その点でもう一点、お尋ねした点でお答え漏れがありますが、こういうことの道を開いた、たまたまそういうケースができたという場合におきまして、債権者の保護規定によりまして、公告による異議申立てがあつた場合に返済するかしないか。その点について承りたい。
その点でもう一点、お尋ねした点でお答え漏れがありますが、こういうことの道を開いた、たまたまそういうケースができたという場合におきまして、債権者の保護規定によりまして、公告による異議申立てがあつた場合に返済するかしないか。その点について承りたい。
その通りだと思います。従いまして、道を開いてとざす必要がないから、この附則を畏くのだという御趣旨なら、私は明らかな答弁だと思います。けれども必ず異議が出る、またもしこういう制度に乗つて行きたくないという気持があつたといたしますならば、異議者をつくることになる。従つてこの附則というものは、まず実行困難なものであるということを予想しなければならない。だから単純に債券発行高に算入しないというような、もつとうまい言い方が大蔵省の知恵袋の中にはあるべきだと私は考えておる。法制局も立ち会つてつくつたのでありますが、しろうとの宮幡が見まして、どうも感心しない字句だと思つております。ほんとうのことを申しますと、これはあまり事態を甘く見過ぎている。だ
今開発銀行について深澤委員から質問がありましたので、その方面で一、二伺つてみますが、これは実は大蔵大臣にも聞いておいていただきたい。政府の財政金融政策が、どうも独立ということの余波を食いまして、不動であるべきものがだんだん弛緩をして来るような感じがいたしてならぬのであります。そんな傾向のときにおきまして、枝葉末節を論じましても、まことにかいないことである。むしろ開発銀行法にいたしましても、開発銀行に人事的な信頼が持てるならば、こまかい人事上の問題なんかはおまかせしておいてもけつこうだと思う。むしろ融資なんかは国の方針に従つてやるべきでありますので、今後どういうふうに運営されるのか、資金の調達はどうなるのかというふうな方面に、重点的に
そこで時間がなくなるといけませんので、審議したくないという気持でありますけれども、もし審議しなければならなくなつた場合の用心として、せつかく開発銀行の当局の方がお見えになつておりますので、二、三事務的な質問をいたしたいと思います。 今回の改正によりまして債務保証業務を追加せられておりますが、これは追加せられた方がいいとか、あるいは追加しなければならないということの理由について、御明快な御答弁を願いたいと思います。
外資導入を主たる目標といたします債務保証業務を開始せられる。まさにそれは必要であろうと信ずるのであります。そこでまず外資導入ということを目標に掲げるのでありますが、想定といいますか、こういう外資が入つて来そうだとか、あるいは外資法の精神からいつても、この程度のものは取入れてもいいんだというような、具体的に何かありましたら——もしなければ無理にお尋ねいたしませんが、ありましたならば、その想定をお聞かせ願いたいと思います。
しからばせつかく業務に追加するのでありますから、これが有効適切に働くようにひとつ御心配にあずかりたいことを、この際要望いたしておきます。 次にお尋ねいたしたいのは、この法文の中に政府からの資金の借入れ、政府資金の種類などという言葉が使つてありますが、これはどういう種類であつて、その借入れの方法等はどうなつておるか。どういうふうに考えておりますか。それをひとつ詳細にお話していただきたいと思います。
それからやはり今度の改正の特徴として、見返り資金の貸付債権及びこれに付随する権利義務の承継、将来出資に振りかえるという含みでありますが、元利を合計したものを再投資する、こういうねらいであります。その趣旨は私は賛成するものでありますが、字句の上で「これに付随する権利義務」こうありますが、一体これに付随する権利義務というものはいかなる実体のものであるか。これについてお伺いしたいと思います。
しからば見返り資金がこれは特別な資金でありますので、普通の営業と考えることが誤解かもしれませんが、もし営業と考えたならば、いわゆるこれに付随する権利義務ということは、営業の全部または一部の譲渡という意味の権利義務の承継と同じ解釈で、間違いないのでありましようか。
そこで次にもう一、二点伺いますが、開発銀行の貸付決定に至ります間において、開発銀行の当事者はどうお考えになつておるか知りませんが、遠慮なく申せば——私があえて毒舌を振うわけではありませんが、どうも評判がよくないのであります。先ほど中村説明員のお話の中に、政府の計画に基いてやるのだ、しかしそのうちでも貸せないものは貸せない。これはごもつともであります。ところがそれがどうも極端に出ている。安本の計画、担当行政官庁から推薦いたしました資金の割当にいたしましても、遠慮ない言葉で申せば、小林中さんのごきげんに合わないものは借りられないのだ、というちまたの評判があるのであります。そこでこれらの誤解を払拭いたしたいのが私の念願であります。この貸付
口で答弁願いますと、まことにスムーズでありますが、実態ははなはだ不円滑のようで、評判はよくないのでありますから、どうか窓口業務を初めといたしまして、国家の資金計画により、決して当局の方々が私心をさしはさんだようなことをなさらないように、これは私は言葉はやわらかいのでありますが、強い意思をもつて御要望を申し上げておきますから、総裁にも一つぜひ御伝言願いたいのであります。具体的事例をあえて言えというならば、二、三にとどまらず申し上げまして、私の誤解であれば反省いたすと同時に、もし開発銀行の取扱いがわるかつたら、大いに改めていただきたい、こういう気持を持つております。 もう時間もありませんから、その他の点はたくさん伺いませんが、近ごろ
次に簡単なことを一つ伺いますが、二十七年度の開銀の融資計画というのはもちろんあるわけであります。それは資料をいただいておつたかどうかはつきり頭に残つておりませんが、その他の行政庁で開銀の資金を使うために、いろいろな構想を発表しておる。たとえば通産省の案々見ますと、約二百三十億の融資が可能である、こういうことを言つておる。自家発に六十億、鉄鋼で四十八億、石炭が三十五億、金属鉱山が十六億、機械で十六億、化学で十八億、その他一般産業で三十七億、これが融資計画である、こういうことでありますが、これは預金部資金の関係と非常に深い関連を持つのでありますが、今一体こういう計画の実態はどうなつておるのか。そこで、これは言葉の上でなくて、文書でいただ
本日の最後の一点を伺いますが、私は金融政策について一万田さんのおつしやることが、なかなか気になる一人であります。この間も車中談が、たしか名古屋あたりへ行つたときの言葉で、そのときついて行きました記者からも聞いたのでありますが、政府資金の金利引下げということを言つている。そうなりますと、輸出入銀行、開発銀行というものが、全部とは申しませんが、直接利下げのある面の対象になることは避けがたいのであります。そこで基本政策としましては、輸出入銀行は七分五厘の二分下げくらいになります。二分という言葉が正確であるとすると、五分五厘に一挙に下げるということはとほうもないことでありますので、私は疑問に思つております。この言葉がいいとか、あるいはその行
議事進行について……。ただいまの質疑中の高金利の取締に関する法律でありますが、質疑応答の中に取立て珍しい話は見当らないのでありまして、この法律案には委員会は釈然たり得ない全般的た空気が流れておるのであります。 そこでこれは委員長及び各党の理事諸君にお集まり願つて、この法律案の取扱いをいかにするかということをきめて、その方針のわく内におきまして審議を進められたい。かような方法で進行しておりますと、多数法案をいただいております本委員会におきましては、重要諸法案が延長された会期のうちに審議未了になるというようなおそれもあるわけでありますから、委員長においては、各党の理事と御相談の上適当な処置を講ぜられんことを、この際要望いたしておきま
河野銀行局長さんと法務府の方の説明員の御答弁を伺つたわけでありますが、聞いておりますと、まことにごもつとものように聞えるのであります。ところが、言葉は不適当かもしれませんが、帰つて事務テーブルにでも向いましてこの法律を読んでみますと、どうも答弁がぴつたり来ないのであります。要は、いわゆる株主相互金融というものの実体が確定しておりません。これは預金というものを取扱うことのできる金融機関として指定されておるその法令に基いての違反行為であるということも、はつきりとは言えない。だがどうもそういうにおいがある、こういう程度にしか御答弁の要旨が聞えないのでありますが、おそらくこれは現行の法制下におきまするところの、少くとも金融制度の法制下の中に
その点はそれで了解をいたしますが、なお商法の規定等を引用された御説明もあつたわけでありますが、單に株主と申しましても、かつての、戰時中から引続いて起つて参りました全額払込み主義の株主制度ばかりではありません。いわゆる授権資本、オーソライズド・キャピタル、払込みが完成しておらないが、株主の資格を構成しておる、そういうものと関係を結びました場合には、これは法務府の御意見として——これも今まで使つた本来のという言葉は取消してもいいのでありますが、お話の中にありました正常なる株主相互金融、こういう御見解のもとにあるのか。これを参考までに聞かしていただきたいと思います。
長い時間をこの法律の質疑のために使いたくないので簡潔に伺いますが、どうも銀行局長さんや法務府の方の御説明を聞いてみましても、どつちにもならぬという事態であるということに、俗な言葉で申せばなるだろうと思います。しかもかような事態におきまして、現在の取締り法規を廃しまして、法務府の取締りの管轄下と申しますか、その下に移そうということにはずいぶん危険を伴う。処罰することができるように法律はなつていても、実態はこれを処罰することができない、こういうことでありまして、大蔵省においても一万有余にわたります届出金融業者を、現在の人員の配置あるいはその他の機構と照し合せまして法の効果を上げることができないというところに、この廃止を提案せられた一つの
今の法務府のお話によりますと、銀行法の三十三条の改正によつて罰則の強化、体刑もでき、罰金も三十万円以下、ここにおいて一罰百戒の効果を上げるであろうという意味のお話がございましたが、これはごもつともであります。私どももそう信じたいのであります。ところがこの反面から解釈いたしますと、こういうものをかざしましても、実際に不正金融業者を取締ることをいたさなかつたならばそれこそまつたく空文でありましておどかしの法律でありまして、いわゆる法律的効果というものはゼロになるわけであります。そこで従来と取締りの方法がほとんどかわらない、重点的にひとつやつて行くのだ、こういうこともわかりますが、銀行局長のお話と照し合せてみますと、それでは今後におきまし
そこでこれは将来にわたることでありますが、いわゆる株主相互金融なるものの範疇がはつきりしないという現段階を認めざるを得ないでありましよう。しかしながら弊害ということが事実累積しておるということも、これは顯著な事実であろうと思う。そこで法的解釈はしばらくおきまして、大蔵省の行政監督の面におきまして、金融法令の禁止規定の違反となるかどうかということは別といたしまして、これは社会的に見て、広い道徳観念から見ましてよくないことだと思われるような事実を、統計的にこれを集約いたしまして、やがて株主相互金融の弊害なき部面は、そこが限界だというような決定をいたしたいという意欲を、大蔵当局は持たれているかどうか。そうしてそれが正しい線に集約されるとい
答えることが困難であつても、研究をするという言葉でありますので、私はその程度で了承いたします。しかし大蔵省の実際の銀行等の監督を見ますと、かりに株金の払込み証明書を、手形をとつて割引いた形で会社について証明書を出したということが発覚いたしました場合、これはその行員の人事の点まで大蔵省は干渉なさつておるとするなら、株主相互金融に対しまして、なかなかむずかしいから答えられない、單に研究するだけでは御懇意の間柄ではありますが、私は答弁として満足はできません。私の満足のできないことは、国民大衆が満足できないことであります。弊害は枚挙にいとまがないのであります。もつと私は勇敢にあつてほしい、こう思うのであります。さもなければ、この問題は永久に
これはまことに残念な法律案だと申さなければなりません。私は第一条第一項が、利息制限法に対する特別法であるならば、何をか言わんやであります。しかるにその場合、約定上貸しても五十一銭で貸せば罰則の適用がある。五十銭で貸しておいてその方はよかつたが、借りた方が裁判をいたすならば、利息制限法の利率に返るのだ、こういう法律案、そうなりますと、この法律の趣旨というものはどこかで消えて行つてしまう。また実際こういう庶民金融の面を見ますれば、広い意味におきましては金融することを閉塞せしむる一つの法律である。またその証文の書き方をみだりにかえさせる。証文を二枚とつたり三枚とつたりいたしまして、そうして煩わしい利率を避ける。たとえば一割五分しかとれなけ