とりあえず私の方からお答えさせていただきます。 車両諸元に関する制限の緩和につきましては新行革審の答申でも指摘されておりまして、さらに規制緩和推進要綱で閣議決定されているところでございますので、現在関係省庁すなわち建設省、警察庁、運輸省において協議し、検討を進めているところでございます。
とりあえず私の方からお答えさせていただきます。 車両諸元に関する制限の緩和につきましては新行革審の答申でも指摘されておりまして、さらに規制緩和推進要綱で閣議決定されているところでございますので、現在関係省庁すなわち建設省、警察庁、運輸省において協議し、検討を進めているところでございます。
現在トラックの運転者の休憩施設、仮眠施設を持ちますいわゆるトラックステーションというものを全国に二十八カ所設けております。なお、今後八カ所の計画がございます。また、日本道路公団におかれましても、高速道路沿線にこのような施設をつくることを計画しておられると聞いております。
この点につきましては、先ほどのトラック業界の場合と同様、全国通運連盟とも十分意思の疎通を図りまして、その納得を得た上で法案を提出したものでございます。
この法律におきましては、貨物運送取り扱いに関する横断的な制度が整備されるとともに、事業規制の制度が簡素合理化されることになります。これによりまして事業の活性化が図られることになり、広範な物流ニーズに対応した事業の新しい発展が期待されるところでございます。また、貨物運送取扱事業の契約上の責任が明確にされるとともに、事業改善命令等の制度が設けられることによりまして、適正かつ合理的な事業運営が確保されることになると考えております。 また、利用者にとりましても、以上のような貨物運送取扱事業の展開によりまして、一層良質で利用しやすいサービスの提供が受けられるということで、利便性が高まることとなると考えております。
貨物運送取扱事業法案は、現在輸送機関ごとの縦割りの事業法におきまして規制されている貨物運送取扱制度を利用運送事業と運送取次事業に分けまして、これを一元的な法律で規定することとしておるものでございます。事業規制の変更点は輸送機関ごとに異なっておりますけれども、その主な改正点は次のようなものでございます。 まず、事業の参入につきましては、利用運送事業は許可制、運送取次事業は登録制としております。これに伴いまして現在需給調整を行っております通運事業、利用航空運送事業につきましては需給調整規制が廃止されます。また運賃制度につきましては、現在運賃認可制度をとっております事業も含めまして、運賃、料金は不当な内容については変更を命ずることので
第二種利用運送事業と申しますのは、鉄道または航空の利用運送と、その貨物の集配とを一体的に行う事業をいいます。具体的には現在の通運事業者と利用航空運送事業者の多くがこれに該当いたします。 鉄道輸送、航空輸送におきましては、ダイヤに従った高速のサービスが提供されますので、この特性を生かした輸送サービスを利用者に結びつけるために利用運送事業者がみずから集配体制を整備いたしまして、利用運送とみずから行う集配とを一体的に行うことが通例でございます。これによりまして鉄道及び航空輸送サービスの円滑な提供が実現されているところでございます。このような現状と、鉄道、航空輸送の特性にかんがみまして第二種利用運送事業を設けたものでございます。
本法におきましても、不当に高いあるいは不当に安い、不当な競争を招くような低い運賃、あるいは荷主によりまして不公正な取り扱いをするような運賃に対しましては変更命令をかけることができることになっております。これによりまして運賃の公正を担保することとしております。
物流産業は、御指摘のとおり、時代とともに大きく変わりつつございます。一つには物流業におきますもろもろの技術革新が進んでおりまして、例えばコンテナ化でありますとか、海におきましてはもろもろの専用船が出てくるということがございます。また、需要者側からも物流業に対するもろもろの新しいニーズが出てきております。最近では少量多頻度の輸送を要請する、あるいはジャスト・イン・タイムといいまして非常に時間に厳しい要請が出るというようなことがございます。そのような要請に対応するために物流業の側でも新しい物流システムを形成しまして、ごく身近な例では宅配便というようなサービスが出てきておるわけでございます。そのように物流産業は時代の要請に応じてその質を向
メリットにつきましては、先ほど申し上げましたように、いろいろな利用者の要望に応じた新しいサービスが展開しやすくなる、これは物流業自体にとっても望ましいことであり、また、利用者のサイドから見ましても望ましいことでございます。 他方、デメリットといたしまして、競争が行き過ぎますともろもろの社会的な弊害が生ずるという心配も当然ございます。したがいまして、このような弊害を防止するためのもろもろの社会的規制の強化の措置も今回の法案には盛り込んでおるわけでございます。
御指摘のように、米国におきまして一九八〇年代に航空あるいはトラックの事業規制が緩和されたわけでございますが、トラックにつきましては、参入について、免許基準に関する挙証責任を、免許の申請者からこれに反対する者に転換する等を内容とするものでございました。規制緩和以後、これに否定的な見方をする方は、倒産がふえた、あるいは離職者がふえた、交通事故がふえたという議論も確かにございます。 しかしながら、連邦運輸省は、サービスが向上した、あるいは倒産事業者あるいは離職者の数は、デレギュレーションの結果ではなくて、むしろ不況の結果である、あるいは経済的規制と安全性との間には直接的な関係がないというようなことから、規制緩和は成功であったという評価
今回の貨物二法におきます規制緩和措置は、米国のやり方をそのままとったものではございません。一方において、規制緩和措置をとりますが、それには緊急調整措置その他のいわゆるセーフガードがいろいろついております。したがって、野放しの自由化をするものではございません。これに参入を許される事業者は、適切な事業計画を持っており、事業遂行能力を持っておる者に限られることは従来どおりでございますので、野放しの自由競争の結果中小企業者等の多数の倒産を招くという事態はないものと考えております。
ただいまお話のございました大手企業の物流会社、これは多く運送取扱業の部類に属することになろうかと思いますが、運送取扱事業者と申しますのは、荷主と実際の輸送を行う、新しい法律の取扱業法におきましては実運送事業者と言っておりますが、その実運送機関との間をつなぐ、橋渡しの役をするわけでございまして、これはそれなりに存在理由がある。輸送機関の側から見ても、みずから集荷をしないでも荷物を集めてまとめて渡してくれるというメリットがございますし、荷主の側にとりましても、みずからふなれな輸送業者との交渉をしなくてもきめ細かいサービスを提供してくれるということで、双方にとって存在理由があるわけでございます。したがって、実運送機関と運送取扱業とは両々相
大企業の系列会社というのは現行法制のもとでもいろいろ設けられておりますし、行政当局として大企業の子会社だからといってこれをチェックするという意図はございません。新法のもとにおきましても同様でありまして、そのような動きを助長しようという意図はございませんが、それを阻止しようという意図もございません。これは経済活動の一環として行われるものでありますから、どのような事業者も公平に扱うという態度で臨みたいと思っております。
路線と区域の事業区分の統合につきましては、貨物の小口化あるいは多頻度化等が進みます中で高度化、多様化します荷主のニーズに即応できますように、現行の区域事業に積み合わせ貨物の運送を認める政策的な必要性が高まっていることを主な理由として統合したものでございます。したがって、従来の区域事業者が積み合わせをすることができるということは、中小業者にとりましてとりわけメリットがあるところでございまして、大手の路線業者が一方的にその領域を侵食するということには必ずしもならないと思います。
不当な運賃ダンピングにつきましては、運賃の変更命令をかけるという制度がございますので、届け出られました運賃が不当な競争を招くようなものでありますと、これは運輸大臣において変更を命ずることになります。また、一たん届け出ました運賃は、これを厳格に守るべきことが事業者の義務となっており、これには罰則もついております。そのようなことで、不当なダンピング競争が起こらないような措置は本法において整えられております。
従来進めてまいりましたもろもろの中小企業対策、ただいま御指摘のございました共同化、協業化あるいは共同受注、施設の共有等のもろもろの構造改善事業は今後も一層これを強力に推進する所存でございます。したがいまして、中小企業者を見捨てるというような政策をとるものでは全くございません。
ただいまお話のありました事業許可の更新制についてでございますが、御趣旨は、一定の期限を許可に付して、その間に違反行為等があった者はこれを更新しないというような措置をとるという趣旨かと理解いたしますが、私どもといたしましては、このような措置はむしろ行政改革の流れには反することになるのではないかと思っております。 トラックの場合には事業者の数は三万八千に及んでおるわけでございまして、これらの事業者から何年かに一回更新の申請が出てくるということになりますと、その処理には大変な行政的負担を伴います。また、事業者にとりましても一々更新の手続をとるという負担を強いることになります。私どもといたしましては、むしろそのような違法行為を犯す事業者
貨物自動車適正化事業につきましては、民間の自主性に基づきましてこれを実施するという考え方でありまして、国はこれを行う民間法人を指定いたしましてその後押しをするという性格のものでございます。その実施につきましては、必ずしも財団であるか社団であるかという区別は基本的な問題ではない、社団でありましても公益法人でございますから、その中立性は十分保たれているわけでございまして、公益法人であれば財団、社団、いずれでも十分であると考えております。
社会的規制の強化の一環として、過労運転の防止ということは非常に重要な措置の一つであると思っております。これは、従来でも運輸省令であります運輸規則に基づきまして厳正に実施するように努力してまいったところでありまして、今後もこのような努力を一層強化してまいりたいと考えておるわけでございます。
ただいまお話のございました過積載が外部的に明らかになるようないわゆる自重計といわれるものでございますが、これは現在開発されておりますものはまだ信頼性に乏しいと言われておりまして、これの装着を義務づけるということはなお時期尚早ではないかと考えております。