文書で要請をいたしました。
文書で要請をいたしました。
要請をいたしました時点におきまして船舶、雄洋丸は爆発を続けて標流に入っております。そういった状態の時点で、出動する艦艇、航空機あるいは使用する弾薬の数等について、当方がいろいろ申し述べる時間的な余裕もございませんですし、またそういう能力もございません。最も合理的に沈没処分をしていただきたいということをお願いしたわけでございます。したがいまして、具体的な内容についてきめておりません。
私どもは、沈没作業というものに実際にどの程度の火薬あるいは艦艇が必要であるかという判断の根拠はございませんが、あの船の構造、積み荷等につきます詳細なデ−タを防衛庁に差し上げまして、最も効果的な沈没作業をお願いした次第でございまして、その点につきまして、事前にいろいろ私どもの乏しい知識で協議するよりは、それのほうが効果的であったというふうに考えます。
先生御指摘のとおり、海上保安庁の任務は、航行の安全と、最近は海上における汚染防止ということをやっております。したがいまして、この雄洋丸の沈没処分に関連いたしましては、積んでおりました燃料油が約三千トンございましたが、これが流出することをできるだけ避けたいという希望を持っておりまして、先ほど来いろいろ爆沈の方式について御議論がございましたけれども、海上自衛隊のほうではLPG、ナフサ等を燃焼させることによりまして、積んでおりました燃料油の大部分を同時に燃焼させております。これは燃料油のタンクに穴があきまして燃えておることも確認いたしております。相当部分が一緒に燃えてしまったというふうに現在のところは判断いたしております。 どの程度の
今回の事故はまことに残念な事故でございます。東京湾内の船舶交通状態が非常に過密ではないかという御指摘でございますが、確かに東京湾内の船舶交通量は非常に多うございまして、大小いろいろな船が航行いたしております。そういうこともありまして、湾内の航行に関しまして一定のルールを設け、そのルールのもとに安全の確保をはかってまいったわけでございます。今後湾内に入る船舶を制限するかどうかという御質問に対しましては、現在のところ、交通整理のあり方を十分検討してまいりまして、航行管制等も十分行ない、さしあたり早急に湾内に出入する船舶数を制限するという考えは持っておりません。
湾内の交通を一方交通にするかしないかという点でございますが、この点は湾内の各港と航行船舶との関係を検討の上、一方交通実施可能区域についてはそういうことも検討してまいりたいというふうに考えております。
中ノ瀬航路の出口につきまして、従来中ノ瀬航路から船が出ますと、海上衝突予防法の一般原則が適用されますので、横切る船、たとえば木更津から出てまいりますような船は一キロ程度出口から迂回するようにという指導をいたしております。その意味におきまして迂回地点を明示するブイがあることが望ましいということでございまして、私どももブイの設置については前向きに目下検討いたしております。 第二点の先生御指摘の中ノ瀬航路の中に浅い部分があるという点につきましては、私、いまちょっとつまびらかにいたしておりませんが、中ノ瀬航路の航行につきましては、大型船につきまして先導船をつけて走っておりますので、いまのところ大きな問題はないのではないかというふうに考え
まず最初の先生御指摘の中ノ瀬航路の浅い部分につきましては一さらに検討をさしていただきたいと存じます。 出口に巡視船を配置するという点につきましては、実は海交法施行以来、浦賀航路の出入り口等につきまして、できる限り巡視船を配置して指導に当たってまいっております。今後中ノ瀬航路の出口に常時巡視船を配備するという点につきましては、まず当方の現在の業務量から考えまして、二十四時間張りつけるということはやや困難であろうというふうに考えています。したがいまして、先ほど申し上げました先導船に十分出入り口、特に出口付近でどういうことをするかということを指示いたしましたマニュアルをつくりましてこれを順守させ、その実施状態を適宜巡視船によって検討し
御指摘のように、中ノ瀬航路の末端で終わりということではなくて、さらに先のほうまでつけるという方向で目下検討いたしております。
東京湾のように非常に船舶が錯綜いたしております湾内につきまして、やはりパイロットをつけたほうがいいというふうに考えております。ただパイロットの制度につきましては、実は海上保安庁の所管でございませんので、これは私どもはそういうふうに希望いたしておりますが、制度をどうするかという点につきましては運輸省の船員局のほうで主管いたしておりますので、私ちょっと御返事いたしかねます。
横須賀でそういうことで断わられたというような事実はございません。富津へ持ってまいりましたのは、第十雄洋丸が大火災になりまして、必死の消火活動にもかかわらず非常に燃え広がっておりました。大爆発も起こす。当時の潮、風に流されて横須賀方面に接近したわけでございまして、横須賀付近の浅瀬には岩礁が非常に多うございまして、岩礁に乗り上げますと、船底を破損いたしまして燃料油等が流れ出る、あるいは積み荷のLPG等の爆発も考えられまして、こういう危険を避けるために、海の底のやわらかい木更津沖に曳航して座礁さしたものでございまして、米軍との関係でいろいろ断わられたとかあるいは焼料タンクがあるからということよりも、そういう技術的な問題で最も安全と考えられ
富津沖約四・六キロの点に座礁さしたわけでございまして、そのために富津の漁民がたいへん心理的に心配をした、また漁業もある一部で行なえなかったという事実がございます。その点、まことに同情申し上げる点でございますが、私どもといたしましては、さらに大きな災害を避けるためにやむを得なかった措置であるというふうに考えておりまして、また事実上の被害も最小限に食いとめ得たのではないかというふうに考えております。
まず第一点の、千葉県に連絡をしなかったという点でございますが、これは、あの被害の際に、一々了解をとって、船の持っていき先を決定するという性質のものでございませんで、あくまで緊急避難的な行為でございました。ただ、その事後に、通常の良識といたしまして、千葉県のほうに連絡をしてもよかったのではないかということは考えられますが、そういういきさつでございます。 それから、第二点の千葉県の漁民の方が三管の本部長と会ったときの話でございますが、これは十一日でございましたか、まだ事後処理に忙殺をされておる現場の修羅場でございまして、実際のやりとりにかなりエキサイトした面が出ておったというふうに私も聞いております。しかしながら、これは防火救援作業
まず、火を消すためにイギリスから技師を呼んだという事実はございません。これは私の聞いておりますところでは、保険関係の依頼でLPG、液化ガスの専門家が来たというふうに聞いております。 それから、東大の先生その他にいろいろ意見を聞いたと申しますのは、実はわが国でも初めての事故でございまして、この特殊なガスをどういうふうに処理すればいいかという意味でいろいろ技術的な御意見を伺うということで、海難防止協会を中心にいたしまして、そういう会を持っていただきまして、あの船の状態、それが引き出せるものかどうか、どの程度積み荷が爆発しないで済むか、そういった技術的な面をいろいろ御意見を伺って今回の事故の処理をいたしたわけでございます。
本件の事故が起こりましたときに、私どもは船主に対しまして、漁業補償の問題が発生しますよ、十分誠意をもって解決なさるようにということは、申した事実がございます。しかし、これはあくまで原因者である船主と、関係者と申しますか、被害者である漁民との間で自主的に解決されるのが筋だというふうに考えておりますので、現在、船主側としても解決に対して誠意を示しておるところでもございますし、私どもとしては当分静観をしたいというふうに考えます。
先生御存じのように、海上交通安全法ができまして、浦賀水道、中ノ瀬航路につきまして、いわゆる一方交通的な特殊な航法を設定して実施してきておるわけでございます。その結果事故が非常に少なくなったということは、一般論として申し上げられると思うのです。今回の事故の発生しました原因はまだ正確にはわかりませんけれども、事態にかんがみまして、やはりそれだけでは不十分ではないか、もう少し湾内全体の航行のあり方を検討する必要があるということを考えまして、目下そういう、どの点をどうすればいいかというようなことを検討を始めたいというふうに思っております。
ただいま大臣から概略御報告申し上げましたが、この第十雄洋丸の措置に関連いたしまして、先般、交通安全の委員会で瀬谷先生から御指摘がございました。そのときもお答えを申し上げたと思うんでございますが、できれば火を消して燃料油を処分をしたいという考えを持っておりました。 その後、いろいろ検討をいたしましたところ、やはり一刻も早く湾外に引き出すべきだという結論に相なりまして、二十日の午前八時二十分に引きおろしに成功いたしまして湾外へ曳航する作業に入りました。ちょうど二十日の午後七時四十分過ぎに洲崎の南で不幸にしてナフサタンクがまた爆発をいたしました。その後急激に火災が広がりまして、全タンクが炎上するという状態になりました。そこで二十一日の
まず最初の御質問でございますが、このようにタンカーの火災が発生して撃沈、沈没処分にした例をあまり聞かない——確かに例は非常に少のうございますが、一九六六年の六月にニューヨーク港で英国籍の船舶とアメリカ籍の船舶が衝突いたしまして、これもやはりナフサを積んでおった船でございますが、結局消火できずに、これは大西洋に引き出しまして大西洋で撃沈をしております。こういう事例が、数は少のうございますが、ございますということでございます。 それから第二点の、東京湾のふくそう状態から考えて、こうした大型タンカーの入港を制限すべきではなかろうか、この点についてでございますが、確かに御指摘のように、このように船舶交通がふくそういたします地域に大型タン
そういう点が心配ないように行なわれますよう、防衛庁ともいま寄り寄り協議をいたしておりますが、まず銚子から東方百八十海里沖でございまして、黒潮の外側になっております。付近ではあまり現在出漁中の船もございませんし、わがほうで二隻の巡視船を張りつけて警戒いたしております。いざ実施にあたりましては、万全の注意を払ってとり行ないたいというふうに考えて、防衛庁と打ち合わせをいたしております。
資料の点につきましてただいま外務省から御答弁がありましたが、私ども先回の委員会でも申し上げたと思いますが、入ってまいります船の船名、長さ、喫水について、港の中の安全の確保の見地から資料をとっております。その資料は大体一年間は保存してございますが、通常の場合それ以上の保存を義務づけておりません。最近の五年間については整理をいたしまして提出いたしました。たまたま五年間ございますが、それ以前のものにつきましては詳細な資料がございません。隻数だけを集計したものがございまして、これはお手元に差し上げたということになっております。