これは先ほど刑事局長がおっしゃった新左翼のものがあるんでしょうか。それとも、そうでなくて大部分は暴力団関係者でしょうか。
これは先ほど刑事局長がおっしゃった新左翼のものがあるんでしょうか。それとも、そうでなくて大部分は暴力団関係者でしょうか。
これは法案の規定の解釈についてちょっと細かいことをお尋ねするんだけれども、この法律の第一条の「出頭に関し」というのがありますね。この中にはもちろん自宅から法廷に行くまでの間にこうむった被害を含むと思いますが、刑訴法第百五十二条によって勾引されている場合の被害も当然含まれると思いますね。これはそのとおり解釈していいんでしょう。
これは最高裁の刑事局長、今法務省の刑事局長が言われた任意に家から裁判所に証言のために向かう場合は当然この給付の対象になるが出頭しなかったために勾引されていくときには含まれないと思うという、そういう解釈を言われましたね。これはあなたとしてはどういうふうにお考えになりますか。
それでは、証人として喚問せられて、これに応ずべく準備はしておったけれどもまだ玄関を出ない、家にあった場合に、その証人としての出頭を阻もうとした被告人、つまりその証言が自己に不利になるであろうと考えた被告人であるとか被告人の身内であるとか、そういう者が襲撃をした、それで負傷した場合、これは裁判所までの道筋にあった者とは違ってまだ家の中にある、しかし出頭の意思はあったという場合でありますが、これはどうですか。含まれますか。
出頭の意思があったけれどもまだ家を出ないときに襲撃された場合には給付の対象にならない、家を一歩出たら給付の対象になると。両者同じものじゃないか、ちょっと均衡を失するというふうな感じを受けないでもないんですが、これは刑事局長は先ほど国選弁護人の解任後のものも給付の対象になると言って、なかなかいい解釈をなさったんだけれども、この場合はだめですか。どうですか。
その外見にあらわれたということになると、家で老夫婦が背広に着かえた、妻も病身の夫をいたわって外出着に着かえたというような事実があれば、これは十分出頭の意思が具現したというふうに見られないでもないわけで、その点はちょっとやはりもう少し考えていただいた方がいいように思いますけれども、これは余り細かいことのようだけれども、なおよく考慮していただくように、これは要望だけしておきます。 それから、証人として証言をする、それから帰宅する、帰宅後相当期間を経た後に襲撃を受けても、それが証言のゆえの事故であるという場合は、それがその証言によったということさえ認められれば期間の経過というものは問題にならぬのでしょうね。例えば被告人が刑務所で五年の
それから、第四条第三号に「虚偽の陳述」というのがありますね。これは客観的な事実に反するという場合をもって足るのか。虚偽であることを知って証言することを要するのか。つまり故意を必要とするのかどうかという問題がありますが、これはどういうふうに考えられますか。
時間がもうないので、これは駆け足になるんですけれども、第九条で二年間は除斥期間になっていますね。ところが、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律、これはこの法律と肩を並べていく法律でありますが、その第九条は「この法律による給付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効により消滅する。」という規定になっておる。一方は時効による、一方は除斥期間とした、これをあえて制度を異にした理由はどこにありますか。
しかし、これはやはり請求を行う場合にも、例えば被告人であるとか、あるいは被告人の親族であるとかいうことは請求者に分明でなくちゃいかぬでしょう。ところが分明でなくて請求ができないという場合には、この法律による給付請求はできないわけでしょう。だから、それが後でわかった場合、あるときはわかる場合もあり得るわけだから、ちょっとやっぱり時効にした方が親切であったんじゃないでしょうか。それはどう考えられますか。
時間ですから結構です。
日ソ漁業条約の締結に伴いまして、塩釜港がソ連漁船の寄港地となりましたね。ところが、全国の右翼が結集してソ連の漁船員は埠頭のかごの鳥のようになったと言われるんです。ソ連の抗議もあったそうですけれども、せっかく日ソの対話の機運が出てきたときにこういうようなことがあったということは決して望ましいことではないと思うんですが、大臣の御所見はいかがでしょうか。
私も、ソ連の人々に来てもらいまして、岡山のデパートでソ連の物産展などを催したことがあるんですが、そのときはまだ右翼に対する予備知識が十分でありませんで、その会場に右翼が入り込んでガーガー言って、ソ連のせっかく来てくれたお客さんにも大変迷惑をかけてしまったことがあります。今度、社会党の結党四十周年のレセプションを岡山で催したのですが、そのときは懲りて今度こそはもう彼らにばっこさせないようにということで、警察の警備当局によくお願いをして、準備をしてもらった。警察も本腰を入れてくれたためか、右翼がもう手も足も出ないという状態でやったわけであります。だから、警察が本腰を入れれば右翼などというものは完全に制圧できると私は考えるんですが、警察庁
不法行為を、犯罪を犯した人間を即時検挙してしまうということは大変結構なことで、そうなくてはならぬけれども、なるべく右翼を肝心かなめの場所に近寄らせないようにそういう方面の努力をもう一踏ん張りしていただきたいと思うんだけれども、その点もどうでしょうかね。
何しろ他人の民主的な権利を妨害するためだけの行動というのでありますから、これは彼らのなすところはすべていわゆる基本的人権の乱用にわたることは明らかなので、警察当局の果断な行動を期待して、それでこの問題を終わりますから、御苦労さんでした。 次に、たびたび質問に出たようでありますが、SDIの問題についてお尋ねをしたいと思います。このSDIの計画はジュネーブの軍縮交渉での米ソの共同コミュニケその他を見てみますと、今や米ソの軍縮交渉の中心課題になってきておると思うんですが、やはり外務当局におかれてもそういう御理解でしょうか。
これは第二次大戦以降四十年間にわたりまして、従来世界平和維持の基礎とせられておりました抑止と均衡の理論ですか、バランス・オブ・パワーといいますか、これを根本的に変更する可能性を秘めているように思うんですけれども、そういうふうには認識しておられませんか。
レーガン大統領の二年前の声明を読みますというと、その意図を一言で言ってしまいますと、結局ソ連の発射するICBMを完全に撃ち落としてしまう、無力化してしまう、それがアメリカの安全と同盟国の安全に絶対的に寄与する、こういうことでしょう。
そうすると、アメリカがこれをいつ実戦的に配備し得る段階に到達するかどうかということ、これは今容易に予測はできないけれども、アメリカとしては八〇年代のうちにめどをつけるという計画のようですが、もしそういう状態に立ち至りますと米ソの核戦力のバランスというものは実際上根本から崩れてくる。一方的にアメリカの軍事的な優越性というものが確立されることになりはしませんか。
レーガン大統領がこのSDIがミリタリーシュペリオリティーを、軍事的な優越性を意図したものではないということを言っておることは私も知っておるんですよ。ただそれは、やはり反対を緩和するための弁明にすぎないと私は感じたわけで、事実これがもう実戦配備し得る段階に到達すれば、これは軍事的な優越性を持つことは結果的には明らかなんだし、ソ連に対する無言の圧力というか、決定的な圧力になることはもう明らかなんですね。だからまたレーガン大統領は、核戦力の均衡が平和を維持する基礎になるということを言ってきておる。恐らく外務大臣もそういうような御答弁を今までなさってきておられるから同じだと思うんですけれども、それが崩れてしまえば世界の平和というものは非常に
ABM条約に違反するということは私も承知しておるけれども、ABM条約は廃棄の手続はどういうことでしたか。
ソ連も従来このABM条約を脱退するんではないかというようなことが取りざたされたことがありますね。だからアメリカも六カ月の期間を守りながら、これから脱退することが可能なわけですから、ABM条約があるから勝手な配備はできないと一概に言い切れないわけでしょう。すべてあなた方はレーガン大統領の言われることを金科玉条にしておられるけれども、国際関係はそんなに簡単にレーガンが言ったから安全であるというように一概に言い切れないでしょう。したがって、やはりこれはどうしても米ソの核戦力のバランスを決定的に変える可能性を持つ、その意味において大変世界の平和と安定を脅かすものと言わざるを得ないと私は考えるんですが、これは大臣の御認識を。