局長、大体よくわかりましたが、コンピューター化は従来の手書きとかあるいはタイプをたたくとかいうような事務と比較して労働密度はどうなりますか。労働密度は高まるのか。もし労働密度が高まるとしますと、休憩時間等をふやすような考慮もしなければならぬと思うんですけれども、これはどうだろうか。これはどんなふうにお考えですか。
局長、大体よくわかりましたが、コンピューター化は従来の手書きとかあるいはタイプをたたくとかいうような事務と比較して労働密度はどうなりますか。労働密度は高まるのか。もし労働密度が高まるとしますと、休憩時間等をふやすような考慮もしなければならぬと思うんですけれども、これはどうだろうか。これはどんなふうにお考えですか。
なお、我々機械の方に弱い者から言いますと、コンピューター化というようなことになると当然これは相当な職員の研修を必要とするのではないだろうかと考えるのでありますが、このごろの子供はそうでもないのだという人もあるわけであります。しかし何しろ登記というのは国民の権利義務に大変な影響を持ちますので、事務がずさんなものになっては大変なのでありますからして、その点、職員の研修についてはどんなふうに考えておられますか。
例えば板橋程度の職員が二十六、七人というところ、ここでも一応こういうコンピューターについてみんなを指導することのできる機械関係の指導者といいますか、それはやっぱり必要としませんか。みんなドングリの背比べで、 実際の実務修習だけで、どうにか習熟したという人だけではちょっと心細いような気がするのですが、その点はどうでしょう。
テレビのチャンネルの操作、それからキャッシュカードの操作ぐらいで賄えるなら我々でもできるわけで、そんなに易しいものとは思わなかったけれども、何か一面ちょっと難しそうに見えたんだけれども、そんなもんですかね。ちょっと我々としてもまたこれは検討の必要がある。 それはそうとして、この登記事務に関しては今回新しく登記特別会計を設置しましたね。これはまた法務省にしては大変思い切った改革をやったものだと思って感心したわけで、このようにあらゆる部門が積極果敢にひとつ自己の任務に邁進してくれれば法務省の行政大いに上がるんだと私ども考えたわけだけれども、細かい点はこの次にお尋ねするとして、大蔵省の諸君にも来てもらってお尋ねすることにして、まず登記
前回の委員会で法務大臣からこの法律案の提案理由の説明がございました。その説明書の中に「いわゆる過激派裁判等を契機として、裁判所又は裁判長によって被告人に付された国選弁護人の弁護方針と被告人等の裁判への対応方針の相違等から国選弁護人がその身体に害を加えられ」るような事態が発生していることにかんがみという御説明があるわけでありますが、私どもも弁護士の一人としまして、依頼者と事案の見方であるとか、あるいは特に防御の方針について意見が異なる場合に非常に苦慮することが多うございます。その場合、私選弁護、民事でもこれは自分で依頼者との間で契約を結んだという場合には、もうどんどん辞任してしまうということでこの問題の解消を図るということが可能であり
今、両局長のおっしゃったのが大体大部分の判例の指し示しておるところのように思いますが、私もその判例を読みまして、ちょっと弁護人の実務経験とこれ非常に距離があるのではないだろうかというふうに考えざるを得ないんです。 というのは、被告人と弁護人とが意見を異にしまして、被告人は無罪だと言う、弁護人は有罪だと記録を読みまして考えましても、それはやはり弁護人としては依頼者の利益を守るというそのことによって一国の刑事司法に貢献するのであって、何でもかんでも自己の正義感を貫いて、被告人と違ったことでも構わない、言ってしまうんだと、被告人が無罪と言うのに弁護人が有罪であるというようなことを言うことは、やはり弁護士として弁護人のモラルに反するので
いかに弁護人が辞任をしたいと思って辞任届を出したとしても、国選弁護人の場合は裁判所が解任してくれるまではその国選弁護人たる地位というものは消滅しませんので、大変そこのところが国選弁護人にとっては苦しいわけであります。なお、いろいろこの方面の著書を見てみましても、弁護士である人の意見と裁判官の意見とはやっぱり多少違うようですね、著書を読んでみましても。私は、被告人との意見の相違が防御権の行使に関するものである場合、そして到底円満な弁護権の行使が不可能と考えられる場合は、これは裁判所が解任を認めるべきであると考えておるのでありますが、これは意見の相違になりますのでこの程度にしておきます。 それから、この法律の適用の問題ですけれども、
なるほどね。これは第三条の解釈として国選弁護人が解任された後の被害であってもやはり適用がある。これは非常に結果的には結構なことで、もしそういう事態があった場合には刑事局長の答弁が当然これからの一つの基準になるでしょうから、これは大変結構だと思います。 それから、この法律の中に国選弁護人の被害を受けた者を挿入すべきかどうか、あるいは単独の立法でこれを規定すべきかどうかというような点では随分前から議論がありましたね。これたしかこの法律の給付金額の引き上げを行ったのが昭和五十七年でしたか。そのときに既にもう日弁連、最高裁、法務省の間で三者協議が行われておりまして、そのときにこの国選弁護人の被害の問題をどうすべきかということが三者協議の
今の御説明で大体のところがわかりましたが、補償金額をもっと一般の証人等と比べて国選弁護人の場合は引き上げるというのはよくわかりますが、補償の範囲を広げてほしいという要求があったというのは、それはどういうことでしょうか。
これは昭和五十七年四月十五日の法務委員会会議録第八号の中に、これは公明党の小平議員がこの問題について随分詳しく質問なさって当時の前田刑事局長が非常に詳しい答弁をしておるわけです。今刑事局長が言われたように当時の刑事局長も「立法技術といたしましていろいろな方法が考えられると思うわけでございまして、独立の法律をつくるということもございましょうし、また国家公務員災害補償法のような、それを準用するようなことも考えられるでございましょうし、」またこの証人等の被害についての給付に関する法律の中に盛り込むことも「考えられるわけでございます。その点につきまして一長一短実はございまして、日弁連の御意向によってもなかなかうまくはまりにくい点が実はござい
それから、今局長の御説明の中にありましたが、日弁連としては弁護士が受けるであろう物的な被害についても補償なり給付を考えるべきじゃないかという意見だったという点がありましたね。私も考えるんですが、例えば非常に過激な連中が国選弁護人に危害を加えるということも、もちろん当時は考えられたわけですが、同時に国選弁護人の住んでおる家屋に放火をするというようなこともその当時考えられたと思うんですが、したがって、この中にやはりそういう手段による被害についての補償なり給付ということも考えるべきではなかったのだろうかと思います。それができないというのでしたら、それは証人等についてそういう規定がないことのゆえに国選弁護人の場合も横並びにさせられたわけで、
一国の刑事司法に対する協力者が、その協力をしたことによって乱暴な者からいろいろな被害を受ける、そのときは主として暴行であり重大なる悔辱であったわけですね。したがって、それをとらえて被害を補償するという結論になったと思うんですが、しかし今お話ししましたように、十分他の物的なものに対する被害ということも考えられる。暴力団などは御承知のようにやたらにお店に乱入してお店の物を壊すなんということも今までに幾多実例があったわけであります。最近はできるだけ国家は余りいろいろ国民の困窮に対して面倒は見ない、小さな政府の方がいいんだというような財界の哲学が支配をしておりますので、なかなかそういう被害補償というものを制度化することは困難であると思います
確かに他の制度との比較均衡の問題もありますし、何よりも大蔵省の存在があって、これは刑事局長も余り表面おっしゃらなかったが、これが実際は一番の難関で、なかなか被害の範囲といいますか給付の範囲を広げるということは事実上困難であるということは私もよく知っているんですが、ただ、できるだけ合理的なものであってほしいと私は考えて、そういう提案をしてみたわけであります。 それから、この法律の、もう既に法律化している部分の第四条の一号であるとか、五条の四号、五号であるとか、これは加害者と被害者が親族関係にあるときは給付を行わないと規定があります。もっとも四条の方は行わない「ことができる。」というのでありますから、法務大臣の裁量の範囲にそれが入っ
これは大臣、あなたの最高の補佐役である、まあ最高かどうか知らぬが、補佐役である刑事局長がああいうふうにおっしゃったんですが、確かに四条は裁量になって五条は裁量の余地がないというのはちょっとおかしいのですね。また事実問題として、こういうふうに給付を行わないことが現実の事態に合わないということが私は必ずあり得ると思うんです。しかし、これも刑事局長が言われたように、大臣も念頭に置いてくださってひとつ考えていただきたいと思いますが。
そういう実例が今までになかったのかもしれませんけれども、十分あり得ますから、これは考えてください。 それで、国選弁護については給付をした実例はないようですね。しかし、あの当時の我々の常識では国選弁護人が現実に被害を受けたように聞いておったんですが、この点はどうでしょう。刑事局長の方で把握しておられますか。
国選弁護人については実例が今一件だったようでありますが、ただ給付請求がないので給付をしなかったということのようであります。 証人の場合は、これは五十九年版の犯罪白書を見ますと、その七十一ページに「この法律は、昭和三十三年から施行されているが、その給付状況を見ると、三十六年に二件、三十九年に一件、四十四年に一件、五十八年に一件となっている。五十八年の事例は、公判廷で証言中の証人が被告人によって顔面を殴打されて全治六日間の挫傷を負わされたもので、療養給付金五千五十円が支給されている。」、こういう記述があるわけでありますが、これ以外にはないわけですか。
それから、どうも我々のいつもの癖で、一体これは諸外国ではどういうふうに扱っているんだろうか。今いろいろこの法案の批判であるとか、それから法案のある意味で言えば欠陥であるとかいうことを若干指摘してみたんですが、諸外国ではどうなっているだろうかと我々の癖で考えるわけでありますが、これはどうでしょうか。
私は今ちょっと聞きそびれたんだが、諸外国には同種の法律はないとおっしゃったんですか。その諸外国というのは、大体あなたのお調べになったのはやっぱり民主主義国家なんでしょうね。
諸外国にないとすると、日本の官僚は極めて優秀だ、またヒューマニズムの精神に富んでおるということにならざるを得ないわけで、ちょっと意外であったですね。 それから、この法案の執行に関して毎年予算額を十万円というふうに計上していますね。これはもちろん不足がある場合は予備費によるというのでしょうが、何らか十万円計上というのは理由があるわけですか。
それから、この法律ができましたときには、同時に証人威迫罪が刑法に挿入されたようでありますが、これは両者相伴って立法の世界に上ってきたわけでありますが、実際、証人に対するお礼参りというのか、お礼参りというのはいろいろあるんで必ずしも証人威迫罪の構成要件を充当するとは限らないし、また起訴されるとも限らないと思いますけれども、この被害件数をちょっと裁判所と法務省で御説明いただけますか。