今の拿捕されました船、乗組員の措置についての交渉経過、どういうふうになりましたか、それを伺いたい。
今の拿捕されました船、乗組員の措置についての交渉経過、どういうふうになりましたか、それを伺いたい。
大体わかるのですが、少しその点はつきりしないのです。十月の下旬に発表された、私が読み上げました数字が必ずしも正しいとは言いませんが、それらについて直接解決したものがあるかないか、それによつて今後起るべき事故——起るべきということはきわめて遺憾でありますが、どうも外務大臣の説明を聞いてみても、その他の関係の方々の説明を聞いてみても、また起ると思わなければならない状況にある。それがどういうふうに解決して行くのであるかということを見きわめなければ、これは単に保険でもつて補填するくらいの程度で日本の漁業が守られるとは私は考えていない。御承知のようにマツカーサー・ラインの中にとじ込められ、しかも近海漁業に専念いたしました日本の精鋭なる漁業は、
それでは、ただいまの水産庁長官の御説明によりまして、資料の提供を得まして、さらにもう一回質問を継続することにいたしたいと思います。本日はこれでやめます。
ただいま議題となつております国民金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、私は自由党を代表いたしまして賛成の意見を表明するものであります。 すでにこの問題につきましては、政府の手配が遅きに失するの感があるのでありまして、すみやかに通過成立せしめるべきであることは、委員会の各位の御了承を願い得ることだと存じております。しかしてさらに国民金融公庫そのものの組織、機構、あるいは運営等につきましては、将来にわたりまして十分検討を加えなければならない問題が多々あることと存じます。たとえば庶民金融機関としての使命を達成するために、資本不足の状況下において、必要なる資金が随時適当なる時期に調達できる方策、あるいは国民金融公庫の職員の待遇の
ちよつと議事進行について。ただいまの附帯決議に関連しまして、中小企業振異議員連盟各党各派合同で中小企業振興に対する決議案を出したいと思つております。その件についてお諮りいたしたいので、散会後において理事会を開催願いたいと思います。
本日は金融関係について、銀行局長、それから大臣がお見えになつたら大臣、こういうつもりでしたが、まだお見えになつていません。そこで相もかわらず税という言葉は国民の口に上り、国民にきらわれまして、そうして必ず国会で問題にしなければならない、まことにむずかしい問題であります。いくら話しても、いくら質問いたしましても、税金がもつと安いか、とらないという国会にならない限りは、国民大衆は満足が行かないのです。そこでただいま大泉委員からも一つの御意見が出ました。これらも大いに御勘案を願いたい。但し税を扱つておりまする大蔵当局の考え方が私にはわからない。お話の中に、あるいは自由党の政調会というようなお話があつたようでありますが、これは余談としては必
今の大蔵省の構想は、全般的に申せば無難な進歩的な考えであるということを、私どもは認めるにやぶさかではない。しかしたまたまその言葉の中に、必ずしも満足のできないところがある。たとえば、耐用年数が諸外国に比べまして日本ほど短かい国はない、物理的償却、経済的償却の精神を加味いたしましてやつておる。この理論はわかるのでありますが、実際によそに比べて償却率が多いということは、誇るべきこととは私は考えない。それほど日本の機械設備、その他一連の関係というものが諸外国のものより遅れておる、古いものである。あるいは経済的に考えました場合には陳腐化いたしまして、もはや用をなさない、ゼロに近いものが多いのではないか。従いまして、優秀なる施設を持つておりま
その点は第六感で判断いたしまして、了承することにいたします。 それからさらに今貸倒れ準備金の話がちよつと出ましたが、価格変動準備金制につきましても、どうもこの制度をやつて以来というものは、おおむね緩慢ではありますが、物価にいたせ、あるいは生産数量にいたしましても、すべて上昇気味であります。従つて値段の上つておるというときにこの効果がどうだということをあまりためしてみることができなかつたのでありますが、これは名目倒れの制度でありまして、実際資本蓄積という大きな観点から見ますと、あるいは企業の健全性を保障いたますための制度としては、若干不備のように考えます。これは価格が下落して行く趨勢のときでありますと大いに効果があるのでありますが
その程度はけだし適切なお考えだと私は思います。しかし業界では、税金でありまするからとられない方がいいという観念でおりますので、なかなかむずかしい。価格上昇のときにこの準備金の設定を認め、しかもその程度というものはお話のように甘くして、そして価格下落のときにはこれを一ぺんにつぶす、こういう声も大きいのでございます。これは税制上、いかに産業界の要望でありましても、ただちに取入れることは困難であります。しかしこの観念をも加味して、もつとやはりお話のように簡易に、そしてこの制度がある程度納税者の納税意欲を促進するというか、あるいは税に対します正しき観念を養成すると申しますか、さような方面に有効に持つて参りたいことを私どもは念願いたしておりま
その点も現在ではやむを得ないのではないかと思いますが、どうしても資本蓄積促進ということをお題目といたしまして、それらの方面にも相当の配慮がいたされなければならないものであることは、かたく個人としては信じておるわけであります。ただいまお話の中にありました配当という言葉ですが、これは厳密な意味で申せば、資本に対しまする利子であります。その率が不確定であるということ、欠損ならばないということ、こういうことから御意見とは相違がありまするが、厳密なほんとうの資本主義的な考えから行きますれば、これは資本に対する金利であると考えられる。外部負債をもつて会社が借入金をいたしますと、それに対します利息は損金の算入になる、これは明らかであります。同様な
今の御答弁は、そのことについてはけつこうであります。私の質問は、配当に対する課税は利子の上に利子を払うというようなことになるのであるから、配当に対します源泉徴収の二〇%、これを会社の経費として認むべきではないかという議論であります。この点はどうですか。
そこが実は問題なんです。法人税で落すといいますが、配当所得について、個人はまるがかりでもつて総合調整をされまして、局長の説明されましたような租税の恩典を受けておる。でありますから、配当金というものはそれに課税されることが必然とするならば、それは損金として会社が計算して落した純粹なものをもらつた計算にすればいい。私はこういう一つの見解を持つておる。もちろんこれに対する理論というものはかなり複雑でむずかしいので、この委員会でそういうこまかいことまでせんじ詰めるべきであるかどうかということについては疑問がありますから、きようはやめにいたしておきます。 ちようど銀行局長も見えましたので、相互に関連のある問題を一、二伺いたいと思うのであり
その点はわかりました。そこで主税局長さんに伺いますが、返済の方法等はまた銀行局の方にだんだんお尋ねするとして、小口から大口に及ぼすのが妥当であろう、切り捨てるときは大口から切り捨てて来たのでありますが、逆なコースをとつていただきたいという希望がありますが、さてこれが個人の預金として返る、あるいは法人の特別損失として消えた元の勘定におおむねなる。これは金融機関再建整備法というものがああいうふうに複雑でありますので、容易に簡単にそうだと断定はできませんが、おおむね特別損失の中に返る。その場合に法人はどうなりますか。利益として課税されるのですか。個人は一時所得としての取扱いを受けるのかどうか。特に個人の税は、御承知のように前年度の欠損を翌
個人の場合には封鎖預金が生きて返つて来る、こういう観念で別に所得があつたと見ない。これは今日でも確定的に考えてよろしいのでしようか。
法人の場合はなかなかその判断ができませんから、それは返つたそのときになつて考えてもらえばけつこうだと思うのですが、しかし第二封鎖預金をもつて財産税を納入いたしました。これは政府の持つておるところの債権でありましようが、これにも今度の分配金は返りましようか。
そういたしますと、第一番の返済順序は、それは再建整備法の規定によりますと、政府の補償を受けたものはまつ先であり、今の指定債務、あとの場合は一般債権というか、法令でいえば九号債権といいますか、その順位ははつきりしておる。そこで今政府補償を返済できない金融機関はどのくらいありますか。
そこでこれは税としては少し離れますが、ついでに伺つておきたいと思います。対外債務の引当てのことはもちろんやらなくてはならない。調整勘定の利益金をもつて配分するにしても、これは当然やつてください。われわれがとかくのくちばしを入れる必要はない。これと合せて考えると、先ほども閉鎖機関の処理も確定しないということでございましたが、いわゆる戦時特別円というものに対しまする一つの配慮がなされていいのじやないか。これはこの場合この調整勘定とただちに縁のあるものではありません。ありませんけれども、対外債務のねらいといたしまして保留をいたして行きたいという観念から見ますと、特別円の勘定というものを一体どういうふうに大蔵省は見ておるか、またどういうふう
それはわかりましたが、これはほんとうにくだらないことでありますが、今でもやはり正金なり日銀の帳面の上に、たとえば仏印三国、あるいはタイ国あたりの特別円に見合いますところの円勘定はあとあるのですか、ないのですか。
そうしますと、それは今でも正常な外交関係さえ結ばれれば、日銀なりのタイのバーツというようなものの勘定は預金の一覧払いである、その預金の引出しに応じなければならない、こういう関係になりますか。
この問題は非常にむずかしいのでありますから、御意見を伺つた、今の実情を述べられたという程度に私ども伺つておきます。これが決定的のものだとは決して受取つておりません。今言つた通りただちに引出しがきかないというような日銀の預金である。かりに、例は日銀でありますが、預金があつたとすれば、やはりこれは請求されれば賠償の範囲である。一般市中銀行にこういう勘定があつた場合等も、これは調整勘定と見合いまして、金額は大したことはなかろうと思いますが、なかなかうるさいものだと思います。これらの問題につきましても、この調整勘定が十分中間処理されますまでの間に、この委員会におきましてももう少し話を進めてみたい。そこで御迷惑ですが、この点につきまして事務的