これは至急に解決をつけなければ、災いを将来に残すのでありますから、至急にその問題を片づけていただかなければ、私は監督官であつたところの長官も、監督不十分の責任を負わなければならぬじやないかという疑問を持つて参ります。ぜひ至急にその問題を片づけていただきたい。 それからその後麻袋等について特別な法人をつぐつて、何らか商売をやろうという計画をされておるということを、あるところから聞いておりますが、そういうような輸入米の麻袋の会社について、長官の御存じになつている範囲を伺つておきたいと思います。
これは至急に解決をつけなければ、災いを将来に残すのでありますから、至急にその問題を片づけていただかなければ、私は監督官であつたところの長官も、監督不十分の責任を負わなければならぬじやないかという疑問を持つて参ります。ぜひ至急にその問題を片づけていただきたい。 それからその後麻袋等について特別な法人をつぐつて、何らか商売をやろうという計画をされておるということを、あるところから聞いておりますが、そういうような輸入米の麻袋の会社について、長官の御存じになつている範囲を伺つておきたいと思います。
この法に関連する問題としてお伺いいたしておきたいと思うのでありますが、昨年の十月ごろ中共の戦略物資になる可能性のものについては、輸出してはいかぬという総司令部からの命令で、リストの範囲を拡大されて参りました。ごく最近もそういう問題が起つておるのでありまして、最近に国内産業が非常に順調に発達して参りまして、国内の需要をオーバーしまして海外に出さなければならないような状態になつて参りました。どこの工場に聞いても、輸出が順調でないから非常に困つておるというような状態であります。そこで昨年度の総司令部から出されたリストの範囲の縮小という問題も考えられますが、とりあえずそういう問題よりも、そのリストに載らなくても、解釈上これは中共の齢略物資に
それからもう一点は、この夏の議会で関税定率法が通過いたしました。あの内容を見ますと輸入関係は非常に重税になつておる面がたくさんあります。講和條約の締結がまだ完了していない。そこでとの海外との通商條約ができておらない関係上、最惠国待遇を受け得る可能性があるものが、関税定率法がああいうように高くなれば、あるいはまた外国の業者は、外国の関税定率を高めるというようなことになりまして、お互いに関税の障壁を設けるような競争状態になつて行くのではないか。ことにごく最近の話ですが、まぐろのアメリカへ輸入する関税については、アメリカの関税では一躍四五%も税をとつておるということであります。このように報復手段としてお互いに関税定率法が高いと、双方にそう
ただいま委員長からもお話のあつたことと関連した問題であります。これはごく最近起つた問題ではありませんが、ごく最近急速に新聞紙上に報道されまして、非常に大きな問題となつて参つたのは、秋出県と青森県の境界線上に存在する久大島という島の問題でありますが、これはもともと青森県と秋田県の漁民が、共同で入り会つて使用しておつたところの漁場であります。その島は、島でなく岩礁でありまして、潮が満ちて来るとほとんど水の中に没してしまつり、なくなつてしまうような状態で、ありますが、非常に漁族が繁殖しまして、漁業家にとつては非常にいい場所であります。そこで青森県では、この地籍は目分のものであるということで、今から十日ばかり前に、青森県の地籍に編入すべきこ
先ほども申しました通り、これは地籍に編入するような島ではありません。潮が満つれば全然海の中に没してしまうような岩礁であります。また歴史的に見ますと、明治二十四年の四月に、青森県は自分の方の地籍に編入しようという手続をしまして、実は編入になつたのであります。ところが翌年四月に秋田県側の知事からこの事情を訴えまして、当時の内務大臣、農商務大臣、両大臣のあつせんによりまして、これは地籍から除外されまして、翌年、青森県と秋田県の両方の代表者が、大臣の指令によりまして、双方協定すべく、いろいろ條項を持ち寄つて協議に参つたところ、青森県側は応じない、応じないのみならず、青森県側ではかつてにその漁場を特定の人に指定しまして、漁場を独占さしておる、
両局長どちらでもけつこうでありますが、一応お伺いしたいことがありましてお待ちしておつたわけであります。 実は東北の単作地帯は一年一毛作で、所得の関係が少いために非常に苦しい生活をしているのです。われわれも県と協力いたしまして、多角的農業経営をやらせようということで、家畜の奨励や養蚕の仕事をやらすべく努力して参りました。私は秋田県の山本郡の粕毛村、それから藤琴村あたりは一生懸命努力しまして、めん羊を七百頭ばかりやらせたのであります。ところがいよいよ毛を刈りまして貯え、これを売却しようとすると、これに対する対策が一つもできていません。そこでわれわれは農民にうそをついた、こういうことで、農民から恨みを買うような事態が生じています。刈つ
ところが濠州から入つて来る羊毛と日本産の羊毛との開きが、一貫について五百円なり千円近くの相違をするときもあるがために、営利会社としてはとうてい買うことができない。なるべくならばそういうものを買わないで、輸入した方が得だ、こういうことを言つておられる会社が大部分です。私も農村に非常にやれやれといつてやらした結果、そういうことが発生した関係上、政治家というものは非常にうそをつくものだ。これだけわれわれが寝食を忘れて七百頭も飼つてやつたところが、かえつて赤字になつてしまつた。そういうわれわれが鐘紡でもどこでもたずねて参りますと、私のところは買付会社から買うから買付会社へ行つてくれ、しかし私のところは外国の輸入の羊毛を買うより安く買うならい
私もそういたします。 —————————————
関連質問でありますが、そうすると在外公館が当時借り入れた金が、国の債務であるかどうか疑わしい問題が起きて来ると、本法で創設的に認めるということになれば、在外公館で借り入れた金は国の債務にならないとお考えになるのでありますかどうか。その点を伺いたい。
そうすると、在外公館で借り入れた金について、それが国の債務であるか、公館の当時の担当者の個人の債務であるか疑わしい問題が起きて来る。もし個人の債務であるということを考える場合に、国がこういうことを追認的に認めて、本法で創設的な債務を認めるんだ、こういう解釈とはずいぶん矛盾して来ると思いますが、いかがですか。
そうすると、国に対して貸した者が、国に対して民事訴訟の訴えができない。その当時の個人に対しても民事訴訟法の訴えができないということになれば、これはどうもおかしな問題が起るのじやないか。現実に金を貸しておるにかかわらず、国に対して民事訴訟法の訴えもできないし、それから個人に対しても民事訴訟法の訴えができないということになれば、これは当然本法によつて創設的に考えることが、妥当のように思いますが、日本の法律では両方へ民事訴訟もできない請求権というものは、私はないのじやないかと思います。
それから千円未満を千円に引上げるということがありますが、これなども三百円貸したものが千円拂うのだという法律をつくつた場合には、何だか救済的な感じがありますが、将来これがいろいろな法律をつくる場合に、惡例を残すようなことになるのじやないかと考えるのであります、その点は政府の方でどういうお考えですか、伺つておきたいと思います。
先ほど法制局長からのお話によると、憲法八十五條の解釈の問題ですが、国の債務は国会の承認を得なければならないというような場合に、これを私法上の債務も公法上の債務も、全部含むとなると仮定した場合に、そうするとお金を貸したような場合は国の債務と認めがたい。ところが、私法上の行為でも、あるいは物品を公館で買い入れた場合の代金を拂わない場合には、これは国の債務と認めることができないかどうか。その点を伺いた。
そうすると、在外公館でたとえば日常の必要品を購入する場合も、この法律で拘束を受けるかどうか。あるいは予算の範囲内でやる場合には、これはかまわないのだというお考えでありますか。
ちよつと関連して、ただ、いまの塚田さんの質問の中に換算率の基準の問題がありましたが、大陸方面の換算率の基準を、たとえば債権債務の換算率をきめる場合は、米のみではきめておりません。大体日常の生活水準、ことに米、綿、綿布、茶、しようゆ、みそ、こういうものを生活必需基準として債権債務の換算率をきめておる。だから米のみできめるということは、大陸における慣習を無視しているように考えられますが……。
先ほどから塚田委員からも再三質問されておりますが、在外公館が金を借りるという場合には、これは民法上の債権債務であります。従つてこのあるかないかという債権上の問題は、民法によつて確認されるものでありまして、この法律で確認されるのは適当ではないのじやないか。そこでこの法律は、全般的にはそういう問題の手続規定であつて、本来の実体上の権利義務の問題は民法上で片づけ、民法上に関する行為で確認するのが原則だ。そういう意味で、私はこの現在提出された法律は、そういう関係の手続の法律に考えられるのですが、どんなものでしようか。
そうすれば、政府は最初からこういう債権債務を無制限に承認すること自体が、国家の財政上困るという考え方から前回の法律を出して今回またこういう法律を連続に出しておる、そういうふうに考えるのですが、いかがなものでしようか。
私は民主党を代表いたしまして、法人税法の一部を改正する法律案に、一定の條件を付しまして賛成するものであります。大蔵大臣は毎毎、委員会や本会議に臨んでは、資本の蓄積という立場から、会議のたびに、減税をするのである、こういうことを申されておりまするが、今回はからずも百分の三十五から百分の四十二に、約二割の引上げをしたということについて、われわれは疑問に思う点が多々あるのであります。これは現在までの税の自然増収から考えますと、相当額の自然増收があるにもかかわらず、この法人税を画一的に、全体のそれから考えて百分の四十二にまで引上げるということは、私は資本蓄積という立場よりも、また小さな法人に対しての政府の方針並びに納税をするところの法人の立
所得税法の臨時特例法案に対しまして、民主党を代表しまして、本案に対して條件を付しまして賛成するものであります。 現行法より税の負担を軽減しようという政府のお考えには、われわれも賛成するものではありますけれども、現在の物価高から考えまして、はたして軽減されておる状態であるかどうか。その点について疑問を持つものでありますが、左の三つの條件を付しまして本案に賛成いたします。 第一番に、中小企業、ことに一人大工、一人左官等に対しては、いまだ企業者と同様に処遇をしております。こういうような一人大工、一人左官というものは勤労者と同様な所得であり、あるいは一方、労働組合に参加するような零細なる所得者であるにかかわらず、これを企業者と同様に
私は、民主党を代表いたしまして、わが国の貿易問題に宿命的要素を占めております東南アジア貿易並びに中国貿易につき、政府の施策を率直にお伺いいたしたいと思うのであります。 由来、わが国の対外貿易の過半は歴史的にアジア諸国に依存しておりまして、日本経済再建のための不可避的な要請は依然としてアジア諸国との経済交流にあるということは、各界有識者の常識であります。特に中国との貿易は、経済同友会の資料によりますると、日華事変勃発の年である昭和十二年においてすら、日本の貿易総額中において、輸出面においては四三・七%、輸入面においては二九・八%を占めておつたのであります。特にその間の貿易差額は常に多大の輸出超過を示し、わが国がこれら以外の地域から