大体それでわかるのでありますが、かんじんのところを一点確かめておきます。領收証等の証拠書類をつけて提出すれば、割合問題はないのでありましようけれども、たとえば先日来中野委員の参考人にお尋ねしているような言いまわし方をしてみますると、どこのどこにはたれの手によつてこれだけのダイヤモンドが移された、それがどこへ行つて、ここへ行つてというような説明からいたしまして、人証といいますか、人の証言等によりまして構成されて参りまする事実、こういうものに重点を置くのか。さようなものは全部排除いたしまして、ひたすら証拠書類だけの審議を続けようとするのか。これはもちろんその場合によつて立法措置を講ずる段階、しかも報告書が集まつて来た状況、並びに大蔵省の
