はい。
はい。
船の行き違いのできる幅と申しますのは、大体、船の長さの二分の一あれば行き違いができるということになっております。そこで、小さなフェリーは当然できるわけでございますが、ここに出入りいたしておりますフェリーの中で大きいものもございます。したがいまして、総トン数五千トン以上の船舶——大体五千トンで約百二十メーターの船長がございます——については行き違わないように航行管制を実施して安全をはかっております。
本年の八月の調査によりますと、一日平均の通行船舶は二百八十九隻になっております。この内訳を申し上げますと、五百トン未満の船が百七十四隻、五百トンから五千トンまでの船が百二隻、五千トン以上の船が十三隻ということになっております。
一番多い時間帯は何時ごろかということでございますが、十二時から一時まで、それから午後の八時から九時までの間が特にフェリーの多い時間帯でございまして、この間隔は大体五分ないし十分間隔でございます。
ただいま御質問の具体的な件数というのは承知いたしておりませんけれども、運航上あまり大きな支障はないというふうに理解しております。
航行待ちは当然ある時期にあると思います。しかし、それで全体の運航が阻害されるような待ち時間というようなケースは非常に少ないというふうに理解しております。
航行待ちが即過密であるという御意見でございますが、非常に過密になれば航行待ちが生ずることは当然でございます。しかしながら、このフェリー埠頭近辺に出入りいたしますのはフェリーのみでございませんし、小型船舶が非常に多いことは先ほどの件数で御了解いただけると思いますが、こういった船舶がおりまして航行の安全をはかるためにフェリーをとめたほうがいいという場合が何がしかあるわけでございます。したがいまして、これが非常に過密であるというふうに直ちに理解するわけにはいかないのではないかと思います。
水路を通る船舶の関隔が何分が限度であるということにつきましては、水路の幅なり航行船舶の大きさなりによって一がいには言えないことではないかと思います。ただ、ただいま先生御指摘になっております神戸のフェリー埠頭の場合、この水路の関係ではやはりもう現在よりも多く船を入れることが好ましくないというのが現場の判断であるようでございます。
私もあるいは言い間違えているのではないかと思いますので、訂正あるいは確認の意味でもう一度申し上げておきますが、水路の幅と船の長さの関係でございます。水路の幅の二分の一の長さの船まではその水路内で行きかうことができるという常識になっておりまして、これを申し上げたかったのですが、あるいは船の長さの二分の一というふうに申し上げたかもしれませんので、その点を訂正さしていただきます。
横須賀の近くまで圧流されましたときの状態は、まだ船が非常に激しく燃えておりました。これはその後誘爆を引き起こしますと非常に危険であるということで現在の富津沖まで移動させたということでございます。それから富津沖に参りまして、消火活動を続けた後、ある程度火勢もおさまってまいりました。一応、先生御指摘のように、二マイルというのが腰だめであるかという御意見もございますが、まあ安全をとってかなり広範囲の水面を航行禁止にいたしました。現在は半径一キロということでやっております。
相当深刻にという御趣旨がちょっとわかりかねますが、浦賀水道の近くまで流されたことは事実でございます。
その点は、先生御指摘のように、航路の出口、入口の問題につきまして深刻に受けとめております。
そういう指導をいたしておりますから、船長がそういうことを考えたとしてもふしぎではございませんけれども、必ずその船は曲がるのだということを前提に自分は直進していいということにはならないと思います。
千メートル迂回という指導をやっておりますのは、できるだけその出口の近くで船が行き会わないためにやっております。したがって、これはまだ指導でございまして、それ自体強制力が必ずしもございません。そういう点で、海上交通法そのものの規則を順守して走るという船長もおりまして直進をしたとしても、それ自体は私は間違いではないと思います。ただ、明らかに船が出てきておるということを認めたならば、必要な迂回操作の準備にかかるというのが非常に近寄った場合の相互の船長の義務になっております。ですから、行政指導という形でやっておりますところに多少問題があるかと思いますけれども、反面、あまり複雑な規則をつくりますと、これがまた守りにくいというような面もございま
非常に心理的な問題でございますが、先生御指摘のようなことも私は考えられないわけではないと思います。したがいまして、今後どういう対策をとるかという場合に、ただいまの先生の御意見も十分考慮さしていただきたいと思います。
法改正をするほうがいいかどうか、いろいろ議論があるかと存じます。私どもも、実際、法律上の規則の問題と、それが実際上どういうふうに行なわれるかという問題を十分検討いたしました上、もちろんそれが法改正をするのがベターであるという結論になりますれば、法改正をし、かつまた、その他必要な措置を講じさしていただきたいと思います。
先生の御意見は、検討の際に十分考えさしていただきます。
この「雄洋丸」の約三百メーター前方にいたというふうに報告されております。
水道の出口の線から約百二十メーターと推定されております。
「おりおん」の船長については、目下調査を進めているようでございます。いままでわかっております点は、「パシフィック・アリス」が右前方から近づきつつあるということを発見して、この「おりおん」が飛び出しまして前に行ったために三百メートル程度衝突の時点では先になったと、こういうふうに報告されております。