民主党・新緑風会の寺崎でございます。 本日は、参考人の方々には貴重な御意見を御披露いただきましてありがとうございます。 限られた時間でございますので、早速質問に移らせていただきます。 まず、桜井参考人にお尋ねいたします。 先ほど桜井参考人は、金融商品の説明義務が履行されたか否かということのかかわりの中で、顧客の立証責任に触れられました。その中で、被害救済の判決が一件あれば周辺にその何十倍、何百倍もの泣き寝入りがあると考える必要があるという趣旨のお話があったと思います。 それから、別のところでも、これらの多くは被害であり、立証責任が原告にあるために、説明し切れないか、ないしは訴訟するだけの労力とか経済力がないために
