ただいま先生御指摘の職種別の人数というもの、これは私ども実は受け取っております。ただ先ほど申し上げましたのは、具体的に各人が経験年数がどのぐらいで、どういう就職先の希望があるか、そういったものを実は期待いたしておりますが、これがまだ出てこない、こういう状態でございます。
ただいま先生御指摘の職種別の人数というもの、これは私ども実は受け取っております。ただ先ほど申し上げましたのは、具体的に各人が経験年数がどのぐらいで、どういう就職先の希望があるか、そういったものを実は期待いたしておりますが、これがまだ出てこない、こういう状態でございます。
実はまだ具体的に航空会社に対して直接希望があるかないかというようなことを問い合わせてはおりません。先ほど申し上げましたような、経験年数その他の資料をもちましてできるだけ採用してもらいたいという依頼をしよう、こういうことになっております。
この問題の一番むずかしい点は、先生御指摘のように、日台航路というのがいつの時点で復活し得るのか、こういう見通しが現在のところ全く立っておらない点に非常に問題の解決のしかたのむずかしいという点がございます。しかしながら、私どもといたしましては、できるだけ再就職のごあっせんを申し上げていきたいということで、御指摘のように、あまりおそくならないで、早い時期にそういう手段、措置をとっていきたい。効果のほどはどの程度あるか、これもなかなかむずかしい問題でございますが、行政官庁としてできる範囲のことをやっていきたいというふうに思います。
先生御指摘のように、航空燃料税というものを徴収いたしまして、これを騒音対策に充てておるわけでございますが、国際線につきましては、協定上こういった種類の税を相互に免除するというたてまえになっておりまして、国際線の航空機から燃料税を実は取っておらない。 そこで同じ音を出す飛行機でありながらそういう負担をしないのは少し不公平ではないかという御意見が、特に成田周辺あるいは伊丹周辺から出ておるわけでございまして、私どもといたしましては、この騒音対策という観点から、何らかこうしたものを——騒音料と申しますか、そういったものを負担していただくのが筋であるという考え方を持っておりまして、この騒音対策の経費を、騒音という観点からエアラインなり何な
当委員会が適当であるのかどうか、私、よくわかりませんけれども、むしろ運輸委員会あるいは公害対策等いろいろございますので、そのほうとも十分御相談をさしていただきますが、当委員会にもしかるべく御連絡申し上げたいと思います。
本件につきましては、当委員会の御判断におまかせしたいと思います。
四十八年八月のハイジャック対策要綱と申しますものの要点は、安全検査を強化すること、それから空港諸施設におきます警備体制を強化すること、また、出入国業務に関する対策を推進すること、その他、情報収集及び連絡体制を強化すること、こういったことが骨子となっておりますが、具体的に各空港につきましてハイジャック防止のための検査機器等を設置いたしております。この点につきましては管理課長から御答弁させます。
このハイジャック等によります被害の賠償関係でございますが、これによりましてまあ死亡したり負傷したりというような事件が起こった場合に、大体航空機の事故の損害の賠償の考え方が適用されておるというふうに考えられるわけでございまして、この事故の関係の実例を申し上げますと、最近の例では四十六年の東亜航空の「ばんだい」号事件につきましては死亡者一人につきまして平均一千八十万円、それからその翌年の四十七年の日本航空のニューデリー事故では七百三十九万円、これは実は解決済みの日本人旅客十名と外人旅客十八名の平均でございますが、日本人旅客について申し上げますと、この七百三十九万円よりは高うございまして、最高一千三百二十万円、最低が一千二百九十七万円とな
特に国際と国内と多少事情が違うわけでございますが、国際輸送につきましては、先生御指摘のように、やはり航空輸送というものの発展と同時に、その被害者の補償という両面から、古くはワルソー条約からございますが、この責任限度額をどうするかという議論がずっと続いておるわけでございまして、先ほど先生御指摘のグアテマラの議定書におきましても、やはりこの限度額を引き上げるというような一つの動きがございます。で、ただ、各国いろいろ事情なり、社会制度が違いますものですから、一律にこれがいいんだということをなかなか国際的にきめにくいという状態もございまして、金額としてはグアテマラ議定書の場合、はるかに高くなりますけれども、それ自体必ずしも満足できない。たと
航空機によります地上の損害につきまして、その損害をどうするかという問題でございますが、最近あまりよい例がございませんので、ちょっと具体的なお話として御紹介いたしかねるわけでございますが、こういう関係の条約といたしましては、一九五二年ローマで作成されまして一九六三年に発効いたしております、外国航空機が地上の第三者に与えた損害に関する条約、いわゆるローマ条約というのがございます。ただ、わが国がまだこれに批准をいたしておりませんし、また、こうした損害が生じた場合には、一般の民法の原則によって処理されるということになろうかと存じます。 で、ちなみにローマ条約でございますが、現在まで二十七カ国が批准しておるにすぎませんで、主要国でございま
旅客につきましては、一応、運送約款なり、国際条約なりということで一つの基準がございますけれども、乗務員につきましては、日本でも、先ほど申し上げましたように、日本航空、東亜国内、いろいろ事故を起こしております。ただ、それがどういう基準で支給されているかということについて統一的なものはございませんようでございます。先生御指摘のように、まず、労働者災害補償保険、退職年金、あるいは弔慰金というような一般的な給付を行ないますほかに、殉職者のための特別給付という形で祭祀料、特別弔慰金、遺族補償、付加給付金というような名称で弔慰金が出されておりますが、このやり方、名称、計算のしかた、いろいろ各社各様の差異がございます。で、この点、またその当人の会
まことに申しわけないんですが、具体的に私数字を持ち合わせておりませんでお答えできませんが、パイロットの中でも機長とコーパイでは非常に違います。また、客室乗務員、いわゆるスチュワーデス等、同じ乗務員でもかなり違っておりますし、またパイロットの中でも、扶養家族がどのぐらいかということで相当な差があるように聞いております。
ただいま大臣がお答え申しましたように、東京条約で機長の権限を強化いたしましたし、ヘーグ条約ではハイジャックという行為そのものを対象に罰則を設ける、モントリオール条約ではその他の破壊行為に対する罰則を設けまして、国際的にこれを罰しようということでございまして、航空機に関連いたします犯罪の起こり得る可能性を考えて、この三つの条約で一応は対策ができたというふうに考えておりますが、ただ、これはやはり国際間で共同して処罰をし防止をしようという趣旨でございます。したがいまして、全世界の国々が全部加盟することが望ましいわけでございます。で、まあ、そういう点で加盟国が少ない状態ではやはりこういう三つの条約の効力というものに多少抜け道が出てくる可能性
沖繩の例は、あれはハイジャックでございますから、この現在御審議をお願いいたしております法律の対象には直接ならないわけでございます。ヘーグ条約のときに航空機の強取等の処罰に関する法律をお願いしてこれが成立いたしております。これがいわゆるハイジャックを犯罪として処罰するという法律でございますから、これに該当するわけでございまして、この現在の法律には直接該当しないということでございます。
このハイジャック行為はヘーグ条約に関係いたします。
先生の御指摘、まことにごもっともで、ただ答弁が少し不十分でしたので補足さしていただきたいと思いますけれども、旅客数の多いところ、つまり多数の旅客を短時間で検査するというためにこのエックス線透視器が非常に有効なわけでございまして、そういう意味で旅客数の多い空港からまずつけていこうという、こういう方針を立てました次第でございます。また、旅客数の少ない空港につきましては、手荷物の開披点検——金属探知器はもちろんついておりますが、——開披点検によってまだまかなえるという状態にございます。したがいまして、旅客数がある限度を越しますと、やはり旅客の流れを阻害しないために、かつまた安全に検査を行なうためにはこういうエックス線探知器が必要であるとい
この新型検査器につきましては、現在のところ、まだ旧型と早急に入れかえるという計画はございません。
先生のおっしゃる入り口というのは、要するに最終的に旅客が航空機に乗るところの入り口ということであろうかと思います。私どもの考え方といたしまして、まず一般のお客並びに見送り人がいる地区から、お客だけが入る、お客だけが飛行機に乗るために入る地区へ移るところに金属探知器なりエックス線透視器を置きまして、そこをお客が通って中に入る、こういう仕組みを考えておりますので、空港について三カ所とかあるいは二カ所とかいうふうになっておりますのは、その入り口を通って中にお客が入り、さらに各飛行機に乗るために直接の乗降口へ移っていく、こういうことでございますから、必ずしも飛行機に乗るための最終的な入り口と検査器の数は一致いたしておりません。むしろ見送り客
先生御指摘のように、こういう犯罪を防止いたしますためには、旅客の協力が最大限に必要なわけでございまして、そういう意味のPRなりなんなりという点に欠けておったということは事実でございます。で、これは、ですから、今後やはりわれわれといたしましても、航空会社を指導して十分なPRを行なうということは必要だろうと思いますし、やらなければいけないというふうに考えております。たてまえといたしましては、そういうものを持ち込んでは困りますよということは運送約款等に書いてございますけれども、これはなかなか人が通常読むものではございませんし、もう少し積極的にこういう物は持ち込みが禁止されているということを周知徹底する必要があろうかと存じます。
台北のFIRと沖繩のFIR、現在は那覇FIRでございますが、沖繩FIRの間の扱い方につきましては、本日の午前零時に米軍から日本側に引き継ぎました結果、今度の新しい那覇管制部と台北の管制部の間に、航空機の引き渡し、引き継ぎ、通信その他に関する技術的な了解というものができまして、こういう話し合いを進めておったところ、具体的な点についてすべて合意が成立いたしました。 そもそもこういうやり方をいたします前に、交流協会と亜東協会の間で話し合いをいたしまして、こういう技術的、実務的な問題であるから管制官相互で話を詰めたほうがいいという前提がございまして、その了解に基づきまして話し合いを進めて、その結果技術的な合意が確認された。したがいまして