわけです。したがって、そちらの方の証明と韓国の方の証明と両方を取るようになるのではないかというふうに言われたような受けとめ方をしているわけです。ですから、いまのお話ですと、どち
