休憩前に厚生大臣から、企業に拠出された株式の処分については基金において決定するべしというお話をいただきまして、私はそのとおりでやってもらいたいと思うんですけれども、ただ厚生年金法第百十九条によりますと、理事の定数というのは偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、また他の半数は加入員において互選した代議員において選ぶとなっており、なお理事のうちから一人の理事長を選ぶんだけれども、それは事業主において選定するということになっておりますね。 そうしますと、実質的には独立した法人格を持つ基金といえども、かなり企業の意思が反映されやすい仕組みになっていると思うんですけれども、それはやむを得ないことでしょうか。
