郵政大臣、あるいは政務次官でも結構でございますが、郵貯・簡保資金による財投債、財投機関債の調達について、これはどういうタイミングで国会に報告されるのか、方法とかタイミングについて御説明いただきたいと思います。
郵政大臣、あるいは政務次官でも結構でございますが、郵貯・簡保資金による財投債、財投機関債の調達について、これはどういうタイミングで国会に報告されるのか、方法とかタイミングについて御説明いただきたいと思います。
総務庁に伺います。 先ほど来ディスクロージャーということを申し上げておりますけれども、例えば特殊法人に対して情報公開の一環ということから外部監査制度を義務づけるというようなことを考えられてはいかがか。そして、その監査の結果については広く公表するということをすれば少しはディスクロージャーというのも補完されるのではないかと思います。国会への報告とは別にそういうこともお考えいただいてはどうかと思いますが、どうでしょうか。
財投債、財投機関債が来年度市中でどれぐらい発行されることになるか、これから詰められる話だと思いますから総額について幾らかという話はお尋ねしませんけれども、いずれにしても、これまでの経緯からすると、例えば借換債については十何兆、新規の需要については三十兆ぐらいで、四十とか五十兆の財政需要が生じるんだろうと思います。その部分の大方は今までどおり郵貯とか年金で吸収するにしても、市場にも相当数の債券が流れる可能性があると思います。 そうした場合に、今、国債はいろんなバラエティー、償還年数でいうと十年物あり五年物ありといろいろありますけれども、この財投機関債というのは何年物が中心になるのか。それから、仮に十年物が中心になるということになり
今回の財投債発行による資金調達に際しては、市場に連動した条件で行うこととし、これまでのような預託者の事業に対する配慮としての金利上乗せを廃止するということになっております。完全自主運用が行われた場合にはそうあるべきだと思いますけれども、激変緩和期間とはいえ、年金、簡保には使い道に相当縛りをかけているわけであります。すると、国債を買うよりもあるいはほかにいい投資口があるかもしれない、そういう状況の中で、手足を縛っておきながら今までのように金利は上乗せしませんよというのは、ちょっと激変緩和の措置としては一方的なんではないかという気がするんですが、大蔵大臣、そうお考えになりませんか。
ということは、結局これは郵貯とか簡保の方に影響が出てくるわけであります。今、上乗せ分が〇・二%でしょうか、これを稼ぐというのはなかなか大変なことだと思います。うまく稼げないとすれば、結局そのものは貯金をしている人、簡保に加入している人、そういうところにマイナスの影響になってあらわれるんではないでしょうか。郵政省はその辺をどう考えたんですか、そして了解したんですか。
言うまでもなく、今の金利水準がどの辺にあるかというのはよく御存じだと思います。〇・二%というのは今日では大変な金利だと思います。大した影響は出ないとおっしゃるのは少し私は納得いかないわけであります。 どちらにしてもこの激変緩和措置の期間における取り扱いというのは、大蔵省にとっては一兎をねらって二兎を得るようなおいしい話に私は思えますし、結局そのツケというのは国民が払うことになるんじゃないかというように思えるわけです。 ですから、私どもも、この改革の方向というのはいいけれども、結局それは国民の負担において行う改革、それも中途半端の改革になるんではないかと。改革をやるんだったら、せめて特殊法人の実態をもうきちんと明らかにするとい
ありがとうございました。 終わります。
私は、民主党・新緑風会を代表し、ただいま議題となりました資金運用部資金法等の一部を改正する法律案及び郵便貯金法等の一部を改正する法律案に対して反対の立場から討論を行います。 財投の改革が必要なこと、その第一歩として預託義務の廃止が必要なことは論をまちません。また、その結果として、郵貯を通じて集められた資金が自主運用となることについても当然のことであります。その意味で、この両案の基本的な方向性については私たちとしても理解するものであります。 その上でなお私たちがこの両案に反対するのは、この改革案が見せかけの改革であり、実質は改革の先送りにすぎないと考えるからであります。 今回の改革案の最も重要な部分は預託義務の廃止です。こ
おはようございます。 早速、郵政大臣にお尋ねいたします。 この法律案の趣旨でございます原動機付自転車等の自動車損害賠償責任保険を郵便局で取り扱うことによって普及率がどの程度向上するとお考えなのか。また、そのためにどういう業務を行おうとされているのか、業務計画の概要等についてお示しいただきたいと思います。
今おっしゃった無保険車がどれくらいあるのかということはおいおい議論させていただきたいと思いますけれども、バイクの自賠責を郵便局が取り扱うということは、もう一方の見方をすれば、民間との競合分野がもう一つふえるということにもなるように思えます。郵政事業については、今日、郵便貯金、簡易保険だけでなくて国債等の販売あるいは旅行小切手の販売、宝くじの販売というような分野で既に競合しているところがあるわけでありますけれども、その上この自賠責保険を限定された対象とはいえ取り扱うというのは、その分、民間、場合によっては民業圧迫にもなるおそれがあると考えております。 昨年の十月でしたでしょうか、在日米国商工会議所もそのことについて懸念をしているよ
今、大臣は民間のお手伝いをする、そして自賠責の普及率を少しでも上げるんだというところにウエートを置いての御趣旨と伺ったわけでありますけれども、先ほどは六万件ぐらいを目標にするというようなこともおっしゃいました。六万件が今まである上に積まれれば確かに普及率が向上するということにもつながると思いますけれども、どこをねらうかによっては民業圧迫にもなりかねない六万件であろうと思います。 普及率の向上をねらうということから、民間の手が回らない無保険者をねらい撃ちにすると仮にしますと、これはまさに海辺の砂の中から真珠を探すような努力をしなければならないのではないか。後でこの点は申し上げますけれども、御苦労が伴うと思います。そのことは結果とし
このたびの法律の目的というのが、改めて申し上げるまでもないことですが、自賠責保険の普及の促進に寄与するためということでありますから、やわらかい手法で、流れてくる何かをすくうような状態でやられたのでは余り普及率の向上につながらないのではないか、そういう心配もしているわけでございます。これは後でまた繰り返して申し上げます。 大蔵省に一つお尋ねします。 大蔵省は、平成十二年度予算編成に当たり、当初は、郵便局におけるバイクの自賠責保険の取り扱いについて、民業を圧迫するのではないかとか官業の肥大化ではないかというようなことから、そのおそれがありとして反対されたというような報道が流れております。私は実態はよくわかりませんが、そういう報道
いわゆる民業圧迫になるかどうかはこれからの実績いかんでございますから、ここで仮定の話を念頭に置いて云々するのも早計であろうと思いますから、この点は少しわきに置きますけれども、今、大蔵省からもお話がありましたように、政策的意義に着目したということであれば、当然、郵政省もそれを踏まえた展開をされるということで、車検のないバイクを前提にしてこれからもやっていかれるということを確認してよろしいですか、大臣。
金融監督庁にお尋ねいたします。 先ほども大臣から若干御紹介がございましたけれども、バイクの自賠責を郵便局で取り扱うことについてはいろんな反応があったように思います。 例えば、昨年の十二月二十二日に損害保険協会の協会長名で、その予算内示概要についてまことに遺憾であるというような見解を発表されております。そして、法案が国会に提出されたことを受け、今後の対応は各社の判断にゆだねることにしたと。私がこれを読んだときに、いかにも残念という気持ちがにじみ出ているなと思ったわけであります。それぞれの業界からすれば、競争相手の少ない方が商売上は楽だということもありましょうから、遺憾という意味にはいろんなことが込められているのかもしれませんけ
前田政務次官にお尋ねいたします。 このたびのねらいが自賠責の普及率の向上にあるということは今まで御説明いただいておりますが、ただいまこの対象となる車両の普及率は何%とごらんになっているのかというのが一つ。 それからもう一つは、先ほど六万件の契約を目指すというお話でしたが、どのようなマーケットリサーチとかフィージビリティースタディーをやった結果なのか、御紹介いただきたいと思います。
郵便局での取り扱いに政策的意義を認めるにしても、少しこの計画はずさん過ぎるんではないでしょうか。先ほどお話がありましたように、運輸省に聞きましたら、千三百三十万台程度だけれども廃車になってそのままになっているのもありますよと。普通、商売をやるとき、あるいは新しい業務をするときには、もう少し詰めたことをやらないと、これでは本当に普及率が高くなるのか大変不安になるわけであります。 そこで、運輸省にお尋ねいたしますけれども、この原付第一種、二種、それと軽二輪車、いわゆる車検制度のないバイクについては、保有台数とか登録台数というのはどうやって把握されているのか。それから、今の郵政省のお話ですと四台に一台は無保険車という割合になるんですけ
運輸省は運輸省のいろいろ調査もあったんだと思いますけれども、一けたと二五%じゃ相当の違いがあるわけです。これで何か普及率を高めるというのも評価が後でしづらいですね、大変。よく御研究をいただきたいと思うんです。 きょうは警察庁にもおいでいただいておりますので、一つお尋ねいたします。 先日、自賠責法第八十七条、これは保険をつけていない場合の罰則規定を定めた条文でありますけれども、これに違反する取り締まりがどれぐらいあるのか伺ったところ、平成十一年度の実績では千二百九台、うち原付が二百三十四件ということでございました。先ほどの郵政省の推定で千三百三十万台中云々ということでいうと、この無保険車というのは三百三十万台ぐらいあるんです。
私が保有台数に大変こだわって申し上げているのは、私の経験とか専門家に聞いた話でも、四台に一台が無保険だというのはとても信じがたいこと。また、二つ目は、特約店は既に六十万店あるわけです。それに郵便局が、便利なところにあるとはいえ、二万局加わったことによってどれぐらい普及率が向上するんだろうかという疑問があることであります。 先ほど、セブン―イレブンの例だとかローソンのことだと思いますが、その例を出されましたけれども、確かに年間二、三件という実績もあるようでございますから、掛け算すれば六万件ぐらい可能だという話にもなるのかもしれませんけれども、これはなかなか言い得て難しいことではないかと思います。そういうことが事実だとすると、普及率
終わります。
私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました金融商品の販売等に関する法律案につきまして、政府案及び日本共産党提出の修正案に反対の立場から討論を行います。 金融ビッグバンの進展に伴い、さまざまな金融商品が開発、販売されている現在、顧客の保護を図るための法整備は喫緊の課題であり、民主党はいわゆる金融サービス法の制定を強く主張してまいりました。しかし、本法律案を金融サービス法の第一歩と位置づけるのであれば、それは余りにも小さな一歩でしかありません。 以下、本法律案に反対する理由を申し述べます。 第一に、金融商品販売業者の顧客に対する説明義務の対象となる金融商品の範囲として、商品先物取引などを除外していることであり