御指摘のとおり、管制官というのは非常にばくとした表現でまことに申しわけないのでございますけれども、先任管制官というのがおりまして、双方の管制部の先任管制官の間でこの合意が確認されておる、こういうことでございます。
御指摘のとおり、管制官というのは非常にばくとした表現でまことに申しわけないのでございますけれども、先任管制官というのがおりまして、双方の管制部の先任管制官の間でこの合意が確認されておる、こういうことでございます。
台湾側も日本側も双方先任管制官が、覚書と申しますか、通常管制機関同士の間に結びます覚書と同じスタイルでございますけれども、これに署名をいたしております。要するに身分上の問題その他についての御指摘かと思いますけれども、考え方といたしまして、亜東協会、交流協会でこういう取りきめをしよう、しかしながらそういう技術的な能力がこれらの協会にございませんし、また、事実上実務を担当しているのが管制機関でございます。そういうことでそこへ落として、その間で話をしてもらいたい、こういう了解からこれが出発しておるわけでございます。
そのように御理解いただいてけっこうでございます。
日中間にどのような航空路を引くかということは、これから中国側と日本側が協議をしてきめなければならない問題でございます。ただ、先生御指摘のように、大郷FIRを通過いたしますと距離的には近うございますけれども、そういう航空路が設定されるかどうかということは、いまの段階ではちょっと予測できないのではなかろうかと存じます。これは、いずれにいたしましても航空路としては近いルートで、かつ安全に飛べればそれにこしたことはございませんので、当然将来ともそういう方向を考えていかなければいけないと思いますが、当面日本と中国との間でどのようなルートを設定するかという話し合いを進めますと、やはり第三国を含めて協議をするということよりは当事国同士で話をしたほ
航空路としては、現に台北のFIRを通る航空路が日本から香港にございます。ただ、日本の航空機自身はいま台北のFIRの中を飛ばない、これは一つの行為でございますけれども、そういう結果になっておりまして、日本の航空機の航空路として特に台北FIRとの間で話をしたというようなことはございません。これは一般論としてきめられた航空路を飛ぶ航空機の受け渡しについての取りきめでございます。
現実にその航空路は使っておらない、こういうことでございます。
さようでございます。
ただいま御指摘の、この法律を制定いたしました当時のいきさつを私つまびらかにいたしませんけれども、実施状況等から判断いたしますと、やはり空港に非常に近い周辺ということを頭に置いておる。したがいまして、航空機の騒音という観点からこれは運用されておらないというのが現実であろうかと思います。空港が具体化してまいりまして、飛行コースを検討する段階になって、先般の委員会でも御説明申し上げたかと思いますが、第一に飛行の安全、第二には騒音の被害をできるだけ小さくするコースを選定したい。したがって、可能な限り集落の上空を飛ばないようにということで考えているわけでございます。その結果、利根川沿いのルートが一つできておるわけでございますが、かりにこういう
まず最初の、通過は六千フィートという千葉県知事との了解事項に関連いたした点でございますが、なるほど茨城県に飛行場はないので通過であるという先生の御意見でございますけれども、飛行場に向かっておりる、あるいは飛行場から離陸するという過程におきまして、六千フィート以下の高度をとらざるを得ない、単にこの空域を通過する場合とやはり意味が違いますので、その点は六千フィート以下の高度が茨城県内にあるということはやむを得ないのではないかというふうに考えております。 ただ、茨城県知事と運輸大臣との話し合いの中に、飛行径路及び騒音対策についていろいろ御要望がございまして、飛行径路の設定につきましては、できるだけ影響を少なくすることと、騒音被害が予想
けっこうです。
ただいま先生御指摘のように、今回御審議願いますこの一部改正案は、雫石の事故が契機となっておりますが、今日まで行なりてまいりました諸施策を簡単に御紹介申しますと、まず第一に、全日空機と自衛隊機の衝突事故直後の昭和四十六年の八月に中央交通安全対策会議を開きまして、ここで航空交通安全緊急対策要綱というものを策定いたしまして、これによりまして、秩序ある航空交通を確保するため、空域におけるいわゆる異種交通の分離を主眼といたしまして、自衛隊の訓練空域の設定、特別管制空域の追加設定並びに運輸省と防衛庁の間の業務の調整等を積極的に行なってまいりました。 第二には、昭和四十六年の八月以来、運輸省内に民間の学識経験者を含む航空法制改正検討委員会とい
まず第一に、航空機の衝突事故を防止するという観点から、いわゆる異種交通の分離という考え方のもとに、曲技飛行あるいは超音速飛行、操縦練習飛行などの特殊な飛行につきまして、一般の航空機の航行いたします空域から排除するとともに、一般の航空機の守るべき航行のルールについても所要の規定を設けまして、航行規制を強化することになっております。 次に、このような航空機に対します規制を実施し、かつ安全運航を一そう確実なものといたしますために、操縦者、いわゆるパイロットの見張り義務を明確にきめております。また、航空機の装備品の装備義務を強化することといたしております。さらには、航空交通の安全の一そうの確保を期するために、これらの規制は、自衛隊の使用
まず航空路監視レーダーあるいはVORDME等の地上保安施設につきまして申し上げますと、航空輸送需要の増大に対応いたしまして、航空交通の安全を確保するために、昭和四十六年度を初年度といたします空港整備五カ年計画に基づきまして、目下管制施設、無線施設、通信施設、照明施設などの整備を鋭意推進中でございまして、その具体的な内容といたしましては、航空路管制を大幅に近代化いたしますために、全国八カ所に長距離レーダー網を整備する。同時に、電子計算機を利用いたしました管制情報処理システムを導入いたしまして、航空路の航行の安全をはかるという方法を現在実施いたしております。これは大体この五カ年計画に計画いたしましたテンポよりもやや早いテンポで完成をする
那覇航空交通管制部の定員は全体で百五十二名でございまして、そのうち管制官の定員は七十三名となっております。
管制官全般につきましては、先ほども御説明申し上げましたような補充計画、養成計画でやっておりますが、特に航空保安大学校におきまして管制官の養成を鋭意行なっております。現在のところ定員そのものが必ずしも十分という段階まで達してはおりませんけれども、現実に業務を遂行するには差しつかえないという程度の定員を今日まで確保しております。特に那覇の航空交通管制部におきまして米軍から業務を引き継ぎますに際しましては、急速に管制官を養成、補充する必要がございました関係もありまして、嘉手納の米軍管制センターにおきまして所要の管制官の訓練を行ないますとともに、一部のレーダー管制官につきましては、米国のFAAのオクラホマアカデミー及びホノルルセンターで訓練
御指摘のように、日本側が米軍から管制業務を引き継ぎますと、隣接の管制機関との間で所要の取りきめを行なっておく必要がございますので、これらにつきましては、たとえば大邸、台北、グアムあるいはマニラ等の管制部との間で管制業務に必要な技術的な取りきめをいたしまして、それがすべて滞りなくできました結果、無事に米軍から業務を引き継いで現在これを行なっておるわけでございます。
現在までのところトラブルがあったという報告は聞いておりませんし、今後将来にわたりまして、十分連絡調整が行なわれるというふうに御理解いただいてけっこうだと思います。
この航空法全般の見直しが必要であろうかという御意見は確かにございますし、また航空法体系のあり方としても検討する必要があるのではないかという御意見もあるわけでございます。私どもといたしまして、現在この一部改正をお願いいたしておりますが、これは四十七年以来今日まで延び延びになっておるわけでございまして、当面航空交通の安全をはかるためにはどうしてもこれを急がなければならない。しかし反面、先生の御指摘のように、客観情勢がいろいろ変わっておりますので、やはり全体の見直しをする必要があろうかということで、部内ではこれを検討するという方向でいろいろ準備を進めております。しかしながら、これは相当大作業になりますので、かなり時間をかけて慎重に検討を進
最初から以遠権を含めて交渉をした点についての御質問でございますが、このいわゆる北京と東京だけの端末路線というものを設定いたしますと、その結果といたしまして、当然ながら航空路というものが日中間に出てまいります。その場合に、日本とヨーロッパ諸国——あるいは他の諸国もございますが——の協定との関連上、そういう第三国の航空機が中国経由で日本に入ってくるという状態がわりあい早い機会に実現をすることになります。そういうことが実現をした際に、日本の企業がそれの反対方向へ路線を飛べないという状態に相なりますので、むしろ中国側が以遠路線を初めから要求したといいますよりは、日本側がこのヨーロッパ路線を取らざるを得なかったということが背景にございます。こ
最初のイスラマバード、いわゆるイスラマバードルートと申しますものにつきまして、日本側がこのルートの要求を終始一貫いたしましたところ、中国側といたしましては、現在このルートが国際ルートとして確立しておらないと、確かにパキスタンエアラインは飛んでおりますが、これは印パ紛争の結果、止むを得ず飛ばしておるのであって、まだ航行援助施設等も完備しておらない。国際ルートとしては非常に不安定なものであるというようなことから、このルートを現時点で認めるということが非常にむずかしいということでございまして、で、しかしながら、日本側でこういうルートを要求しておるという、日本側の立場は非常によくわかっておる。まあ将来の問題として検討したいということでござい