先ほどお答え申し上げましたように、消防設備は必ず持っておること、それから大きなタンカーが走りますが、そのタンカーが航路内を航行する程度の速力を持ったものといったようなことを現在まで指導しております。ただ、私が先ほど申し上げましたのは、無線によります通信設備その他が必ずしも十分でございません。これは早急に整備をさせる必要があろうかというふうに考えて、目下どういう点を整備すればいいかということを事務的に検討さしておる段階でございます。
先ほどお答え申し上げましたように、消防設備は必ず持っておること、それから大きなタンカーが走りますが、そのタンカーが航路内を航行する程度の速力を持ったものといったようなことを現在まで指導しております。ただ、私が先ほど申し上げましたのは、無線によります通信設備その他が必ずしも十分でございません。これは早急に整備をさせる必要があろうかというふうに考えて、目下どういう点を整備すればいいかということを事務的に検討さしておる段階でございます。
御指摘のとおり、警戒船であることがわからなければいけないわけでございまして、そのために、警戒業務に従事しておりますというこの船はピカピカ回る緑の光の旋光灯をつけております。
これは周知徹底しております。
この航路警戒船は、大型船が航路の中を通航いたします場合に、比較的小型の船が近づかないようにということが一つございます。それからただいま問題になっておりますように、航路の出口で危険を防除しなければならない。この点につきましてどういう手段を講じなければならぬかということは、先生御指摘のように、至急にきめて指導しなければならぬわけでございます。ただ、何メーター先ということを一律にきめられるかどうか、私もちょっと自信がございません。しかし、ある位置におって特に出口に近づいた場合にはこういうことをしろというようなことは、かなり具体的にきめて指示をしておかないと、またこういう事故を繰り返すおそれもございますので、そういう点は十分検討して指導した
従来以上にということでございますが、現在のところはあの付近にたくさん巡視艇がおりまして警戒に当たっております。通常の場合には、航路筋に必ず巡視艇が一隻警戒に当たっております。ですけれども、航路はかなり長うございますから、片方のほうの端にいるときに片方の端まで目が届かないというようなことは当然ございます。巡視艇を従来以上に配置して警戒に当たればもちろんよろしいわけでございますが、いろいろ巡視艇も任務を持っておりまして、必ず二十四時間そこに張りつけておけるかどうかという点につきましては、私どもまだちょっと自信がございません。しかし、できるだけそういう地点につきましては巡視艇を出しまして警戒に当たらせたいというふうに考えます。
現在までやっておりますいろいろな航行上の手当てにつきまして、これが完全に守られるということがまず大切だろうと私は考えております。したがいまして、新たに何かする前に、現在やっていることが守られているかどうか、これをもう一度守れということをやる必要があろうかと思います。 その次に、こういう特に出入り口の問題につきましてはやや問題が複雑になりますけれども、早急にやはり一つの方針をきめましてこれを実施に移さなければならぬ。実施に移します際に、やはり行政指導の至らざる点、いろいろ問題がございます。それからパイロットにお願いをするというようなこともございますし、やはり総合的に方針をきめまして、できるだけ早い時期に対策を実施に移さなければなら
先生御指摘のように、確かに強制水先にして乗せれば一段とそういう外国船が不なれな日本に来て航行する場合に安全度が高まるという点、私も全く同感でございます。先ほど船員局長がお答えを申し上げましたように、全般的に強制水先にするかどうかというのは、目下検討中だそうでございます。私どものほうは、できるだけ水先を積むようにということを従来から勧奨しております。外国船に対しては特にこの点を再度強く要望したいというふうに考えております。
パイロットは、実は船員局のほうの管轄になっております。
ええ、そういうことでけっこうでございます。ただ、先生御存じのように、水先の組合がいろいろございまして、その間の調整ということは残っております。
一番外側にナフサがございまして、それからいま船舶局長が御説明しました空間があって、それから断熱材がありましてプロパンが入っている、こういう構造になっておりますが、いままで私どもが了解している範囲では、衝突によって舷側に穴があきましてナフサのタンクをこわした。ただ、それが中までは行っていないだろうというのがいまの観測でございます。というのは、現在——失礼しました、中のLPGのタンクまでは行っていないだろうと。と申しますのは、現在もLPGのタンクから火を出して甲板上で燃えておりますが、これは上のパイプ等の接合点から吹き出しておるわけで、横には全く出ておりません。したがいまして、中まで突き破ったということではないというように判断しておりま
交通容量がどういう状態にあるかということにつきましては、まあいろいろ専門家の間でも意見があるようでございます。ただ、私どもの海上の安全を確保するという職務の立場上からいたしますと、やはり、保安庁として、この交通量がこれでは多過ぎるとか、あるいは港内の事情からいってこれ以上船を入れるのは危険が多くなるというような判断はせざるを得ないのではないかと思います。ただ、具体的に東京湾で交通量がもう目一ぱいでこれ以上一隻も入ってはだめだというようなことまですぐ結論が出せない状態でございます。浦賀水道の交通量が多いと申しましても、船の大きさが非常に区々でございまして、陸上の道路のようにこれでもう一ぱいと簡単に出てこない、そういう悩みがございます。
海上保安庁長官が委員になっておりますので、当然そういう場が与えられております。
ただいま御指摘の海難事故の概要について御報告申し上げます。 第十雄洋丸は、液化プロパンガスなどを満載いたしましてペルシャ湾のラスタヌラから川崎に向け航行中でございまして、浦賀水道の中ノ瀬航路を警戒船おりおん号を配備して北上中、十一月九日十三時三十八分ごろ同航路北端付近におきまして、君津からロサンゼルス向け出航中の貨物船パシフィック・アリス号が右舷前方を横切りの体勢で至近距離に接近してくるのを発見し、後進全速といたしましたが、間に合わずにパシフィック・アリス号の船首が第十雄洋丸の右舷リザーブタンク付近に衝突いたしました。 衝突と同時に、第十雄洋丸右舷船首リザーブタンク付近に破口を生じ、積み荷のナフサに引火、両船とも火炎に包まれ
私ども海上保安庁は港長事務をやっておりまして、その限りにおいて入港してまいります米軍艦の船名、トン数、入港の日時等は通告を受けます。それに基づいて港内の整理をやっておりますわけでございます。ただいま先生御指摘の古い資料があるかどうかという点につきましてはちょっと調べないとわかりませんが、核搭載能力があるかないかということを基準として整理いたしておりませんので、かりに資料がありましても非常に手数がかかることを御報告申し上げます。
私ども先ほど申し上げましたように、船名と入港の日時、喫水と船の長さ、これは通告を受けております。したがいまして、先生御指摘の核搭載能力があるかないかというのは、船名とジェーン年鑑で照合しなければならない。資料があります限りこれは整理ができますが、過去にさかのぼって十分資料が保存されておるかどうか確かめてみないと即答いたしかねますので、確かめた上で御返事いたしたいと思います。
米国の艦艇の動きを把握する責任はどこにあるのかという御質問でございますが、運輸省の責任は艦艇のみならず一般の船舶を含めまして交通の安全あるいは港内の安全整理という目的のために出入港します艦艇については把握いたしております。しかし、その艦艇がどこに行くとか、あるいはどこから来るとかということは、必ずしも把握いたしておりません。
港湾の出入港数というのは特定港についてはわかっておりますが、別府は特定港になっておりませんので、必ずしも正確につかんでおりません。
ただいま先生御指摘の、定期船が相当数別府あるいは大分に出入港しておるということは事実でございます。ただ核搭載可能の艦艇ということでございまして、私どもは核を積んで入ってきていないというふうに了解いたしておりまして、その限りにおいて通常の艦艇として海上の衝突等が起こらないように配慮しておる次第でございます。
御指摘のとおり、日台航路が途絶いたしまして、その結果、台湾の中華航空の職員あるいは日本航空の台湾における現地職員、この双方が現在解雇されるという状態になっておるわけでございまして、私どもといたしましては、日台航路が一日も早く復活することを願っておるわけでございまして、その努力は続けなければならないし、続ける用意をしておるわけでございますが、何ぶんにもこの措置は、直接的には台湾政府の措置によって発生したものでございまして、台湾政府の意思というものが非常に大きくこれには作用しておるわけであります。先生御指摘のように、確かに台湾の中華航空の職員自体には別に非難されるべき点はなかったわけでございまして、これの救済策というものにつきましては、
ただいま御指摘の外務、運輸両省案と申しますのは、実は日台航路が切れないという前提で考えておりましたものでございまして、切れないという状態の場合には、必ず日台間を運航する台湾側の企業も日本側の企業もあるわけでございます。したがいまして、そういう企業がございますので、現に働いておる従業員の方々はそういう新しい企業に吸収されるということを頭の中に置きまして、そういう方針を立てたわけでございます。ただ不幸にして現在切れておりますので、まとめてこれを雇用するというような実態がないという状態になっておりまして、その両省案をつくりました前提条件と現在はちょっと違っておりますので、そのままその六項目は適用されないという状態になっております。