よくわかつて参りましたが、がんじんなことでありますから……。現在の分離運用をしようという趣旨では先生の御意見のようにならない。むしろ先生の御意見のようならば、もつとはつきりと分離運用すべきだ。分離運用するという根本の趣旨に対しては、私どもは時勢が許すならば基本的に賛成なのであります。中途半端な実際的の辻用の効果が上らない法律は、今つくるべきではなかろうと私はひそかに考えておるのであります。こういう意味で御意見を伺つたのでありますが、その点をはつきりお教え願いたい。
よくわかつて参りましたが、がんじんなことでありますから……。現在の分離運用をしようという趣旨では先生の御意見のようにならない。むしろ先生の御意見のようならば、もつとはつきりと分離運用すべきだ。分離運用するという根本の趣旨に対しては、私どもは時勢が許すならば基本的に賛成なのであります。中途半端な実際的の辻用の効果が上らない法律は、今つくるべきではなかろうと私はひそかに考えておるのであります。こういう意味で御意見を伺つたのでありますが、その点をはつきりお教え願いたい。
参考人の意見は聞くだけでよいわけでありまして、あまり質問するのは好ましくないかと思います。しかも私は本会議の関係で笹川さんの御意見の全部を聞いておりません。その途中のことは、小山委員からこまかい点までお尋ねがありましたが、私はごく簡潔に、重要な点を二、三点伺いたい。私が退席いたしますときに、ちようど両院で議決した院議のことに触れられておりましたが、これは私は院議を尊重するという立場におきまして、決して人後に落ちるものではございません。しかしながら院議が成立したからといつて、成立過程におきます数とか、あるいは脅迫による意思表示等によりまして、これに賛成いたしたことは、一切無効であることを御承知にならなければならない。郵政大臣から院議を
私は権限争いという言葉は使つておらない。お答えもそう長く伺おうとは思わない。私どもは現在この法律案が提案されても、二つにわかれたか三つにわかれたか、あるいは両方に判をついた人もあるかもしれない。そういうような運動を展開されることは、国民はまことに煩わしい。もしこういうびつこな運用でやります場合には、窓口が二つになるということは必然であります。何とうそを言つてもそうであります。そうしなければ金を貸さぬということは当然であります。あつちこつちに窓口を持つておつて、しかも資金量が少いところへ需要が多いから、あつちへもこつちへも運動を展開しなければならぬというようなことでは、迷惑千万ではないか。今までならば、郵政省や全逓の従業員組合では納得
それではそれでけつこうであります。 それではそれに関連しまして簡單なことをお聞きいたします。今回の法律を衆議院郵政委員会において、ほとんど審議もいたさずいたしまして通過せしめたことは、適当な措置だと全逓従業員組合の立場においてお考えになつておるかどうか。
それではむしろ静かに、組合としては批判的な立場をとつておるのだということでありますが、私どもは残念ながらこの郵政委員会でやられましたことに、全幅の信頼を寄せることができない。と申しますのは審議を尽しておらぬ。審議さえ尽すならば賛成するのが当然でありましよう。けれども尽しておらない。しかしながらこの法律がよいのかということを、小山委員もこの法律を前提として質問をしておるが、組合としてどういうお考えを持つておるか、これだけは御意見の中になかつたが、郵政委員会のことは、正しいとかなんとかいう批判の限りでない、こういうことに承つておきます。しかして本日の参考人の御氏名、御職業、お立場、社会的地位等を拝見いたしますと、大蔵省なり郵政省なりに直
しからば白根局長にお伺いしますが、従業員組合というものは憲法で保障されておる正常なる労働組合なんでありますから、これを云為すべきではありませんけれども、しかしながら事務当局のこれらの問題に対する考えを組合に浸透さして、正常な同じ方向に進むようになつてはおらぬのですか。これはどうですか。従業員組合は独自の見解を持つ――これは意見は別です。しかし実際問題としてそうなつておらぬのかどうか。これは簡單な言葉でけつこうです。
それでけつこうです。
前会に引続きまして両法案につきまして、ことには郵政委員会で審議いたしまして、本院を通過いたしております法律、これらに関連しましてお尋ねをいたしたいのであります。それにつきまして質問の仕方というか審議の仕方から行きますと、まだなかなかたくさんあるのであります。もし私が佐藤郵政大臣の個人的な言葉をまともに受けて判断いたしますと、どうも何か時間をかせぐというような感じに響いたのでありますが、当大蔵委員会は、さような気持はないのでありまして、すでに前会にも郵政関係の政府委員の御出席を願いましたときに質問いたしました。大臣からもしかるべく答弁があり、事務当局からもしかるべく答弁がありましたが、私はその後も研究を続けてみまして、どうしてもこの基
銀行局長の答弁をまつまでもなく、相当量の——必ずしもこれで満足すべき地方還元だとは私は申しません。けれども、ある程度の地方還元が実施されており、本年度の計画におきましても、その方向は決して違つた方向に歩いておらない。それなのに、郵政御当局として、地方還元を全うすることができないという一つの御意見が、理由として述べられておるのでありますが、これにつきまして、どういう点において地方還元が不十分であると信ぜられておるか、忌憚ない御意見を承りたいと思います。
両方のお話を開きますと、地方還元の定義というものに基本的な相違がある。これはどつちがよいかという判断を下すのも、またなかなか容易でありません。従いまして、両方の意見を私はそのまままるのみにいたしますが、とにかく見方の相違であるということは確かである。もつと言葉をかえて言うなら、見解の相違でありましよう。そこで私は一応郵政省側の、俗な言葉で申せば、肩を持つてひとつお伺いしてみますが、直接還元が真の還元であるという御意見であるならば、加入者主義とでもいいますか、あるいは加入額主義と申しますか、その加入地域に集められました資金を還元するのが、これが直接還元の基本的な行き方であります。貧弱なる町村、経済状態に恵まれない、あるいは財政が豊かで
なかなか局長さんのお話は、遠慮なく申せば巧妙な御答弁でありますが、私の質問した要旨とは六割も七割もはずれておるのであります。私どもは別に地方へ集中して産業資金を流せとか、そういうような方向が還元だといつたのではない。あなた方が地方還元とおつしやることは、しかも加入者主義あるいは加入主義によつて、これを基本として還元したいということになれば、そういう直接還元をやるならば、貧弱町村というものは救われる道がないじやないか、それでもその方がよいとおつしやるのかと、こういうことをお尋ねしたのであります。しかしながらその巧妙な答弁の中におきまして、一部分そのお話もわかつたわけでありますから、別にくどいことは私は申しませんけれども、さような抽象的
だんだん具体的になつて参つたわけでありますが、従業員の志気が高揚せられまして募集もうまく行く。これも行くという断定ではなく、行くであろう、こういうことでありまして、これは先般要求しました資料であるかもしれませんが、まだ拜見しておりませんが、そこで全体に分離運用をした場合に、どれだけの数字的、経理的な効果が上るかということについては、資料をもつて説明してもらいたいと思います。これがそうですが。
これはただいま配付されたばかりでありますから、読んで次会にまたこの問題はお伺いいたしますが、今の観点から行きますと、もちろん私どもはせつかく閣議でも決定いたしたことでありますので、これらの法案が国民の納得の行く線において成立するということを、根本からいつて希望しておる。その資金が余分に集まる、そうすれば地方還元も今よりよくなるであろう、今は決して満足すべき状態でない、これは御説の通りもつと十分にやりたい。そういうことであるなら、ふえて来たものはそんな運営ができる、こういうことになりますと、これがよい御構想であることには私は異議がありませんけれども、前会からの答弁と——これは速記を照すまでもなく、比較してみますとはなはだ大きな矛盾があ
御懇切な御答弁をいただきましたが、全般を通じましては、わかるような、わからないようなことであります。しかしながら、その中で重要な二、三点だけは確認することができる。郵政省は進んで起債の許可というものに介入する気持は持つておらない、こういうことははつきりいたしました。それともう一つは、これは何か言葉の言いまわしの間違いか、あるいは聞き違いかもしれませんが、郵政大臣は今まで資金運用審議会に参画しておらぬと断定的に申されたようでありますが、私の知つている範囲では、副会長であつた。今度法律ができて初めて四條の効果によりまして、そこに発言の機会が與えられ、あるいは諮問されるという立場になるので、決して摩擦なく行くのだ、こういうことになるのでご
またあとで誤解の種になるといけませんから、はつきり申し上げておきますが、私は権限問題において矛盾ありと断定いたします。しかもお話を聞いておりますと、今まで副会長として発言の機会もあり、諮問に応ずることはできた。むしろ諮問なんというよりも、強い意見を資金運用部資金運用審議会において述べる機会があつた。その機会をみずから利用しなかつたではなかろうかとさえ解釈ができるのでありまして、今度法律の第四條によつて、管理権があるからといつてやりましても、第三條で縛られました地方債その他の運用の方途から見ますと、局長もお認めになりましたように、地方財政委員会の権限等を決して侵すものではない。起債に関して介入はいたさない。また地方自治法の二百五十條の
私も了承したいので、私の考え方がどうか間違つていてくれればよいということを、念願しておるのであります。従いましていろいろな意味でお伺いいたしておるのでありますが、局長さん、私が與党でありますから幸いであります。もしこれが痛烈なる野党でありましたならば、局長さん詭弁を弄してはいけませんというようなことになるかもしれません。と申しますのは、あなたが説明することによつて、郵政省がどうしたつて起債許可に介入する権限ありということの裏づけにはならぬのであります。それでありますから、私は自治法二百五十條の規定によりまして、地方財政委員会の会長もしくは都道府県知事に専属しておるものではないかと言つておるわけでありますから、どうしてもそれは起債の許
ただいまの答弁は私率直に了承いたします。本日はこれで質問を小山委員に譲ります。
まず外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして二、三お尋ねをいたしたいのであります。今回の改正の要点は提案理由にもはつきりされておりますように、きわめて簡單な事項であります。この点についてはあまりお尋ねをいたします必要もなかろうと思います。ただ改正の第一点であります有利確実な外貨証券、こういう字句が提案理由に書いてございますが、有利確実な外貨証券と申すのは具体的にたとえばどういうものであるか。
貴金属管理法が金管理法とかわることが予定されておりまして、それに伴つて銀の統制額がなくなりますが、この大蔵大臣の指定の価格で評価する、こういう改正でありますが、この指定の価額というのは今どのような程度になつておりますか。
法律案に直接関係のあることはその程度でありますが、ちようど今各省設置法の改正等に伴いまして、今まで外為委員会で非常に御苦労願いました日本の為替制度といいますか、機構につきまして一つの改革、改善が加えられようとしておるやさきであります。これらの関係につきまして全部をお尋ねすると、たいへん長い時間がかかりまして、またむだなこともあろうと思いますので、思いつきましたことをなるべく短かい時間にお尋ねをいたしてみたいと思います。 現在いろいろな意味で発表されたりあるいは意見が述べられておりますが、一体為替銀行の制度は今後どういうふうな形態をとられて行くのか。伝わるところによりますと、十六日から為替銀行に外貨を持たせることもいたしたい、こう