防衛局長のお答えのとおりでございます。
防衛局長のお答えのとおりでございます。
台北の管制部と那覇の管制部との間で何らかの航空機の受け渡しに関する技術的な了解というものが必要なことは先生御指摘のとおりでございまして、現在は米軍との間にそういう取りきめがあるわけでございます。この米軍から引き継ぐ際に、現在ある米軍と台北の管制部との間の取りきめがそのまま引き継がれるかと申しますと、私どもの了解では引き継がれないというふうに了解しております。新たに台北の管制部との間に何らかの了解が必要になる。そういう前提で、ただいま交流協会、亜東協会を通じまして台湾側と折衝しておる段階でございます。
ただいま御指摘の件につきましては、直ちに航空局の飛行機によりまして電波の検査をいたしました。その際、千歳のNDBの周波数に非常に近い外国の放送の周波が混信しておるという事実が判明いたしましたので、直ちに電波監理局にこの旨を通報いたしますとともに、この旨をNOTAMによりまして運航関係者に周知徹底をいたしますとともに、また、定期航空会社三社に対しましては函館のVOR/DME及び熊NDBを併用いたしまして正確に航空路を飛行することを指示いたしまして、また、航行中管制機関とも十分連絡をとって航空路から逸脱しないようにということで周知徹底をはかりました。で、その結果、その後防衛庁からのレーダーの監視による報告によりますと、ほとんど逸脱する航
FIR、航空情報区の件につきましてお答え申し上げます。 FIRと申しますのは、ICAOの第十一附属書に規定されておりまして、飛行情報業務及び緊急業務が提供される空域ということになっておりまして、本来、領土とは関係なく、航空機の航行をスムーズにかつ安全に移管をするための区域ということになっております。したがいまして、御指摘のようにこのFIRが日本領土を越えるところで引かれておりますが、本来、日本の領土内を航行する航空機につきまして必要な情報が提供されるのは当然であるという考え方に立っておりまして、台湾側もこの点についてはあまり問題にしておらないというふうに考えております。 それから、この声明によりますと、台湾側としては、日本が
お答え申し上げます。 飛行情報区と申しますのは、その区域の中におきまして航行の安全をはかるために必要な航空情報を提供し、かつ捜査、救難等を行なう区域でございますから、その中に入ってはいかぬという規定は本来ございません。ただ、所定の連絡その他をした上で入ることが安全上必要である、そういう性質の区域でございます。
飛行情報区というものが設定されておりまして、それを通過いたしますときに相手の管制機関に通報をするという仕組みになっております。これはなぜ必要かと申しますと、そこに飛行機が飛んでおるということが確認され、空の交通整理が行なわれておりますので、そういう観点から通報し合うということになっておるわけでございまして、許可を得るとか得ないとかいうとちょっと語弊がございますが、現在問題になっております与那国島のわが領土につきましては、これは通報をし、向こうが認識をするという範囲内で足りるというふうに了解しております。
通常の管制機関内の受け渡しについてはフライトプランの承認を得て飛んでおります。これはそういうことでございまして、そういう仕組みになっております。したがいまして、許可ということばの持つ意味がややちょっと違いますが、フライトプランを出して飛んでおる、こういうふうに御了解いただければよろしいかと思います。
ちょっと御質問を聞き漏らしまして恐縮でございますけれども、沖繩のFIR、現在米軍が管轄、運用いたしておりますFIRを日本側が引き継いだ場合に台湾との関係がどうであるかという御質問と了解いたしますが、本件に つきましては非常に技術的な問題でございますし、飛行機の航行の安全上何らかの取りきめ、飛行機の受け渡しの方法その他を取りきめる必要がございますことは御存じのとおりでございまして、これはそういう技術的な問題につきまして交流協会、亜東協会を通じまして、現在台湾側と話を進めている段階でございます。
まず、最初の点でございますが、台湾政府がICAOから退いておりますので、ICAO条約上のFIRというものではございません。しかし、ICAOから脱退いたします際に、飛行情報その他については従前どおり提供するという声明をいたしまして、それが実態的に現在も続いておるというふうにわれわれ了解いたしております。これの法的な意味等につきましては外務省からお答えいただきたいと思いますが、実務上は私どもはそういうふうに了解いたしております。 飛行情報区の手直しの問題につきましては、ICAOの仕組みの中で、各関係国が集まりまして、一つの航空交通上最も合理的な線を引くという仕組みになっておりまして、これが現在わが領土が台湾FIRの中に入っておるとい
お答え申し上げます。 FIRに関します会議はICAOにおきましては大体五年に一度開かれております。仕組みといたしましては、ICAOの各地域の会議で一応のプランというものを定めるということになっておりまして、したがいまして、この次に行なわれるこのICAOのFIRの会議というものは大体四年ぐらい先になります。
現在のところ、具体的に救難活動が行なわれたという最近のケースがございません。しかし、たとえば漁船の遭難等に関連いたします救難活動のために航空機が飛ぶというようなことについては支障なく行なわれるものというふうに考えております。
日台間の航空機の運航は、日中国交正常化後、運輸大臣の行政許可によって、台湾側の航空機の航行を認めておったという次第でございます。
先ほどお答え申し上げましたように、日中国交正常化の時点におきまして、従来存在いたしておりました航空に関する行政取りきめというものが失効したという立場を日本政府はとっております。したがいまして、台湾の航空機を日本に乗り入れを認めておるという行為は、運輸大臣の行政許可に基づいて行なっておりました。台湾側が日本の航空機をどのように取り扱ったかということについてはさだかでございませんが、所定の申請書を出しまして、その許可を得て飛んでおりました。
日本、台湾に関係のない第三国の航空機が台湾FIR及び日本の東京FIRを通過することは所定の手続によってやっております。
ただいま先生御指摘の点でございますか、これは、まさに当方の要員、施設——要員と申しましても、実物の人間のほかに、それ相応の訓練を行なったという意味での要員でございますが、そういう要員を、この短期間に手配することができなかった。この航空路の管制を二年以内に引き継ぐということが、まことに残念でございますが、精一ぱいであったということでございます。 それからもう一つ、この進入管制につきまして問題がございますのは、日本では、まだ複数の空港につきまして、一カ所で進入管制を行なったという経験がございません。そこで、やはりこれを、十分自信を持って引き継ぐためには、それなりの準備と訓練が必要であるということでございまして、この四十七年五月の沖繩
この合意ができましたときに、そういう意思があったがゆえに、こういう協定ができたというふうに私どもは解釈いたしております。
これは、準備を始めまして、まず五年前後はかかるというふうに考えております。
ちょっとことばが足りなかったようでございますが、この那覇、嘉手納、普天間、この三つの空港の進入管制というものは、五月十五日の時点においては、まだ米軍が引き続き暫定的に行なっておる、しかし、そのほかの沖繩におきます空港の進入管制というものは、今度できます沖繩の管制部において行なう、こういう意味でございます。
その点は、非常に明確であると思います。先生の御指摘のとおり、航空路から進入管制所、ラプコンに受け渡しが行なわれ、それから那覇空港の飛行場管制にさらに受け渡しが行なわれる、こういう順序で飛行機が離発着いたしますので、その中間のところを進入管制所で握っておるという意味でございましたら、まさに、そのとおりでございまして、飛行機の受け渡しのちょうど三つの段階の、まん中のところを嘉手納ラプコンが持っている、こういうことでございます。
これは、必要な準備をし、米側とまた協議をした上でできるというふうに考えております。