今のは、重複した課税を避けると。既に売買登記とか最初の登記で千分の五十で登録免許税を払っておりますので、それを分割する場合には同じ税率ではなくて軽減した税率をかけるということですね。
今のは、重複した課税を避けると。既に売買登記とか最初の登記で千分の五十で登録免許税を払っておりますので、それを分割する場合には同じ税率ではなくて軽減した税率をかけるということですね。
二重課税ではないけれども、既に登録免許税を一度払っている、その土地について分割をするということなので千分の六を適用しましたと、そういうことでございましょうか。
脱税まがいの共有物分割が行われ登記されていると。全貌についてはまた後でお知らせいただければと思います。共有物分割がどれぐらいあるのか、全体の脱税まがいがどれぐらいあるのかというのは推定するしかないのかもしれません、現状は。 ただ、会計検査院が行った調査によりますと、共有物分割を原因とする登記というのは全体の三〇%がちょっと怪しいよと。ということは、逆に言うと七〇%はちゃんとやられているということでしょうか、本来の共有物分割であるということでございましょうか。どうでしょう。
会計検査院も報告書で、大蔵省と法務省が協力をして、協議をして改善策を見出しなさいということも言っておりますので、この点についてはぜひ忘れずにやっていただきたいなと思っております。 ところで、徴税に関して国税の皆さんが日夜努力されているということは承知しているつもりですし、敬意もあらわす次第でありますけれども、しかしながら会計検査院の調査によりますと、三〇%ぐらいが共有物分割に係る登記で少し疑義がある内容であるとすれば、残念ながら税の執行が適正に公平に行われていないんではないかということを疑わせる内容ですし、それをこれまでずっと放置してきたのかということにもなると思います。 それから、この登録免許税に関していえば、法務局登記官
法務省にもお尋ねしておきますけれども、今、実際の課税の確定というのは書面審査で行われているわけであります。昨今の状況からいいますと、いろんな商品がいわゆるネット取引とか相当形態が変わってきていますよね。決済の方法についても変わってきていますけれども、書面審査というようなやり方がこれからもずっとやれるんでしょうか。私は工夫というか検討、見直しをする内容を相当含んでいるように思うんです。 というのは、取引を円滑に進めるということを軸にして考えますと、今の書面審査方式というのは相当スピードを落としたり効率を悪くしたりしているように思います。その辺について御見解を伺いたいと思います。
それでは、租税特別措置法の八十四条の四の中身についてお尋ねします。 今回の改正で共有物分割を原因とする所有権の移転登記については原則として千分の五十にしますよということを言った上で、ただしこういう条件を満たしている場合には千分の六にしますというただし書きが第二項にあると思いますが、この中身をなるべくわかりやすく説明してもらえますか。
共有物分割についても中身で見るといろいろ違いがあるので、全貌について法律に書き込むことは難しいという事情はよくわかりますけれども、今回改正するに当たって司法書士会連合会の意見を聞かれたのかどうか。この改正案についてどういう意見だったのか、お聞かせください。
今、大蔵省から千分の六を適用する場合の原則というか、こういうケースは千分の六にしますというお話がありましたけれども、具体的に幾つか事例を伺っておきたいと思います。今の八十四条の四の第二項に関してです。 お手元に二枚物のペーパーを用意させていただきました。説明するのがなかなか難しいのでこういうペーパーにしたわけでありますけれども、この法案では分筆登記が一つの条件になっております、分筆をするということが。この一枚目にあると思いますが、A、B、Cの土地について甲、乙二人の人がそれぞれ二分の一ずつ共有していたとします。これを二つに分けてそれぞれの占有に登録し直しましょうやといった場合には、この真ん中から例えば線を引く。真ん中の図になるわ
それは役所の理屈、都合でして、一度やってからまた半分に分けてくださいというのは役所の都合で、既にこのA、B、Cと分かれているものをそうせずに、こういうケースはAについてもCについても千分の六を適用するというようにまず考えていただいて、その後、B地を半分にした場合にどうするかということになるんじゃないんですか。
このケースは極めて単純なケースで書いておりますけれども、実際の取引の中には数筆の土地が一団として利用されている場合があるわけです。それが全体として分筆されることがあるわけですけれども、そうなったとしても、その際に実際には分筆されないような土地が出てくるわけですね。もしそういうのが出てきたら、もう何もかにも全部込み込みで一つにしてから分割し直しなさいというのはちょっと役所の都合過ぎるんではないですか。
土地の取引というのは、あるいは分筆というのはいろんな複雑な形態をやっているということを御認識して、この場合にはこの税率、この場合にはこういう税率というのをもう少し細かく指導というか基準を示すことが必要ではないか、そうじゃないと現場に混乱を生じさせるんではないかと思っております。 それから、今回の第二項の条件の中に、同時に登記しなさいということが書いてあります。この図でいうと一番下の甲、乙、AとB—1、それからB—2とCと、この二つの登記をやるという場合なんですが、例えば甲はちょっと今手元不如意で登記はしたくない、所有権の移転はやりましょう、だけれども登記はもうちょっと秋になってからやりましょうといった場合に、乙の方はいや都合があ
脱税まがいの共有分割の登記をするというのを防ぐのはぜひやっていただきたいと思うんです。 ただ、先ほど会計検査院の報告の中で御紹介したように、たまたまかもしれませんが、取引の三〇%が紛らわしい、疑わしいということであって、七〇%は普通の本来の目的に沿った共有物分割登記をやっているわけですね。だけれども、これを押さえるために七〇%の人が巻き込まれるというか、間違った本来あるべきじゃない税率を適用される可能性があるということを懸念しているわけであります。一律に網をかけようとすると、玉石混交というんですかね、もっとわかりやすく言えばいいんですけれども、そういう網のかけ方になるのでということを心配しております。 それから、三つ目のケー
具体例についてはこれ以上申し上げませんけれども、例えば今の図面の中でA—2地をさらに半分にして売るなんというケースもよくありまして、その場合にはどうなるんだと。もう切りのない問題ではございますけれども、現場が混乱しないようにお計らいいただきたいと思います。 それから、遺産分割の場合の税率をどうするのかということについても確認しておきたいと思います。 法定相続による相続登記がされた後に、遺産分割を原因として持ち分を移転するということがよくあると思います。その際に、登録免許税法別表第一の一「不動産の登記」というところですが、それには遺産分割を原因とする場合の税率についての記載がありません。従来は遺産分割を原因とする登記の税率は共
先ほど来、局長が、現場が混乱しないようにこういうケースについてはこの税率ですよという、そのもう少し詳細なものを、基準をつくられるというんでしょうか、そういったものを公表していただけると考えていいんでしょうか。政省令になるのか、スタンダードなんということになるんでしょうか、事例集というんでしょうか、そういったものを用意していただけるかどうか。
終わります。
私は、ただいま可決されました租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、民主党・新緑風会、公明党・改革クラブ、社会民主党・護憲連合、自由党及び参議院の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 中長期的な財政構造健全化の必要性にかんがみ、今後の経済動向にも留意しつつ、歳出の重点化・選別化に努めるとともに、税制に対する国民の理解と信頼を確保する観点から、少子・高齢化の進展
まず、大蔵大臣にお尋ねいたします。 先ほど大蔵大臣は、日本経済は成長軌道に乗ったという御認識を示されました。また、三月九日の所信表明の際には、最悪期を脱し緩やかな改善が続いている、しかし民需が依然として弱い、したがって財政面からの下支えが必要であり、それをやることによって本格的な景気回復を実現したいんだという趣旨の御発言がございました。 これはさらっと聞いておりますと大変滑らかでのみ込みやすいのでありますけれども、よく考えてみますと、大臣がおっしゃっている例えば本格的な景気回復というのはどういう状態をおっしゃっているのか、どういう指標がどのように変化したときにそう御判断されるのかというお話は伺ったことがないように思います。
景気回復を数値でお示しいただくのはなかなか難しいことだと思いますのでこの問題については深入りしませんけれども、それでは、民需が弱いということをおっしゃるわけでありますが、なぜ民需がもう少し強含みに変化しないのか、その辺についてのお考えをお尋ねします。
昨年二月に経済戦略会議というところが答申を出しまして、その中で、潜在成長力あるいは潜在成長率について二%強という答申を出しております。もちろんこれはリストラや労働力と資本の適正再配分が進んだという前提を置いてのことでございますけれども、我が国経済の潜在成長率の推移を見てみますと、七〇年代から八〇年代にかけてはおよそ四%前後の成長率だったのが、九〇年になってから平均で二%というような成長率になっているわけであります。 そういうことを踏まえて二%強の潜在成長率は持っているんだというレポートを出されているわけでありますが、例えば先ほど来話題になっております景気が回復軌道に乗ったとか本格的な回復に近づいているというようなお話が潜在成長率
おっしゃいますように、成長率というのはいろんな前提だとか取り巻く環境の中から決まってくる部分もございますでしょうから、二%と言っていいのか、もっと期待していいと言っていいのかというのは見方によると思いますが、一般論からいうと、日本の少子高齢化あるいは長期的には人口が減るであろう、世界経済の枠組みが変わってきているというようなことを考えますと、なかなかかつてのような高い成長率を期待するのは難しい環境にあるのかなという気がいたします。 話を単純化する意味で、例えばこれから先の潜在成長率というのを二%ぐらいだとしますと、かつてに比べてそのギャップというのが二%あるわけですから、何かで埋めなければいけないというのが今の経済対策あるいは景