今司法書士会の意思統一の問題についてお尋ねしたんですが、土地家屋調査士会の方は個人があくまでも業務を担当すべきものであるというような問題での反対論はなかったんでしょうか。それから、今の天下りの問題についての懸念といいますか、そういうものからくる慎重論というようなものはおたくの方には初めから全然なかったんでしょうか。その点、多田参考人にお伺いしたいと思います。
今司法書士会の意思統一の問題についてお尋ねしたんですが、土地家屋調査士会の方は個人があくまでも業務を担当すべきものであるというような問題での反対論はなかったんでしょうか。それから、今の天下りの問題についての懸念といいますか、そういうものからくる慎重論というようなものはおたくの方には初めから全然なかったんでしょうか。その点、多田参考人にお伺いしたいと思います。
ちょっと本題からそれるかもしれませんが、今度御承知のように登記の事務にコンピューターを導入する、電子情報組織によって登記事務を行うという方向が決まったわけなんですが、こういうふうなコンピューター化によりまして、これは主として司法書士の皆さんにむしろ関係が深いのかもしれませんが、何か司法書士の業務に特に変化を生じますか。それとも今までと少しも変わりがないというふうに見ておられますか。この点、両参考人ともちょっと御意見を聞かしてください。
結局、今回の民法三十四条に基づく法人の設立、協会の設立、その協会に司法書士の業務を担わせるということになったわけですが、そういう法人による処理の一番動機になったものは何でしょう。どうしてそういう手段に頼らざるを得なかったのか、そういう最も主要な動機はどこにありますか。ちょっと御説明いただきたいと思います。簡単で結構ですから。
この法人の設立につきましては、会の方から両会とも各都道府県に一つであってほしいというような御要望をいただいていますね。それから内部規律で賄えることでしょうけれども、資格のある自然人以外には会の業務を一切取り扱わせないようにしてほしいというような、いろいろな御要望を承っておりますが、ここで改めて会の運営についての御希望というようなものがありましたら、両参考人に簡単におっしゃっていただけますか。
今度は登録事務を連合会でお扱いになるということになりました。これは自主性の強化という意味で大変結構なことだと思いますが、なお懲戒権については官の方に留保されておるわけですね。これについては両士会の会長はどういうふうにお考えでしょうか。
この法案と登記特別会計法案とは一体をなしております。登記事務にコンピューターを導入するものでありますが、それは主として乙号事件の現在の量的拡大に対応し切れない職員と、庁舎の増改築の困難、それから生ずる国民の時間的ロスなどの解決のためと考えられておりますけれども、しかし、それは甲号事件の処理も同時にコンピューター化されるのでありまして、登記簿が従来の紙に文字で書かれたものから磁気ディスクに記号でファイルされることが前提となっております。それゆえ、この会計の歳入を乙号事件の手数料で賄うというのは誤りでありますし、コンピューター化を急ぎ過ぎますと、勢い手数料の引き上げという安易な方法に頼らざるを得なくなります。コンピューター化の経費がふえ
第二の問題は、コンピューター化によりまして不動産登記法第二十一条の閲覧制度が非常に困難を来すことであります。この閲覧制度が必要になっております一半の理由は、登記地番が住居表示の地番と異なるためであります。もしこれが住居表示の地番と一致すれば、私どもはたやすく利害関係のある土地、家屋の登記簿謄本を求めることができます。それゆえ法務当局は将来コンピューター化を実施するに当たってはできるだけ住居表示の地番で登記簿の謄抄本が入手できるように工夫をすべきであります。また、現在においても、できるだけ我々が住居表示によって登記簿の謄抄本の入手ができるように国民の利便を図るべきでありますが、いかがでしょう。
この点はいかがでしょう。一法務局出張所当たりのコンピューターシステムのレンタル料が年間三千万ないし一億、平均五千万円という御説明でありましたけれども、平均五千万円といたしますと、これが十人分の人件費に相当するわけであります。したがって、一人庁など少数の法務局出張所の場合には、むしろ経費倒れになるんじゃないかというふうなことも考えられるのでありますが、この点はどういうふうに御説明になりますか。
本法案の審議を終えるに当たりまして、与野党の全委員が一致した希望は、速やかに法務局の老朽庁舎ないし狭隘な庁舎を改築して快適な職場環境をつくり出すということと、登記関係職員の増員がこのコンピューター化によって衰えることがなく、従来以上の熱意を持って取り組んでこれの実現を期してほしいということでありますが、この点はいかがでしょうか。
これは大臣、与野党一致の年来の懸案と言っていいわけです。大臣のこの点についての御決意を伺いたいと思います。
大臣非常に地味なお方ですから余り大言壮語はなさらないけれども、ひとつこれはぜひ重点を置いて取り組んでいただきたいと思います。 それから最後に、本法によって不動産登記法の改正が必要になるんじゃないかというふうに考えますが、長くなってもいけませんので、どういう点が改正になるか、その改正はいつ国会に法務当局としては提案なさるおつもりなのか、大体のところをおっしゃっていただきたい。
私は、日本社会党を代表して、本法案に賛成の立場から討論をいたします。 今、登記制度全般を理想的状態に置くためには法務当局は三千人以上の職員の増員を必要とするというのでありますが、その実現は与野党一致の努力にもかかわらず、国家財政の現状から今後相当期間にわたって困難視せられるのであります。しかし、それにもかかわらず当局は異常な増加を示す不動産登記乙号事件について事件数の増加に追いつかない職員数で対応しなければなりませんし、またその処理をスピードアップして国民の時間的ロスを解消する必要に迫られるのであります。それゆえ、当局がコンピューター及びその附属機器の導入によって、その隘路を打開せんとしたことは我々としても理解せざるを得ません。
私は、ただいま可決されました電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、民社党・国民連合の各派及び各派に属しない議員中山千夏君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の配慮をすべきである。 一 登記事務処理のコンピューター化とともに、登記事務の円滑な処理を図るため必要な人員の確保、施設の改善については、なお格段の努力をすること。 二 登記事務処理のコ
お三人の方にそれぞれお尋ねをしたいわけですが、最初に森参考人にお尋ねをします。 今お話を伺いますと、今の不動産登記に関するすべての記入例といいますか、いろいろな所有権の変更やら、それから抵当権設定その他不動産登記に関するさまざまな法制度がありますね。それが登記簿に記入されている。それを全部コンピューターは結果的に理解すると同じような効果を生めるものなんでしょうか。例えば所有権の移転のときに、もしこういう条件に違反した場合にはそれが無効になるというような特約事項というようなものがありますね。そういうようなものももちろん理解し得るわけでしょうか。 それから、漢字の問題が非常に御苦心になったようですが、すべての漢字を読み取れるので
今森参考人のおっしゃることで、ワードプロセッサーが新しい漢字をつくり出す能力があるとおっしゃったでしょう。それつくり出して磁気ファイルにそれがインプットされますね。今度はこれを出すときに読み取ることもできるわけですか。
森参考人にお伺いしますが、磁気ファイルに収納されたすべての記録ですが、これは何回使っても画面に映る場合に鮮明さが薄れてくるというようなおそれはないわけですか。それからまた鮮明度というようなものは永久に変わらないものですか。
初めに訟務局長にお尋ねをしたいのですが、現在最高裁に係属しております衆議院議員の定数配分規定の無効を主張しております訴訟ですね。高裁から上がりました訴訟が随分たくさんあるようですね。全体で八件あるようですが、間違いございませんか。
これは五十八年の総選挙に関するものでありますが、この定数配分規定というのは五十年に制定されまして、五十一年から施行されたようですね。したがって制定後、その選挙までには八年余り、施行後六年有余を経ておると思うんですが、そのとおりでしょうか。
したがいまして、従来の最高裁大法廷判決の理論、これは是正のための合理的期間が必要である、これを経過すれば憲法違反と断ぜざるを得ないという、そういう理論を考慮いたしますと、人口移動による著しい投票権の不平等を是正するために必要な期間は、今局長のおっしゃった七年ということになりますと、十分にあったとする各高裁判決が是認される可能性、つまり高裁判決でその是正のために必要な期間があったのにそれを怠った以上はやはり違憲であるという判断をこうむらざるを得ない、そういう高裁判決が最高裁でもやはり是認される可能性というものはかなり高いと見ざるを得ないと思うんですが、その点いかがでしょうか。
私もその点は疑いないように思うのでありますが、ただ政府部内では、法律の番人であります法制局長官もこの法務委員会にお出になりまして、たとえこの現在の配分規定、つまり違憲と断定せられた場合の配分規定であっても、政府の解散権は制約を受けないという意見をおっしゃっておられるわけです。極めて異例のことでありますというような弁明はなさっておられるんですが、結論としてはそういうことをおっしゃっているわけですが、そうといたしますと、もし解散がありますと違憲の法律に基づく選挙が行われるというゆゆしい事態にならざるを得ないんですが、局長も理論的には解散の場合は違憲の法律による選挙が今のままでいくと行われざるを得ないということになる。これはお認めになりま