第七条に規定されております要件を満たすような事態になっておらないというときには、需給調整はいたしません。
第七条に規定されております要件を満たすような事態になっておらないというときには、需給調整はいたしません。
需給調整をやりますのは緊急調整の要件が満たされた場合でございますが、新規参入に当たって適切な事業計画あるいは事業遂行能力を持っているかどうかのチェックをすることは何度も申し上げておるとおりであります。その中で事業収支の見通しが十分であるということも要件でございますから、著しく供給力が過剰になっておるときに、さらに参入してその事業の収支が本当に成り立つかどうか、この点はむしろ事業計画の問題としてチェックの対象になるわけであります。しかし、全体としての需給バランスということでありますと、これは第七条の要件に合致するときに初めて緊急調整措置が発動するということに相なります。
緊急調整の発動要件は第七条に規定しておるところでございますが、それの具体的な発動に際して参考にすべきデータといたしましては、輸送実績報告書、あるいは自動車輸送統計報告書等から上がってまいります実車率、実働率、実働日車当たりの輸送トン数、これらの数値を参考にして基本的な指標として運用を図っていくことを考えております。 なお、緊急調整発動につきましては、運輸大臣の諮問機関でございます運輸審議会に諮問することになっておりまして、この面からのチェックがありまして、客観的な判断により行われることになっております。
先ほど申し上げた実車率とか実働率、実働日車当たりの輸送トン数等は、これはずっと過去にさかのぼって統計がございます。このような数値を見まして、どの辺がおおむね平常な値のゾーンであるかということを判断いたしまして、それから上下に突出するような場合というのは異常な事態というふうに一応判断をするわけでございます。 緊急調整措置の発動につきましてはいろいろな要件がございますので、これらを総合的に判断して、その発動を図るということに相なるわけでありますが、その際の基礎的なデータは今申し上げたようなものを過去の実績に照らして判断するということにいたします。
ただいま申し上げましたような報告は、全国的にまとめて年一回まとまってまいります。これは従来とも定期的にこれをまとめておりまして、その点について御心配をいただく必要はございません。
事業の継続が困難な状態という場合でございますが、事業の休廃止というのはもとよりでございますが、トラック事業につきましての欠損金の発生あるいは銀行取引の停止など倒産あるいはそれに準ずるような経営状況に陥ることも含むと考えております。そのような事業者が近い将来において当該地域の全体の事業者のうちの三分の一から二分の一程度になった場合には、これは相当部分について事業の継続が困難となるというふうに認定をすると考えております。
届け出られた運賃が法律の第十一条第二項の基準に照らして適正なものであるかどうか、もし適正でないとすれば運賃変更命令をかけるわけでございますが、そのときの判断基準としましては、具体的な指標として、地域におきます適正な原価などを基礎にしまして、事業者がわかるように通達で公表するなどの措置を講ずることを考えております。理論的にはおっしゃるとおり三万八千違う運賃の届け出が出ることもあり得るわけでございますが、実際に事業者がどんな運賃を届け出たら変更命令なんかをかけられなくて済むかということを事前に知りたいであろうというふうに思われます。 そこで、運賃というのは基本的に適正な原価に適正な利潤を加えたものになるわけでございますから、行政当局
行政の体制の問題でございますが、先ほど申し上げたような、あらかじめ事業者に対するガイダンスになるようなデータを公表するということによりまして、不必要に一々変更命令をかけるような手間を省けるというふうに思っております。もちろん、基準に照らしておかしな運賃が届け出られた場合には変更命令をかけることにやぶさかでないわけでございます。 それから、届け出はいつしてもいいかということでございますが、これはいつでもいいわけでありまして、年に一回というような制約はございません。ただし、これは適用する前に、あらかじめ事前に届け出る必要がございます。具体的には、一カ月ないし三カ月ぐらいのリードタイム、事前の届け出を要求するということを考えておりま
最初に挙げられました宅配便の非常に安い運賃の例でございますが、これは競争相手をつぶすために意図的に低く下げて競争を挑む、相手が撤退したらもとに戻すというような、いわば独禁法上では略奪的な運賃あるいは料金と言われておりますが、このようなケースは、当然、法第十一条第二項第三号、つまり「他の一般貨物自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。」に当たると思います。先ほど挙げられたような例では、事業者は到底このサービスについてコストが賄えておるという説明はつかないと思いますので、これは運賃変更命令の対象になろうかと思います。 それから届け出制のもとで幅運賃がどうなるかということでございますが、従来、上下それ
第十一条第二項第三号に該当するような「不当な競争を引き起こすおそれがあるもの」でありますと運賃変更命令を発しますので、これは引き上げの方向で変更を命ずることになります。
不当の判断として、適正な原価及び利潤を償うものであるかどうかという判断をするわけでございますが、そこでそのようなコストあるいは適正利潤を償っておらないと判断すればこれは運賃変更命令の対象になるわけであります。
貨物運送取扱事業法の目的でございますが、第一条にございますように、「取扱事業の運営を適正かつ合理的なもの」にする、それによりまして「取扱事業の健全な発達を図る」というのが明確に一本の柱として立っております。これに並んで、「貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与する」という二本柱になっておりますから、一方的に利用者利便のために奉仕する法律であるということではなくて、事業の健全な発達と利用者の利便ということが両々相まってこの法律の目的を達成するということに相なります。
先ほどもお答え申し上げましたように、この二つの柱というのは対等な立場にありまして、どちらかが優先するというものではなく、事業の健全な発達なくしては利用者の利便もないわけでございますから、事業の健全な発達を図るとともに運送サービスの円滑な提供を確保する、これが平等な地位を与えられた二つの目的であるというふうに考えております。
そのとおりに御理解いただいて結構でございます。
ただいまの五%引いたら直ちに違法になるかどうか、これはそのように機械的な判断があるわけではなくて、今のがトラックでありますか取扱事業でありますかわかりませんが、いずれにしても届け出運賃になるわけでありますが、それが適正なものであるかどうかはそれぞれの法律の基準に従って判断するわけでありまして、他の事業者から五%引けば直ちに不当な運賃であるという断定を下すわけではございません。
現在の運賃制度は認可運賃制度でありまして、これの適正な収受を、行政側の監査あるいは現在のトラック協会におきます輸送秩序改善指導員の活動によりまして、確保するように努力をしておるところでございますが、新しい法律の、これはトラック法の場合でございますが、御指摘のような適正化事業実施機関を設けまして、従来にも増して法的な地位を明確に与えられた機関が日常的に公正な競争の確保のためにダンピング運賃の防止の活動をするということになりますので、従来よりもこの面においてはさらに充実した制度になるというふうに考えております。
トラック業界におきます労働時間が他の産業に比べて極めて長いということは、労働省からの御説明にもあったとおりでございまして、運輸省としても同様の認識を持っております。
今回の貨物運送取扱事業法の対象として港湾運送事業は除外をされております。 法文上第二条に定義がございますが、その第二条第一項では、「この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。」。 大変わかりにくい表現で申しわけございませんが、平たく申しますと、ここの定義としては、実運送というのは船舶、航空、鉄道、自動車を使って実際に運送をする事業者、これが実運送事業者であります。その実運送事業者の提供する運送を使って利用して貨物を
先ほど申し上げたように、この取扱事業法の適用対象としては港湾運送を除外しております。なぜそうしたかということでございますが、一つには、港湾運送といいますのは、運送といいますけれども港湾という極めて限られた場所において行われるものでございまして、ある距離を輸送するという、他の先ほど実運送に定義されておりますような四つの輸送機関とはその態様が著しく異なっております。 また、これを規制します事業法規、港湾運送事業法がございますが、この法律は他の運送事業法規とは相当に違った異質の性格を持っておりまして、非常に詳細な定義を設けて事業の種類を細かく区分けし、それぞれの事業分野が侵されないようにしており、また下請の制限規定がありまして、全部下
御質問は、港湾運送事業法に基づく現在の規制を将来的にも変えるつもりがないかどうか、こういう御質問かと思いますが、先ほど申し上げた事業の免許制あるいは料金の認可制、このような事業規制の根幹にかかわります部分についてこれを変更するつもりはございません。行政簡素化というような面からの改正があるかないかはこれは将来の問題でございますが、事業規制の根幹を変える意図は持っておりません。