では、次に、郵政省の金澤官房長。
では、次に、郵政省の金澤官房長。
では、これより懇談に入ります。 ————◇————— 〔午後零時四分懇談会に入る〕 〔午後零時二十七分懇談会を終わる〕 ————◇—————
これで懇談を終わります。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
これより災害対策協議会厚生等小委員会を開会いたします。 この際、お諮りいたします。 本小委員会において小委員以外の災害対策協議委員から発言を求められました場合は、小委員長においてこれを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければ、さよう決します。 本小委員会の運営等につきまして協議を願いたいと存じます。 懇談に入ります。 ――――◇――――― 〔午前十時五十三分懇談会に入る〕 〔午後零時二分懇談会を終わる〕 ――――◇―――――
これで懇談を終わります。 ただいまの懇談中、種々今回の災害について、去る三十四年の災害と比較した説明が厚生当局より述べられたのでありますが、この際、厚生関係の要約した説明を一つお願いいたします。熊崎総務課長。
一、二質問がありますから、これを許します。五島小委員。
それでは、厚生省の方についてなければ、厚生省関係の審議は一応本日とれで終わりまして、次に、労働省から説明を一つ。
文部省の説明を一応伺いまして、あとで懇談会に移りたいと思います。文部省福田管理局長。
それではこれより懇談に入ります。 ――――◇――――― 〔午後一時九分懇談会に入る〕 〔午後一時五十九分懇談会を終わる〕 ――――◇―――――
これで懇談会を終わります。 本日はこの程度にとどめ、明三日午前十時より本小委員会を開会いたします。 これにて散会いたします。 午後二時散会
関連して、簡単に伺います。このたびの災害によりまして、御承知の通り、地方自治団体は莫大な経費を使っております。伊勢湾台風のときにおきましては、地方自治団体の職員の被災者に対する共済組合の見舞金くらいは増額するというような特別立法を行なっております。しかし、それにしても、財源がなければすべてやれないわけです。そこで、地方交付税を被害地の団体に対してどういうふうにせられるかというお考えを伺いたいと思います。
その特別交付税において、この三十六年度、新たにこれらの団体に対しては今の法規において特別の考慮をしてやっていただけるのでございますか、特別立法でも作るのでありますか、作らないでも、自治省の配分の計画において十分その地方々々の実情に応じた配分がしていただけるのでありますか。
ちょっと関連して。今の百分の五十と百分の六十ですか、これは伊勢湾台風の特別立法では幾らになっておりますか。
このたびの災害を初めから担当せられておった中村建設大臣が留任せられたということは、やはり現内閣がこの災害対策について熱意を持っておるということで、われわれ、これは非常に好感をもって迎えておるわけであります。従って、建設大臣におかれても、一つその気がまえをもって、どうかこれに善処されることをお願いするわけであります。 そこで、昨日、官房長官に、今度のことに関しまして、三十四年の伊勢湾台風にならって特別立法をするということの政府としての考えを聞きましたところ、特別立法をいたします、必要に応じて特別立法をする用意があるということでありましたから、その点に関しまして、これから当委員会においても、この審議の進行につれてそれぞれ所見を申し上
それからいろいろな土木事業、公共事業のうち、数カ町村にわたるものは、県もしくは国においてそれぞれ連絡をとってやってもらっておるのでありますが、たとえば私の地元の一つの例を申し上げますと、今度の水害から見て、諏訪湖を相当浚渫して、それから下流の方もやはり相当深く掘っていかなければならぬ。しかし、諏訪湖を浚渫して、深く掘っても、さっきのダムの問題が解決しなければ、下の方でとめておいて上だけ掘ったのでは、災害がもっとひどくなるというようなことで、この問題に関連しますけれども、諏訪湖自体としては、あれを浚渫して、もっと深くして水をためられるようにする、それについては、御承知のように、あの周辺は諏訪市、下諏訪町、岡谷市と三つになっておる。前は
それで、いよいよ掘るということになれば、国家の補助とか助成ということは、現在の規定でどの程度のことができることになっておりますか、それを伺いたい。
それから次に、住宅の移転についてですが、つまり、将来の災害に用意するために、この地区はもうあぶないから、一つ住宅の移転をしたい、こういうのがありまして、さっき私は、建設省の住宅局長に、どういうふうなのか電話で聞きましたところ、住宅局長から、砂防の指定地区になっておれば、それは住宅公庫で特別な扱いをする、こういうことでありましたが、指定地になっておれば一体どういう工合いな扱いにしておるか。それから移転について、単に二十年、三十年で金を貸してくれたというだけではなかなか困難なので、それに対する助成その他の方法がありますか、伺いたい。
よくわかりました。それでは、私どももそのつもりでこの協議会において扱っていきたいと思います。 次に、これは一つの例ですが、御承知の通り、小渋川を開発するためにあそこをやっておりますが、そこで十四軒の家が補償をもらって移転することになった。ところが、今度家がつぶれてなくなっちゃった。家がなくなったから補償をもらうことができないだろう、仕方がないから、もとのところにかりに家を作って補償をもらおうかという。そんなばかなこともできないが、こういう場合に対しては、ほかへどうせ移転しなければならぬから移転するとして、従来の補償をそのままもらう、こういうことははかられないものでしょうか、一つ伺いたい。
それでは一つ研究していただきまして、結論を伺わしていただきたいと思います。 次に、各協議委員からお話のあります小災害の問題であります。小災害の問題は、査定に行きますと、ここに五万円、ここに十万円、ずっと一貫してやれば五十万にも八十万円にもなるものを、間が五十メートル隔たっているからこれは一つだと査定すると、みんな小災害に入ってしまう。従って、現在の市町村においてはとうていその負担に耐え切れない。ですから、今度この小災害に対しても、補償と、それから募債をさしてもらうことをいずれ具体的にすると思いますが、一つ、これについて建設省において、ただ規則にとらわれない目をもって、実際の小河川の災害に対しては、一々こまかく申し上げるわけにもい