もう一つ、どうして十一対九なんですか。
もう一つ、どうして十一対九なんですか。
なかなかその辺はわかりづらいわけであります。 今、御紹介のあり方懇談会のレポートを見ますと、平成十二年十二月に発表されておりますが、事故対策勘定の設定に関連して、自動車ユーザーは、保険契約者として加害者になったときは被保険者として自賠責保険の支払いを受ける者、被害者になったときは保険金の支払いや被害者救済事業の対象となる者と、すなわち自動車ユーザーは自賠責制度で両方の意味でメリットを受ける者であるから、政府再保険を廃止する場合には累積運用益などは保険料の引き下げと被害者救済事業にバランスよく使うべきである、確かにこう書かれておるんです。 運用益二分論というんでしょうか。ただ、私はこの二分論というのはちょっと腑に落ちないなと思
たまたま二兆円あったからという考え方は、私はそうお認めいただきますとそうだろうなと思いますのでそれ以上のことは申し上げませんが、ただノーロス・ノープロフィットの原則と被害者救済を両立させようとすれば、ほかの方法として賦課金方式をとるということも考えられるんではないでしょうか。安定的に財源を得るということであれば、今の保障勘定のような賦課金方式をとったって十分できることではないかと思うし、保険契約者に理解が得られるんではないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。
厳密な計算ができているわけじゃありませんから何とも言いかねるわけですけれども、例えば、先ほど私は、今回、二十分の九を事故対策勘定に持っていかなければ現状の料率は三年もつはずですということを申し上げました。だとすると、その分を引き下げ原資にして賦課金を乗せるということで、水準が変わらないのかどうかというのは証明はまだできておりませんけれども、そういう考え方もとれると思うんです。賦課金方式をやったら必ず上がるというものではないと思います。ですから、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。 それにつきまして、衆議院の方で附帯決議がこの法律改正の際、ついております。国土交通大臣にお願いしたいんですが、衆議院では、本法案に対して、自
お願いします。 終わります。
まず、大臣に伺います。 今回のJR会社法の改正によりまして、JR本州三社はJR会社法の適用対象外となり、純民間会社になるわけでございますけれども、私の周辺では、何がどういうふうに変わるのかというのがよくわからないという声が少なくありません。 というのは、株式を全部売ることを純民間会社と言うのか、あるいはJRに対して民間並みの国の関与に近づけていくということにウエートが置かれているのか、その辺がわかりにくいと。国鉄改革から相当の時間もたっておりますので、確かに六十年の国鉄改革の方向を定めたときの基本方針にも「純民間会社とする」という文言は使われておりますけれども、純民間会社というのは何なのか。あるいは類似の言葉として完全民営化
今、大臣のお話にありましたように、良好な経営状態が持続できるというようなことが大事なポイントだとおっしゃられましたけれども、恐らくJR本州三社はそういう状態に達しつつあるという御判断だと思うんですけれども、もう一つの問題として、これには改正法附則第二条第一項に、当分の間配慮すべき指針を定めるということで、民間の鉄道会社とは違う条件を付しているわけですね。これも私は、純民間会社と完全民営化の違いを言う一つのポイントなのかなと思ったような次第でございます。 そういうことを念頭に置きますと、指針つきの純民間会社というのは過渡的な姿なのかもしれない。つまり、JR各社は完全民営化に向けて努力すべきというような含み、伏線というのがあるのかな
指針に「当分の間」というのをつけたのがよくわかるわけでございますが、ということになりますと、一日も、ひもつきのひもを切るような努力を国もJRもするべきだと思います。それには、具体的にどういう状態になったらひもをとっていいのかというのがお互いの了解事項になっていないとなかなかベクトルが合いませんし、努力方向が定まらないんではないかということも心配しているわけであります。 改めて伺いますが、国鉄改革の究極の目標というのは、この指針を撤廃することあるいはJR会社法の廃止にあると考えていいかどうか。それからもう一つは、そういう状態をつくるためには、ガイドラインのようなものをつくってお互いに努力をするということが必要だと思いますが、いかが
一言でいいんですが、指針の撤廃、JR会社法の廃止、これは究極の目標と考えてよろしいかどうか。
それで、完全民営化に向けたガイドラインのようなものはぜひ御検討いただきたい。これは意見を申し上げるだけにとどめます。 そこで、改めて三項目の指針についてお尋ねしたいのですが、今回指針制度を設けた理由は先ほども御説明がございましたが、この三項目だけが最初から検討の対象になったのか、ほかにも定めるべき事項としてたくさんあったんだけれども切ったのか、その辺の議論の経過というようなものも含めて御説明願いたい。
冒頭に、完全民間会社の備えるべき条件について大臣からお答えいただきました。良好な経営状態が持続する、あるいは国が助成をしなくても済むような状態にすることというような御説明もございました。 また、さかのぼって、昭和六十一年のこの国鉄改革にかかわる議論をひもといてみました。昭和六十一年十一月二十八日、参議院の国鉄改革特別委員会で大変長文の附帯決議がつけられております。その第一項目に、「国及び各旅客鉄道株式会社は、経営の安定と活性化に努めることにより、収支の改善を図り、地域鉄道網を健全に保全し、利用者サービスの向上、運賃及び料金の適正な水準維持に努めるとともに、輸送の安全確保のため万全を期すること。」と述べられております。 言うま
そうはおっしゃいますけれども、鉄道安定基金というのは、今おっしゃられたように、損失があらかじめ予想されるので、これで何とかカバーしようということで設けられたわけです。だけれども、足りないからといって、運輸施設整備事業団がどうして利子の肩がわりをしなくちゃいけないんですか。私がスキームがおかしいと言うのはそういうことなので、むしろやるのだったら、鉄道安定基金がこれで妥当なのかどうかというようなことも見きわめて検討するべきではないかということでございます。 それから国鉄改革というのは、言うまでもなく、もう国民の皆さんにはこれっきりで迷惑をかけませんということで二十八兆円もの長期債務を国民負担にお願いしたわけです。ですが、今日までの過
三島会社も大事な会社ですし、私はそこに住んでいる人のことを考えればぜひ維持する方向で考えてほしいと思うわけでありますけれども、先ほど野沢先生からも、上下分離方式も、これは第三セクターの例ですが、おっしゃっておりましたけれども、経営が成り立つようなことをきちんと前提を整えてやらないで、一方では三島会社はよくやっている、経営にも精いっぱい努力しているという評価をしているというのは、国のやり方、政策に問題があるという自覚がないとおかしいので、足りなくなったらまた金をつぎ込むというやり方はやめてもらいたい。 私は先ほど、JR各社は国から特別の支援を受けないということを設けろと言ったのは逆のことでして、本当は国はやってはいかぬということを
この際、大臣にもう一つお尋ねいたしますが、JRの株式売却後、いわゆる天下り問題についてはどのように対処されるつもりなのか、お伺いしておきたいと思います。
次に、中小企業に対する配慮規定の実効性について泉副大臣にお尋ねいたします。 平成十二年度決算において、JR本州三社は鉄道収入が落ち込んでいる中で物品販売などの関連事業で増収、増益を上げております。しかしながら、民鉄に比べると鉄道収入以外の比率というのは著しく低いように思われます。JR本州三社がもし民間鉄道並みの安定経営を志向するとすれば、当然物販その他の関連事業の拡大に走るのは自然な姿だとも思えます。 ちなみに、平成十一年度の鉄道各社の売上高を連結ベースで見てみますと、本体の会社と連結会社全体の売り上げの倍率をはじき出しますと、JR東日本は一対一・三、全体の売り上げが一・三倍だと、その中で本体は一だということでございます。東
失礼ながら書けばいいというものじゃないと思うんですよ。現行のJR会社法にだってちゃんとうたわれているんですね。今おっしゃられたように、十条には中小企業への配慮という項目があります。十三条にはそれを監督する規定もあります。監督してないじゃないですか。今だって各地で黒船騒ぎが起きているということは、そういうことじゃないですか。
なかなか実効性が上がるような期待が持てない御答弁しかいただけないんですが、ぜひこの際、客観性のある規制値みたいなもの、先ほどもガイドラインの話をしましたけれども、そういったようなものを研究していただかないと、具体的に言葉の上で守りましょうとかと言ったって、それは保証される話にはならないと思います。御検討を願いたいと思います。これは要望にとどめます。 副大臣にもう一つ伺います。今の関連事業の売り上げをふやすこととの関係で申し上げますが、JR東日本の社長をされておりました住田さんが「官の経営 民の経営」という本を一九九八年に出版されております。その中に、鉄道収入本体とグループ全体売り上げの比率が一対三になれば、JR東日本の経営基盤は
なかなかわかりづらい御答弁だったと思っておりますが、ローカル線の維持の問題について、これは大臣に伺います。 鉄道事業者法を昨年の三月に改正したときに、路線の廃止については一年前に届け出ればいいということになりました。これを補足する意味合いでしょうか、課長通達が出されております。それは、「鉄道事業法の一部改正後における鉄道事業の廃止に伴う調整の実施について」という内容でございまして、要は廃止予定事業等について現状を説明するように、説明するということにウエートが置かれております。 今回の法改正で、指針の中にこのローカル線の維持に係る規定があるわけでありますけれども、その運用に当たってどのように考えておられるのか。というのは、この
一年前に届ければ廃止できるという規定は、まだ一年しかたっておりませんから具体的なケースがないのかもしれませんけれども、これまでの経緯に照らしていくと、例えば鉄道事業法の二十三条にある業務改善命令というのは出されたことがないと伺っております。 もう同じようなことになるんじゃないかということも懸念しているわけで、説明だけで本当に大丈夫でしょうか。説明をすれば、もちろん理解をしてもらうということを前提に説明するんでしょうが、説明すると、それに対してJR本州三社が大臣の言うことを聞かないとか聞くとかという話にはならぬのですね。説明すればもうそれで終わりなんですよ。あとは大臣のパワーで、腕力でねじ伏せるしかないのかなと思っておりますが、具
終わります。