五十銭を表わさなければならないというお話でありますが、情ない五十銭だと私は思つております。かような法律の精神には少くとも宮幡個人は賛成するわけには行かない。賛成するのがほんとうかもしれませんが賛成する勇気がありません。 そこでさらに法律の内容で伺いますが、第一条にあります「金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為を業として行う者」——先ほど法務府からお話があつたト一金融というようなものは、これは反復行うものではありません。これは危急存亡のときで、それは反復して行つておる業者から受ける金融じやないのであります。従つて偶発的に、きよう百万円の金がなかつたならば全部破産してしまうから、これは百万円の利息でも借りなければならないという事
