今回の方針は、レクリエーション経費への支出につきまして電波利用料を負担していただいている免許人等の理解を得がたいという観点から、電波利用料については行わないということにしているものでございます。 一般財源につきましては、国家公務員にも勤労者、労働者という側面がございまして、国家公務員法におきましてレクリエーションの実施に努めなければならないということとされているため、勤労者に対する福利厚生事業として考える必要があるものと承知しています。
今回の方針は、レクリエーション経費への支出につきまして電波利用料を負担していただいている免許人等の理解を得がたいという観点から、電波利用料については行わないということにしているものでございます。 一般財源につきましては、国家公務員にも勤労者、労働者という側面がございまして、国家公務員法におきましてレクリエーションの実施に努めなければならないということとされているため、勤労者に対する福利厚生事業として考える必要があるものと承知しています。
レクリエーションにつきましては、職務の勤務能率の発揮や増進につながる面がございまして、電波利用料財源の職員に対して今後どのような方法でレクリエーションを行うことが適当か、これは年度内の話がございますので、どういうやり方がいいのかどうか、関係方面と相談して検討してまいりたいと思っています。要するに、一般会計のように使うかどうか、そういうことを含めまして検討してまいりたいと思います。
私は、ちょっとその辺、済みませんが承知しておりませんけれども、寺田先生のところにお出しした資料ではないというふうに理解しておりますけれども。
ちょっと私もそれを聞いてびっくりしているんですけれども、電波利用料予算の執行に当たりましては、一般競争入札、研究開発関係あるいは一般公募による企画競争を活用して、経費の効率的使用、契約の透明性に努めています。 実際に平成十九年を見ると、約二百九十億円の契約を実施しておりますけれども、研究開発関係ですね、一般競争入札が百二十二億円、一般公募による企画競争が百四十九億円で、随意契約が十八億円、そういうようなパーセンテージです。 事務費につきましては、委託先との契約締結に基づき、経費の妥当性について確認しております。確認の仕方は、積算の中身を一つずつ見る、そういうようなことをやっております。事務の実施前におきましても、事務費が適切
済みません、先ほどの二百九十億の数字は研究開発のほかのものもちょっと入っていた数字なので、申しわけありませんでした。 それで、今先生おっしゃったとおりのチェックをやっております。
独法で電波利用料で委託したものが再委託というのはないという理解なんですけれども、何か私も、済みません、申しわけないんですけれども、少し具体的に言っていただけるとちょっと出てくるのかもしれませんが。
確かに、委託研究した場合、委託先から、例えば単純作業とかそういったものをさらに委託しているケースというのはあると思います。そのときの再委託したところの中身については、恐らく契約を結んでいる形でやるので、先ほど、私、領収書等確認してというふうに申し上げましたので、そういった中で領収書は確認していると思いますけれども、再委託先のチェックをどうしているかについては、私も今又聞きみたいな話になっていますので、そこはちょっと調べてみます。済みません。
電波利用料の料額の見直しに関しましては、基本的な考え方はそういったところを御指摘のとおり透明にやる必要がございまして、公開による電波利用料制度に関する研究会、こういったものを開きまして御議論いただいておりました。 具体的な電波利用料の算定方法、方針につきましては、案を報道発表させていただくとともに、総務省のホームページに掲載しまして意見募集、これは去年の十二月二十日から今年の一月十五日にかけて行いましたけれども、行った上で見直しを行っているものでございます。 このように電波利用料の料額につきましては、免許人等の理解が得られるようオープンなプロセスにより見直しを行い、法案として提出いたしているところでございます。
今お話がありました、レクリエーション関係の話もちょっとありましたけれども、レクリエーションの支出に関しましては職員厚生のための経費の一環として法令で認められているところでございますけれども、本省では支出していなかったんですが、一部の総合通信局においてレクリエーション物品を含みまして支出しておったのは事実でございますし、またいわゆる電化製品だとか消耗品ですね、こういったようなものにつきましても、基本的には電波利用料事務を行う職員、電波利用財源におきましては電波利用料事務を行う職員の人件費を計上している観点から、これらの職員が業務の遂行上使用する電化製品、消耗品については必要なものを購入しておりますけれども、例えばですけれども、今日もち
この中で特にやはり、先ほども申し上げましたけれども、レクリエーション経費とかそういったものが入っておりますけれども、こういったものにつきましては、法令上はレクリエーション関係は問題ないと考えておるところでありますけれども、国民、特に電波を発射する無線局の免許人の理解を得られにくいものだというふうに考えております。
ここに出ております、美術鑑賞券だとかめんたいこ作りとかいろいろ例が入っておりますが、こういったようなものはレクリエーション経費に該当しますけれども、こういったものにつきましては免許人の理解は得られにくいと考えております。それから、物品で先ほどちょっと御質問がありましたけれども、この中にまたフラワーアレンジメントみたいなものが書いてありますけれども、こういったようなものもちょっといかがなものかなという感じがいたします。(発言する者あり)
電波利用料でやっている事務なんですけれども、こういったようなものの事務の処理については電波利用料で賄うということになっておりまして、そういった観点から人件費等が電波利用料の中にも含まれるという形になります。そういった観点から、人件費が含まれるということにつきましては、そうしますと、それを取り巻く環境条件、そういったようなものも当然必要になってくるわけでありますけれども、そういったものも含めて全体として電波利用料で賄っております。 使途につきましては、当然法律で、電波法の関係で条文で個別に書いてありますけれども、そういった使途に照らして行う事務、そういったものを、事務処理を行うという観点から、人件費、それからそれを管理していくよう
今、まず東北総合通信局のトイレの修理の関係の話がございました。 そういったような設備の修理に関しましては、東北電波監理局の職員全体として、先ほど、電波利用料に絡む事務処理を行う職員とそれからいわゆる一般会計の事務処理を行う職員と二通りありまして、職員が、それぞれ電波利用料で払われている人件費で払われている職員とそれから一般会計で払われている職員ということで、混在している形になります。ですから、当然、共通的な庁舎とかそういったものにつきましての費用につきましては、例えば人数の案分でその工事をやるだとか、そういったようなことが基本的に必要じゃなかろうかと思っているところでございます。 先生御指摘の点で、例えば、多分個別の工事を見
電波利用料収入のうち電波利用共益費用を超えた差額、これは当該年度の国の一般会計におきましてその他の経費に充てられることになっております。したがって、その差額が電波利用料財源として蓄えられているという状況ではございません。 ただし、電波法では、歳入歳出の差額に相当する金額の一部又は全部を翌年度以降、総務大臣が財政当局に対して電波利用共益費に充てるものとして予算要求をできると、こういう制度になっておりまして、国会の承認が得られればそれは電波利用共益費に充てることができるという、こういう構造になっております。
その辺が電波法によりまして、先ほど歳入歳出に、差額に相当する金額につきまして一部又は全部を翌年度以降、だから前へさかのぼって見れるわけですけれども、財政当局に対して電波利用共益費に充てるものとして予算要求できるという、そういうことが保留されているということでございます。 ですから、例えば二百十七億円今残っていると、例えば来年度、来年度やるかどうかというのは全然別の、仮の話ですけれども、それを、例えば来年度の電波共益費六百億円と想定したんですけれども、その二百十七億円分も足し合わせてやりたいと思えば八百十七億円という金額を予算要求はできるということでございます。それを、予算要求に対してどういう査定するかどうかは、財務当局さらには国
過去に活用したことがございます。平成十三年度、十四年度、十五年度ですか、予算編成時にアナログ周波数変更対策業務の、地デジやったときですね、地上テレビジョン放送やったときですけれども、そういったような業務に充てるために計上したことがございます。
電波利用料による支出につきましては、現行法第百三条の二第四項に定める事務によるものであることが必要であることは申すまでもございません。 先生お尋ねの、いわゆる解釈の例規ですね、こういったものにつきましては、例えば無線システム普及支援事業における補助金についての解釈例規として、電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱の中で支出できる項目が定められたりしております。 その他の事務におきましては、例年、地方支分局の経理担当幹部職員を交えた打合せにおきまして電波利用料の適正な予算執行及び管理を行うよう指示しているところでありまして、これを明示的に示した例規までは作成しておりません。
今委員の方から御指摘ございましたけれども、今回の料額の見直しにつきましては、テレビジョン放送局の料額につきましては他の無線局と同様の考え方に基づきまして周波数といったような観点から公平に算出した料額について負担することとしております。 繰り返しますけれども、電波利用料の算定方法に関しましては、その基本的な考え方につきましては、オープンなプロセスで免許人の御意見も拝聴しながら見直しを行っているものでございます。 なお、放送事業者の負担額が携帯電話に比べて少ない理由は、先ほど申し上げましたとおり、経済的価値を勘案した算定におきまして、放送事業者はあまねく普及努力義務及び災害復旧努力義務といったようなものが法律で決められております
委員御指摘のとおり、電波監視、これは大変重要な仕事でございまして、電波を使うときに安心して利用者が使えるといった環境整備から見ると非常に重要な仕事かと認識しております。 そのためには電波監視施設の整備が必要になりますけれども、電波利用状況だとか電波技術の発展など電波利用環境の動向を考慮しながら三年ごとに整備計画を策定いたしまして、計画的に施設整備を実施してきているところでございます。 十九年度に比べまして、二十年度の予算、七・六億円ほど委員御指摘のとおり削減になっております。この主な理由は、平成十九年度をもちまして、各総合通信局に配備していました遠方方位測定設備ですね、どこから電波が飛んでくるかというのを測る機械なんですけれ
この修正案では、電波利用料の使途を一層明確化するといったようなことと、それから使途の明確化、明らかにしていくといったようなことが柱になっていようかと思います。また、リテラシーといったような新しい取組もするようにという、そういう御指示だというふうに理解させていただきたいと思います。 特に今委員御指摘の、報告、資料の公開をきちっとやるようにという御趣旨がありましたけれども、そこにつきましては、やはり免許人から見ていただいたときにその資料が分かりやすいと、実際に見ればどんなことをやってどんなことが適正に行われるかどうかといったようなことがすぐ分かると、こういったようなことが大切かと思いますので、私どもとしては、どういう資料をどういうふ