先ほど来郵政大臣との御論議がございました。まさに郵便貯金、これは戦前からでございます。日本の経済成長に果たした役割、戦後の復興に果たした役割は大きな意義を持ってございます。しかし、適正な民間との競争関係というのが必要であろう、その中で今後のあり方を考えていくべきものではないかと考えております。
先ほど来郵政大臣との御論議がございました。まさに郵便貯金、これは戦前からでございます。日本の経済成長に果たした役割、戦後の復興に果たした役割は大きな意義を持ってございます。しかし、適正な民間との競争関係というのが必要であろう、その中で今後のあり方を考えていくべきものではないかと考えております。
あり方につきましては論議は必要でございますが、基本的にはそう考えております。
本年二月末時点の計数でございますが、金融機関の不動産業向け貸し出しの伸びが総貸し出し、金融機関の全体の貸し出しの伸びを四・二%上回っております。この結果、一月末もそうでございますが、二カ月連続をいたしまして不動産業向けの貸し出しの伸び率が金融機関の総貸し出しの伸び率を三%以上上回ることとなったわけでございます。これは、連続して二カ月以上総貸し出しの伸びを三%以上上回った場合にいわゆるトリガー方式におきます注意喚起の要件を形式的に満たしているということになるわけでございます。 ところで、このトリガー方式というのは本来この制度の趣旨が、金融機関の土地関連融資が急増しまして地価高騰のおそれが生じた場合に、総量規制のタイムリーな発動を確
今回の制度改革は、ただいま委員からお話がございましたように、専門制、分業制に基づく各業態間の垣根を低くすることによりまして競争促進的な施策を導入するということがねらいでございます。それによりまして市場の効率化を図りますとともに、ニーズに対応した金融証券サービスの提供が可能になる、そういうことをねらったものでございます。 具体的にどのような改革が行われるかと申しますと、競争促進的な施策を導入することによりまして当然競争が進められ、その結果各種の手数料、例えて申しますと信託報酬とか社債等の発行手数料の引き下げだとか、そういうことが当然競争促進的な施策として行われるということがねらわれております。 それから同時に、垣根を低くするこ
昨年の国会で成立をいたしました金融制度改革法、その後、政省令それから通達の整備をしてまいりましてこの四月一日に施行されたということでございまして、その各種の認可条件とかいろいろ決めております、それに沿ってこれから各金融機関から申請が出てまいります。 例えば、信託業務につきましても、本体でやるのか子会社でやるのかあるいは代理店方式で信託業務をやるのかというのは、それぞれの地域のニーズあるいは金融機関の経営の体力の問題もございまして、具体的に例えば代理店方式でやるのか、本体としてやって一部代理店を併用するのかという選択を各地域金融機関がこれからみずから行いまして、どの方式でそういうサービスを提供していくかということを今それぞれの金融
まさに、委員御指摘のとおり、この具体的な成果が出てまいりませんと、何のための金融制度改革かということになろうと思います。 そういう意味で、昨年来、法律を国会で制定されましてから、具体的な進め方につきましていろいろ調整をしてまいりまして、その関係で政省令、通達が出ましたので、それを受けまして今金融機関が急いでみずからもその選択をどちらの方向で、具体的には例えば信託業務でございますと、本体方式でいくのかそれとも子会社をつくるべきなのかというのを今真剣に悩んでいる。しかし、それもいつまでも悩んでいるわけではなくて、早晩具体的な結論がそれぞれの各金融機関から申請として上がってまいりますので、それにはできるだけ迅速に対応していく必要があろ
ただいま委員からお示しいただきました計数、これは昭和六十二年と平成四年との比較でございます。ちょうどバブル期を挟んでいる比較でございます。 実は、バブル期におきまして、大銀行が中小企業金融にかなり積極的に対応してまいりました。一つは、大銀行の融資先であります大企業がエクイティーファイナンスあるいは社債市場からの資金調達をするということで相対的に借り入れ需要が大企業は減少したという中で、大銀行としても生き残り対策として中小企業の分野へ進出をしていったという事情がございます。これは、このこと自体は競争促進的な施策でございますから、中小企業者にとって企業者の利益のためにはマイナスでないという認識でございます。 ただ、この計数は、そ
委員の御指摘のとおり、本来、協同組織金融機関でございますから、これは会員からの出資というのが原則であるべきだということでございます。 ただ、既に今委員からお話がございましたけれども、会員からでございますと、やはり会員資格が限定されている。あるいは会員が中小企業者とか農業者とかあるいは中小企業協同組合とかということでございまして、比較的負担能力に限界がある。それから、協同組合の原則でございますが、平等の原則がございますので、ある会員が突出して負担能力が高くてもそれを持つことができないとか、いろいろ普通出資を増加させるのに限界がございます。 一方で、経済の発展に伴いまして協同組織金融機関もかなり規模が拡大をしてまいりまして、特に
自己資本の充実というのは、実は金融自由化との関連が非常に強い問題でございます。 従来のように金利もすべて規制するとか、あるいは業務のいろいろな分野について規制を強化してまいりますと、監督行政で経営のリスクというのはある程度カバーできるわけでございますが、金利も今度この六月から定期預金金利自由化、来年は流動性預金金利自由化という金利の自由化が進んでまいります。それから、今申し上げましたように経営のいろんな選択肢を与えられるということになりますと、実は経営のリスクというのはこれから非常に大きくなっていくということでございます。 そうすると、そのリスクを担保するために、一方信用秩序を図っていくためには、どうしても最終的なリスクの担
先ほど委員の御指摘になりましたケースは連合会のケースでございます。ところが、単体でございますと、信用組合も労働金庫もほぼ大多数の組合、金庫は大体四%に達しております。もちろん達成していないところもございますけれども。 今のお話は、連合会のお話ではなくて、例えば外為業務とか、それは大体少なくとも自己資本比率では四%に達しているところが多いわけでございまして、私どもとしても経営の健全性のメルクマールとしてやっぱり四%は重視していきたいと考えておりますが、それによってほとんどの信用組合がその基準で落とされるということにはならないのではないかと思っております。
先ほど来、いわゆる地域金融機関で業務の規制を緩和して新たな業務で国債の窓販、ディーリングあるいは外国為替業務と申しておりますのは、地域の単位の信用組合、単位の労働金庫とか、そういう頭で実は御説明をいたしておりまして、その限りにおいてはかなりの部分が自己資本比率規制の面ではクリアできるんじゃないかと思っております。 ただ、連合体、連合会をどういうふうに位置づけるかというので、連合会によってもいろいろまちまちなんでございます。例えば農林中金の場合、単体としては非常に自己資本比率が小さい、ところが系統を合算すると非常に大きくなる。逆に、全国信用金庫連合会は単体としては大きいんですが系統を合算すると逆になるとか、いろいろ連合組織によって
御質問を二つに分けさせていただきまして、まず、単位組織が四%いっているからもういいんじゃないかという御質問でございます。 これはいっていないところもございますので、引き続きその充実をしていただかなければ、基準に満たないところはそのような努力をしていただくのでございますが、ただ、この自己資本というのはこれは最低基準でございますので、実はできるだけその最低基準を上にいっていただく方がこれから金融機関の経営上必要ではないかということで、引き続き経営努力、自己資本充実のための金融機関の努力は要請してまいりたいと考えております。 それからもう一つ、じゃ優先出資を単位組織まで拡大することを考えているかということでございますが、今回の法律
基本的には、普通出資者が閲覧できる範囲と考えております。 なぜ政令でと申しますと、これは実は団体によって書類の名称に差がございまして、例えば総会議事録という言葉がございますが、農林中金とか商工中金ではそれが総会決議録となっておりますし、業務報告書が農林中金、商工中金では事業報告書というような形になっておりますので、やや技術的な点から「政令で定める」ということにしたんでございますが、基本的には普通、各根拠法で事務所に普通出資者が閲覧できる書類が定められておりますから、それと同じものというふうに考えております。
そのとおりでございます。
まず今の配当率でございますが、例えば農林中央金庫の場合、一応上限が六%となっております。ところが準備金が出資総額の四分の一に達した場合は八%までということになっておりますが、今の経営状況から七%というのが決まっているわけです。商工組合中央金庫におきましても全く農林中金と同じように八%のうちの五%。これは政府出資の問題もございます。それから、労働金庫連合会は上限は一〇%でございます。ただ、現状において経営の実態から二%、こういうことになっておりますので、実際の配当率は経営の状況に応じて変わってくると思います。 しからば、優先配当の率をどういうふうに決めるかということでございますが、これはやはり各それぞれ発行体のお考え、もちろん一応
まず、実際の配当率は各機関の連合組織の経営努力によってまた上がっていく場合も十分あるので、今の状態が固定されるということではないし、そのための努力をそれぞれおやりになっていらっしゃると思うんです。 それから、優先出資を出すかどうかというのはまさに普通出資者総会の、定款改正事項でございますから、それでも出すのかどうかというのはみずからの御判断だと。ただ、そういう選択肢を制度としては用意をいたします。しかしお決めになるのはそれぞれの組合員の意思でお決めになる。組合員というのか出資者の総会でお決めになる、定款改正事項でございます。 どの程度のメリットをそこに付与するかどうかということも、やはりそれぞれの機関で自己責任でお考えをいた
これからの制度でございますので、まだ具体的にどういう方が優先出資に応ずるかというのはちょっと明確には申し上げられないんですけれども、恐らく機関投資家が一つの対象として考えられるのではないかと思っております。
農業関連というとちょっと漠然でございますけれども、かなり会員になっておられるところ、傘下に入っておられるところもあると思います。それから、特に外資ということではなくて、もちろんこれは転々流通性がございますから結果的には保有されることもありますけれども、国内からの、転々流通する有価証券として発行して資本を調達する観点でございますけれども、具体的にどこを対象というところまではまだ、それをねらってこうだというイメージを持っているわけではございません。
個別の機関がどのようなお考えを持つかというのはちょっと私どももこれは申し上げられないわけでございます。農林中金が今後どのような経営方策をこれからお考えになるかということでございまして、行政当局があらかじめこうしろということにはならないと思います。 ただ、単体と通算で通算いたしますと八%のBIS基準を超えておりますので、その点で農林中金が海外での活動に制約を受けるということは今のところはないと思っておるのでございますが、基本的にはやはり今後海外のマーケットがどのような評価をしていくかということで、農林中金としても、単体としても、自己資本の充実を図っていきたいという考えは持っておられるというふうに理解をいたしております。
自己資本充実には大きく分けまして、出資金の増加が一つございます。それから内部留保の充実というのが二番目として考えられるわけでございます。それから三番目は負債性の自己資本調達でございます。 昨年来検討してまいりまして、もちろん出資金の増加につきましては、るる申し上げてまいりましたように、普通出資でございますといろいろな限界がある。会員が限定されている。それから一出資者当たりの出資額に制限がございます。これは、協同組合原則の平等の原則に抵触しないように上限が設けられております。そういったことがございまして、普通出資の増加にはおのずから制約があるということで、今回出資金の増加の中での優先出資というのを御提案させていただいておりますが、