今回使用いたしました油処理剤は、この基準に合致したものを使用いたしております。
今回使用いたしました油処理剤は、この基準に合致したものを使用いたしております。
この毒性の基準は非常に詳細な基準になっております。したがいまして、保安部の水質汚濁関係の担当官は、その詳細について十分知っておるはずでございます。
この基準を策定いたします際に、委員会を設けまして、先ほど申し上げましたように海洋学者あるいは生物学者等が参加いたしまして基準を策定いたしました。その基準の項目といたしましては、引火点、動粘度、乳化率、生分解度、対海産物毒性、こうした項目についておのおの基準を設けまして、その基準に基づいて製品を検査いたします。その検査の結果、この基準値以内であれば合格というような段取りになっております。
ただいま先生御指摘の発がん性の検査をしたかどうかという点につきましては、私の知っております限り、しておらないはずでございます。ただ、先ほど申しおくれましたけれども、この処理剤の使用基準あるいは基準そのものについて、常に見直しを行っておりまして、その見直しに基づいて詳細な使用方法等も指示をし、また逐次改善をしていくということになっております。
ただいま先生御指摘のベンツピレンがどういうかっこうになるかという点につきまして、現在のところつまびらかでございません。ただ、油処理剤について申し上げますと、油処理剤そのものには三つの型があるわけです。沈降型と凝固型と乳化分離型、この三種類ございます。現在、先ほど申し上げました基準で使用いたしております油処理剤は乳化分離型でございます。したがいまして、油を乳化させて海中で非常に微粒子に変えて処理をするという性質のものでございます。 それから誤解があるといけませんので付言いたしますが、現在使用いたしております油処理剤、基準に合致するものでございますが、全然毒性がないというものではございません。多少の毒性は残っております。ジュリアナ号
タンカーの事故防止につきましては、大型タンカーから小型タンカーまで非常にいろいろの船型がございますけれども、特に東京湾とか瀬戸内海、こうした船舶交通の激しい場所につきましては、大型タンカーにつきまして航行のために先導船をつけるとか、あるいは一方交通を行うとかいう指導をいたしております。抜本的にという御指摘でございますけれども、非常に幅広く、きめ細かい指導をやっております。ただ、遺憾ながら海難が後を絶たない状態でありますので、今後ともそうした指導を続けていきたいというふうに考えております。
海上に流れ出ました油の応急措置と申しますか、これは海上保安庁の業務になっております。ただ、原因者がはっきりいたしております場合には、原因者もこの防除に最大の努力をしなければならないというふうに考えております。
海上保安庁の庁法に基づきますと、警備、救難、そういう災害防除が海上保安庁の業務になっております。したがいまして、油の場合の災害防除ということも海上保安庁の業務の一部だというふうに考えております。
海洋汚染防止法から申し上げますと、海洋汚染防止法の油の流出のもとになりますのは、船舶を対象といたしております。したがいまして、今回のような陸上から直接出てまいりました油については、一応海洋汚染防止法の対象にはならないというふうに解されます。
お答え申し上げます。 ただいま御指摘の「その他の施設」の中にタンクが入るか入らないかという点でございますけれども、私この省令の細かいところ、ちょっといま記憶いたしておりませんが、タンクは入らないというふうに了解いたしております。
ただいまちょっとお答えが間違っておりましたので、訂正さしていただきます。 三十八条以降につきましては、タンクは入るということでございます。
ただいま土井先生から改めて御指摘がございましたが、この流出した油に対する第一義的な防除責任者というのは設置者でございます。海上保安庁は応急的な措置をする義務がある、こういうことでございます。
今回の防除作業等に要しました経費と申しましても、非常に範囲が広うございますけれども、海上保安庁といたしましては、たとえばオイルフェンスとか油処理剤、あるいは吸着材等の費用はもちろん請求いたしますし、それから、船舶の運航に要する燃料費といったもの、あるいは旅費に類するもの、こうした程度のものを請求するということで、いま準備を進めております。
先生御指摘のように、こうした除去作業に従事いたしました漁民の方その他の作業費と申しますか、こうしたものは、企業者が負担すべき筋合いのものと考えております。
海上保安庁といたしましては、こうした民間の方々の御協力を得るには、油の流出災害対策協議会というものを使ってやっております。したがいまして、もちろんその場においてこうした経費というものは原因者に負担をしていただくというたてまえでやっておるはずでございます。
お答え申し上げます。 水島の三菱石油の製油所に対しましては立入検査をした事実がございます。昨年の十一月から十二月にかけまして全国的な一斉取り締まりを行ないました。その際に並行的に行っております。
まず基準の点でございますが、海上保安庁といたしましては、こうしたコンビナートの一つの地区として全体でどのぐらい必要であろうかということは一応想定して考えております。一つの製油所が持つべき量として、三菱の場合、先ほど次長が御説明申し上げましたような量が法定の基準になっております。現在のところこれで大きな食い違いはなかったのではないかというふうに考えておりますけれども、先生御指摘のようにこうした機材で防除ができなかったというのはあくまで事実でございまして、これはオイルフェンスの性能あるいは油回収船が現場にまだ配属されていなかったというふうなこともございます。こうした点を総合的に検討の上、やはり基準を改める必要があれば改めなければならない
香川県漁連への通報の関係の御質問でございますが、香川県及び香川県漁連に対しましては、事故の起こりました十二月十八日の午前一時に通報をいたしております。その通報の内容は、流出量は不明であるけれども、五万キロリッターのタンクに亀裂が生じて油が流れておるということで、先生御指摘のように二百キロリッターというようなことを言った事実はないと聞いております。またその後、その同日の午前二時ごろ、県の水産課の方から連絡がありまして、そのときにかつて水島の港外で事故を起こしました船の例を引きまして、至急に対策を講ずるように要請したというふうに報告を受けております。
そういういきさつがあったかどうか、私ども聞いておりませんが、当時流出量が明確でなかったということは事実でございます。
私ども二百キロということについては全く聞いておりません。 ただ、あるいはと思われますのは、先ほど申し上げました水島の港外で事故を起こしましたときの船が流した重油が二百キロリッターちょっとでございました。したがいまして、その例を挙げて至急対策を講じるように、つまり香川県まで流れる可能性があるということで警告をしたわけでございますから、あるいはその二百キロが非常に頭に残られたのかもしれません。その辺私、事実関係がつまびらかでございませんので単なる想像でございますが、県の方に流出量幾らということを申し上げた事実はございません。