ただいまの御理解のとおりでございます。 貨物運送取扱事業法におきます利用運送事業の許可または運送取次事業の登録につきましては、事業計画または登録簿におきまして、鉄道、自動車、航空、内航海運、外航海運という各事業に係る実運送の輸送機関をそれぞれ明記することになっております。その輸送機関を変更または追加するという場合には、事業計画変更の認可または登録事項の変更登録を要するわけでございまして、どのような輸送機関でも自由自在にできるというものではございません。実運送の輸送機関ごとに取扱事業の参入をチェックするということでございます。 また、運賃、料金の届け出につきましても同様でございまして、実運送の輸送機関ごとに運賃、料金の内容を取
