お答えいたします。 伐採届出制度は自治事務になっておりますので、通知を出しておりまして、平成二十年十一月四日付の通知でその旨を位置づけさせていただいているところでございます。
お答えいたします。 伐採届出制度は自治事務になっておりますので、通知を出しておりまして、平成二十年十一月四日付の通知でその旨を位置づけさせていただいているところでございます。
当然、新しい法律ができるわけですし、特に盛土というようなことで関連性が高いことが出てくるわけですから、今回の法律の検討状況を見て、きっちり、新しい法律についてもこういう通知が適用できるんですよと。さらには、もっと強化することがあれば、そういうことも盛り込むことをこれから検討していきたいというふうに思っているところでございます。
お答えいたします。 農林水産省におきましては、外国資本による森林買収について、平成二十一年頃から新聞報道等、各方面で取り上げられまして、水源林の買収が目的ではないか等の懸念があった、高まったことから、平成二十二年から調査を行っているところでございます。 初回調査の対象とした平成十八年から直近の令和元年までの累計で、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例として二百六十四件、二千三百五ヘクタールの森林買収を把握し、公表しているところでございます。このうち、議員御指摘の水源涵養保安林につきましては、五件、九十七ヘクタールと、割合としては小さい結果となっているところでございます。 これまで把握した事
お答えいたします。 内閣府に設置された再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおきまして、本年三月二十三日に保安林制度が点検の対象として取り上げられました。議論を行い、実は、昨日、五月二十四日に検討状況の報告を行ったところでございます。 タスクフォースにおきましては、再生可能エネルギー施設のうち風力、地熱の施設を対象として、保安林の指定解除の手続に時間を要することから、手続の迅速化等に向けた取組を進めること、また、森林における再生可能エネルギーの導入に係る数値目標の設定などが求められたところでございます。 農林水産省におきましては、森林の公益的機能の発揮と調和する形で再生可能エネルギーの施設整備を進める
議論の結果、議論の中でもそうなんですけど、解除の基準、そういったものを緩和するということではなく、手続が、例えば事前相談というのをやっているんですけど、事前相談と本審査で例えば同じような書類を二回出さなきゃいけないとか、非常に手続が煩雑な面があると、そういうような御指摘がございますので、そういうところはきっちりと改善して迅速化する。ただし、きっちりと公益的機能と調和を図るという意味では要件の緩和ということは行わない、そういった整理で進めているところでございます。
お答えいたします。 保安林を森林以外の用途に転用する場合は指定の解除を行うことが必要なわけでございますけど、この場合、例えば傾斜が急な箇所、地形、地質から崩壊する可能性が高い箇所、また人家等保全対象に近接する箇所、こういった箇所につきましては原則解除しないというようなこととしております。 これらの区域は、なかなか、個別の事案ごとに定まるものでございますので、あらかじめ示すことは困難でありますけど、こういった原則解除しない保安林の具体的な考え方を先ほどお話ししたマニュアルの中に示すであるとか、さらには個別の検討に必要となる保安林の位置とか傾斜等、判読可能となる地図情報を提供することとか、そういうことを進めてまいります。これによ
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、今、ウッドショックという言葉が業界の中で飛び交っているところでございますけれども、我が国の製材品需要の約五割を占める輸入木材につきまして、米国や中国の木材需要の増大等を背景に、原産国における産地価格の高騰、輸入量の減少などによりまして、今、建築事業者等によって不足感が生じるとともに、入手しづらい状況が生じ、また、価格も上昇しております。 こういった中、輸入材の代替として国産材の製品の引き合いも強くなっておりまして、国内の加工工場も既に稼働率を上げて対応しておりますが、生産がすぐには間に合わない、そんな品目もございます。全体として製品価格が上昇するなどの状況となっております。 こうし
お答えいたします。 農林水産省におきましては、新聞報道等、各方面で外国資本による森林買収について取り上げるなど、外国資本による土地取得への懸念が高まっていることから、森林や農地について、外国資本による買収に関する調査を行っております。 まず、森林につきましては、平成二十二年から行っているところでありまして、初回調査の対象とした平成十八年から令和元年まで、この累計で、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われる者による森林買収の事例として、二百六十四件、二千三百五ヘクタール、国内の外資系企業と思われる者による森林買収の事例として、二百一件、五千二百五十五ヘクタール、合わせて、議員御指摘の四百六十五件、七千五百六十ヘクタールの
お答えいたします。 農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。 こういった中、この林地開発許可制度につきまして、太陽光発電施設の設置を目的とした開発によって、大規模な森林伐採であるとか、例えば地域住民の反対運動が起こる、そういう事例が見られることから、農林水産省におきましては、太陽光発
お答えいたします。 保安林制度、農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源涵養であるとか災害の防止等、公益目的の達成するために必要のある重要な森林を保安林というふうに指定し、委員お話がありましたように、現在、全国で千二百万ヘクタール指定されているところでございます。 これらの保安林は、国民の安全で快適な暮らしを守るために重要な役割を果たしておりまして、農林水産省及び都道府県においては、その指定の目的に保安林がちゃんと機能しているかどうか巡視を行ったり、平時そういう管理を行っています。また、非常に災害が起きそうだと、危ないところ、そういうところは必要に応じて治山対策を措置して安全を確保する、そういった形で適切に保全管理を進
お答えいたします。 民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度、それに基づきまして、都道府県知事が災害の防止等の要件について審査して許可することとしております。 この林地開発許可制度により林地開発の状況を把握しておりまして、平成二十四年のFIT制度創設以降、森林での太陽光発電施設の設置を目的とした開発が増加しておりまして、令和元年度の太陽光発電施設の設置に係る林地開発許可処分の件数は、全国で二百三十六件、面積で三千二百十七ヘクタールとなっているところでございます。
お答えいたします。 農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源や災害の防止など、特に重要な森林については、まず保安林に指定します。保安林におきましては、開発行為を厳しく制限しております。この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。 この林地開発許可制度につきまして、太陽光発電施設の整備に当たり、大規模な土地改変を行う事例とか地域住民の反対運動が起こる、そういった事例が見られることから、令和元年六月に有識者による会議を設け、林地開発許可の在り方について検討を行いました。そして、太陽光発電施設の特殊性を踏
お答えいたします。 森林環境譲与税は、令和元年九月に譲与がスタートしたところでございます。各自治体におきましては、森林整備やその促進のための普及啓発など、税を活用して地域の実情に応じた様々な取組が進められているところでございます。 議員御指摘の上下流の自治体間連携につきましては、例えば、荒川流域にあります東京都の豊島区、それと埼玉県の秩父市が連携いたしまして、豊島区が上流の秩父市内の広葉樹林を整備する、そういった取組であるとか、木曽川流域にあります愛知県の豊明市と長野県の上松町が連携して、上流の上松町で生産された木材製品を豊明市内の新生児に、赤ちゃんにプレゼントする、そういった取組が進められているところでございます。 森
お答えいたします。 流域全体で治水対策を進めていく上で、議員御指摘のとおり、上流域の森林の有する水源涵養機能であるとか土砂流出抑制機能を適切に発揮していくことが重要だと考えておりまして、例えば、林業関係者、森林所有者とか森林組合が行う間伐等へ支援する森林整備事業であるとか、あとは山腹崩壊、渓流の荒廃を防止するための土止め工、谷止め工等を施工する治山対策進めているところでございます。 特に、流域治水の推進に当たりましては、水系ごとに設置されている流域治水協議会に我が方の森林管理局や都道府県の林務部局が参画させていただいております。そういう中で、例えば河川の上流域において流木の発生を抑制するための治山ダムを集中的に配備するとか、
お答えいたします。 林地開発許可制度、これは都道府県が自治事務で行っております。個々の案件の審査については都道府県が判断するということになっています。しかしながら、林野庁では、会議等を通じて許可事務の運用状況を把握して、内容によっては許可要件に関する技術助言を設けるとか、そういったことで必要な指導助言を行っているところでございます。 このうち、環境保全に係る要件につきましては、議員御指摘のとおり、開発行為の目的に応じて森林を残置、造成する割合であるとか配置の基準を定めるとともに、特に貴重な動植物の保護も含め周辺の植生の保全が必要な場合には、残置する森林の適切な配置、つまり、満遍なく残置するんじゃなくて、こういった箇所にきっち
お答えいたします。 林野庁におきましては、外国資本による森林の買収の状況につきまして、平成二十二年以降、毎年、都道府県を通じて調査を行っております。この調査では、森林法に基づき市町村へ提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出、そういったものを基にしまして、都道府県を通じ把握しているところでございます。 直近の調査である令和元年につきましては、全国で三十一件、百六十三ヘクタールの外国資本による森林買収が確認されております。また、初回調査の対象とした平成十八年から令和元年までの累計を見てみますと、二百六十四件、二千三百五ヘクタールの外国資本による森林の買収を把握しているところでございます。議員御指摘のとおり、この二百六
お答えいたします。 先ほど答弁させていただきましたように、森林法に基づく届出制度等を使って外国資本による森林の買収の状況をずっとウオッチ、把握してきているところでございます。 一方、森林法におきましては、これは当然外国人、日本人問わずでございます、森林の公益的機能を確保するため、例えば保安林制度であるとか林地開発許可制度、そういうものが措置されておりまして、現時点で外国資本の森林買収によって何らかの問題があるのかというと、そういったことはまだ把握されているような状況じゃないというふうに思っています。 いずれにしても、林野庁としては、今後とも、この森林法に基づく届出等を活用しまして外国資本による森林買収の実態について把握、
お答え申し上げます。 流域全体の治水対策、流域治水対策を進めていく上で、先生御指摘のとおり、森林の有する水源涵養機能であるとか土砂の流出抑制機能をきっちり発揮させていく、これは非常に重要でございます。 先ほど御答弁にあったように、今回の流域治水を進めるに当たって、水系ごとに設置される流域治水協議会、これに我が方が参画する、森林管理局の職員であるとか、都道府県の林務担当が参画するということをもう進めております。 それで、具体的に、例えばこの水系の上の方が非常に危ないとか、地域地域、いろいろなことがあろうかと思います。そういうことを踏まえて、例えば、河川の上流域において流木の発生を抑制するための治山ダムを集中的に配置していく
お答えさせていただきます。 潮害防備保安林は、塩害、津波等の被害を防止、軽減するということで、地域の生活環境の保全、そのためには非常に重要だと思っています。特に渥美半島におきましては、非常に農地が広がって、メロン等、かなり農業が盛んなところでございます。この農地を塩害から守るという意味で、海岸沿いに潮害防備保安林がやはり指定されているものだというふうに認識しております。 びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だ
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、流域全体での治水対策を進めていく上で、森林の有する水源涵養機能や土砂流出抑制機能を適切に発揮させていくことが重要と考えております。このため、農林水産省におきましては、健全な森林の育成を図るため、森林組合等の林業関係者が行う間伐等の森林整備への支援であるとか、山腹崩壊を防止する治山対策を進めているところでございます。 これらの取組に当たりましては、先ほど答弁がございましたように、水系ごとに設置されている流域治水協議会に森林管理局や都道府県の林務担当を参画させていただきまして、上流における森林整備、治山対策と、下流における治水対策との連携を進めているところでございます。 具体的に、栃木