私もそれは同感なんですが、告発義務じゃなくて、今度は入管局長が指紋押捺拒否者に対しては即時に登録証明書を交付するな、これに対しては三回にわたって説得の機会を与えて、その説得に三カ月間応じない場合には指紋押捺拒否という印を登録証に押捺して交付するというような、一片の趣旨はそういうことなんですが、そういうような通達を出していらっしゃる。入管局長そうですね。それを守らない。それで、もうすぐに登録証を交付してしまう。指紋押捺拒否という印も押さないというふうに通達を守らない自治体が出た場合に、この地方自治法の百四十六条の規定の適用があるかどうかということをお尋ねするわけです。入管局長は適用になると、こう肯定的におっしゃるが、あなたは御専門でい
