考え方としてはそうでございます。結果的にどういうケースになるかは、これは具体的な検討を待ってみないとわかりませんが、考え方としてはそれぞれで考えていくということでございます。
考え方としてはそうでございます。結果的にどういうケースになるかは、これは具体的な検討を待ってみないとわかりませんが、考え方としてはそれぞれで考えていくということでございます。
そうなりますと、御指摘のようなことになりますと、まさに協同組織金融機関の存立の理念を否定することになるわけでございます。協同組織金融機関は営利性の追求を目的とするのではなくて、あくまでもやはり相互扶助が目的である。そして相互扶助の目的を遂行するに当たって、金融自由化の過程でそれをより強化できるような対策として設けたわけでございます。ところが、配当のために営利法人化するということは、そもそもこの存立の理念を否定することになりますから、そうならないような考え方で、先ほど御指摘ございましたけれども、口数の制限あるいは上限の規制、それから当然のことながら議決権を与えないというような各種の制約を課しているということになるわけでございます。
これはいろいろな考え方があろうと思います。少なくとも半分以下であるというのが一つの考え。つまり優先出資が普通出資をオーバーしないというのが一つの基準として考えられますが、現在我が国の商法での無議決権の優先株が総株数の三分の一、全体の三分の一に優先株を限定しております。ということは普通株の二分の一ということでございますので、二分の一ということではなくて、やはりそういった我が国商法の優先株数についての制限等も勘案して普通出資の二分の一、全体の三分の一、こういうことで御提案をさせていただいたわけでございます。
これを検討するに当たりまして、外国のやはり協同組織金融機関の優先出資の制度も調べたわけでございますが、外国におきましてはちょうど半数を超えないというような基準がございますが、我が国におきましてはそれよりももう少し低い、商法の優先株の例もございますので三分の一、こういうことにしたわけでございます。
将来の問題として、客観情勢がそういうふうになるかどうかということでございますが、もし客観情勢からしてそういう必要があると考えられるような状態になりましたら、それはまた当然国会の御審議をお願いするということになろうと思いますが、当分はそのような状況にはならないというふうに考えましたので、こういうことで御提案をさせていただいているということでございます。
そのとおりでございまして、出資の額の必要があるならやはり普通出資をふやしていただくのが原則であって、普通出資がふえましたら三分の一でもその分は増加するということになりますが、あくまでも原則は普通出資であって、優先出資は補完的なもので、総体の出資口数が多いからといって優先出資から普通出資、そこを拡大するという考えは今持っていないということでございます。
ただいまの委員の御質問は、単位組織の員外、員内の計数の御質問だと思いますが、大変恐縮でございますけれども、ちょっと手元に具体的な計数を持っておりませんものですから、ちょっとあれでございますが、基本的には、今御指摘にございますように、協同組織金融機関といっても地域を基盤にいたしております。それから地域が限定されておりますから、まさに協同組織ということでございますが、その地域から資金を吸収し地域に還元するというような役割を担っております。そういった点では、この協同組織金融機関が地域金融機関としての役割を果たす面はかなり大きいと考えております。 そういったこともございまして、今回の金融制度改革におきまして、農業協同組合や信用組合等の協
四年三月末の会員数を申し上げます。 農林中央金庫は九千二百二十八団体でございます。それから商工組合中央金庫は二万七千六百七十六団体でございます。それから全国信用金庫連合会、これは信用金庫でございます。四百四十金庫でございます。それから全国信用協同組合連合会、これは三百九十七組合でございます。それから労働金庫連合会四十七金庫でございます。
商工組合中央金庫は最近のケースを見ますとわずかずつ増加傾向にございます。ところが、信用金庫連合会、信用協同組合連合会等は合併等がございましてやや減少傾向にある。労働金庫連合会は各県のでございますので変わっていない、こんな状況でございます。
組合員数で単位組織の状況を申し上げます。 農林中央金庫の単位組織であります農協の組合員数は、平成二事業年度でございますが、平均いたしまして二千三百九十七人でございます。最大が三万二百五十二、最小が三十九ということでございます。 商工組合中央金庫の所属団体であります協同組合の組合員数は、平均いたしますと五十二でございます。最大が九万四千程度、最小が四でございます。 それから全国信用金庫連合会の単位組織であります信金の会員数でございますが、これは平成三年度末でございますが、平均いたしまして一万七千三百九十一名でございます。最大が三十五万四千四百十二名、最小が七百九十四名でございます。 それから全国信用協同組合連合会の単位
まさに、先ほど来御議論いただいておりますが、やはりこの優先出資制度、基本的には協同組織金融機関のいわゆる理念に照らしましてどの範囲で考えるべきかという問題がございます。そういうことを勘案しまして、連合組織を今回対象といたしまして、単位組織は対象としないということで御提案をさせていただいたわけでございます。
これは法律で制限をしている立法趣旨の解釈の問題だと思います。 確かに御指摘のとおり、一人一票ということでございますから影響ないのではないかという考え方もあろうかと思いますが、法律であえてそのような規制をしいているということは、やはり大口出資者の実質的な影響力が想定され、そのような影響力を排除するための規制ではないかと考えております。
一定の制限がございまして、預貯金の受け入れは、信用金庫を除きまして、預貯金総額の二〇%以内という制限がございます。それから貸し出しも総貸出金の二〇%以内、こういう制限がございます。
基本的には制限はございませんが、ただし貸し出し面につきましては、いわゆる大口信用供与規制と申しますか、まさにリスクを回避するという意味で同一人に対するのは原則として自己資本の二〇%以内という制限がございます。
自己資本へ算入する額をどう見るかという問題でございますが、基本的には、まさに最終的なリスクの補てんとしてどの程度調達された資金が対応できるかどうかということで判断をすべきではないか。 〔委員長退席、理事竹山裕君着席〕 例えて申し上げますと、例えば期限つき劣後ローンでございますと、いわゆる本来の出資金に比べれば一定の限界がございます。それから、例えば株式含み益を自己資本に算入する場合には、現在のBIS基準では、市況によって変動する性格もございますので全体の四五%しか算入しない。そういった償還義務があるかどうかとか、市況の動向によってその額が変化するとかということで、まさに調達された資本の性質で考えるべきであり、調達先はどこ
まさにこれは会員がみずからお決めをいただく問題でございまして、法律上の上限は二分の一でございますが、定款でそれをさらに下回る限度を設けることは可能であるということでございます。
投資家が優先出資証券を投資対象として魅力あるものと考えるかどうかということでございます。 判断の基準としては、配当利回り、それから安全性、流通性、あるいはキャピタルゲインへの期待とか、そういったもので判断をして投資家は投資行動を決定すると思います。 じゃ、実際にこれを発行した場合に、どういう商品が提供されるかということはまさにこれからの問題でございますが、優先出資ということでございますので、普通出資に先立って配当を受ける権利があるということでございますので、配当低下の懸念が相対的に少ない。普通の株式配当に比較して魅力的な面を持つことができる。それから、証券として発行いたしますので、将来的には上場または店頭登録も可能となるよう
具体的には単位組織からの預金の受け入れ、あるいは預金以外の形態をとりますけれども資金の受け入れてその調整を図るということでございます。 連合組織の役割でございますが、今お話のございました地域的、季節的な調整のほかに、全体として余裕資金を効率的に運用するとか、それから、昨今の特にコンピュータリゼーションというような状況でございますと、事務の集中による業務の補完というような役割とか、あるいは単位組織ではなかなかノウハウなり、その態様からしてできないようないろんな業務の補完的な役割とか、そういった多面的な役割を連合組織はこれからますます担っていかざるを得ないんじゃないか、そういう感じを持っております。
多少組織によってまちまちなところがございますが、基本的には各委員の既出資額の比率とかそれから預金とか貸し出し残高等の構成比等を基準にして定められているという現状でございます。
単位農協でございます。