ただいまお話のございました税理士会からの緊急要望書、私どもも受け取っております。そのほか各界から各種の御要望が寄せられておりますし、各省からもまた御要望もございます。 現在こういうものにつきまして鋭意検討をいたしておりますが、ただいまの税理士会からの具体的な御要望を含めまして被災者に対する課税上の取り扱いにつきましては、制度面、執行面、両面通しまして被災者の皆様方の実情を踏まえて今後適切かつ速やかに対応をしていくようにしたいと考えております。
ただいまお話のございました税理士会からの緊急要望書、私どもも受け取っております。そのほか各界から各種の御要望が寄せられておりますし、各省からもまた御要望もございます。 現在こういうものにつきまして鋭意検討をいたしておりますが、ただいまの税理士会からの具体的な御要望を含めまして被災者に対する課税上の取り扱いにつきましては、制度面、執行面、両面通しまして被災者の皆様方の実情を踏まえて今後適切かつ速やかに対応をしていくようにしたいと考えております。
今御指摘のとおり、確定申告期限は被災地について延長はいたしておりますけれども、雑損控除の適用等によっては還付金の発生される方がおられるわけですから、そういう意味からできるだけ早く法案を準備すべく現在作業中でございます。日にちをいつまでにと、補正予算と関連するから少なくともそれまでにはと、できるだけ早く法案を提出できるように現在作業を鋭意進めているところでございます。
そのとおりでございます。私ども何とか作業を一日も早めるように現在努力中でございます。補正予算と必ず同時にまで待つ、そういう考え方は全くございません。
まず第一点の所得税の確定申告に関連をいたしまして、雑損控除制度の適用を前年分、平成六年分にさかのぼるという点のほか、ただいま御質問にありました災害減免法による所得要件につきまして、今お話がありました全額免除が三百万、上限が六百万というのは、昭和五十九年に、その前十年据え置かれておりましたが引き上げられた。それ以来こうした水準にあるということでございますので、現在、その後の給与の伸びなども参考にいたしまして、相応の引き上げということについて検討しているところでございます。 第二点、第三点の、法人税の課税上、欠損金の繰り戻し控除制度がございますが、財政事情あるいは一部赤字法人に対する課税といったような問題もございまして、欠損金の繰り
ただいま御審議いただいております補正予算における税収の減の見込みは、御指摘のとおり震災前の段階でございます。この点につきましては今し方大臣から申し上げましたとおりでございますし、また、十二月末の実績から見ますと、おおむね基本的には補正後の見積もりの線で税収が走っているのではないかと思っております。 ところで、阪神大震災の発生に伴う六年度税収及び七年度税収への影響の点でございます。 税収に直接影響するものといたしましては、やはり、損失を受けられました結果、災害減免法による減免であるとか、あるいは所得税の雑損控除の適用、法人税における損失額の損金算入、また納税猶予制度もございます、こうしたものによる減収が考えられるわけでございま
相続税につきましても、せんだっての一月二十五日の国税庁長官通達によりまして、申告及び納付につきまして期限延長の措置がとられているわけでございます。この期限延長が切れまして期限が定められましたときには、そのときの状況に応じまして、財産の被害の状況によっては徴収の猶予という制度もあるわけでございます。これは法律の規定に基づいて、個々具体的な問題に移っていくわけでございます。
災害前に相続があり、災害があった日において既に相続税の申告を終えているという場合には、災害の日以後納付しなければならない相続税のうち、被害を受けた部分に対応する税額を控除するわけでございますが、この場合のその被害といいますのは、御指摘のとおり家屋とかあるいはその他の物的財産、動産の場合にはこれが被害の程度がわかるわけでございます。土地につきましては、基本的には、それが崩れてあるいは流失をしてなくなるというようなことでありません場合には、ここで申し上げますような物的な被害というものには相当しない。過去におけるその土地の評価に応じて相続財産の評価が終わっているわけでございますから、そのような扱いになろうかと存じます。
ただいまの評価関係は、実はこれは国税庁で扱っている問題でございますが、おっしゃっておられる問題というのは、本年中の土地の評価額は一月一日現在で全国的につくる、それは当然被害が生ずる前で評価が行われるはずである、しかし一月十七日以降は実質的には時価が下がるのではないか、それを一月十七日以降お亡くなりになった方の相続財産の土地の評価に何らかの形で反映ができないか、こういう御指摘だと存じます。 そこのところは、国税庁において、例えば土地が、路線価が非常に大きく年中に下がったときに個別に対応しているように、土地の評価額が下がるのかどうか、その実態を見きわめて、恐らく適切に対応をしていくことになろうかと存じます。
ただいまの相続税の問題は、一月十七日以降お亡くなりになった方の土地が、そのお亡くなりになった時点で幾らと評価をするかという問題でございます。したがいまして、これからの相続関係についてもどういう評価にするかという問題でございます。 一方、地価税の問題というのは、土地を保有している方に、時価に応じて一年に一回負担をしていただくという性格のものでございます。それを一月の一日という時点に固定をしてずっと課税をいたしております。したがいまして、この評価を左右するという問題では、地価税の問題はちょっと変わってくるわけでございます。むしろ、昨日大臣からも御答弁申し上げましたとおり、それぞれの方の負担に応じて、そのままでいいのかどうかといったよ
個人の寄附金の所得税の課税上の扱いといたしましては、国あるいは地方公共団体に対する寄附金につきましては、これの当然領収書があるわけでございますから、所得税の確定申告にこれを付しますと寄附金控除というものが受けられるわけでございます。兵庫県だけではなくて、各種の慈善団体が一定の手続を経て集めておられ、兵庫県に届けられる寄附金についても同様の措置がとられるわけでございます。
兵庫県が受け入れているということが領収書で明らかであれば、来年の所得税の確定申告の際に寄附金控除の対象となるわけでございます。
まさに今回のこうした災害のときに寄附金制度を御理解いただくために、主税局と国税庁では現行制度につきまして広報関係者にPRをいたしております。 御理解をいただきたいのは、一つは、寄附金控除制度は一人当たり年間一万円を超える部分につきまして控除の対象になるというのが一つでございます。もう一つは、所得の二五%という限度がございます。 それから、寄附金をこの期間中、確定申告までの期間中のものを前年分の対象にしてはどうかという御提案でございますが、やはり所得税というのは一定の、一年間の収入と経費なりあるいは諸控除というものをぶつけ合って所得を計算しているわけでございます。したがいまして、各種の支出で税法上引かれるものは、やはりその年の
先に限度額の方から申し上げますと、これは長年にわたって寄附金控除の限度額についてはいろいろの御議論がございます。 税の考え方といたしましては、これが控除されるということは、本来なら歳入に入って歳出予算の形で審議を受ける、その手前のところで控除をされるという性格のものでございますから、所得があって皆さん方納税義務を負っておられる以上、こういった奨励的といいますか、社会に共助、お互いに助け合うために任意に出すものについては、やはりおのずから限度があってしかるべきではないか。大体こういう寄附金控除の制度を持っているところは当然そうした考え方を各国ともとっているわけでございます。 それからもう一点につきましては、先ほど申し上げたとお
地震保険制度が完全な国営制度で運営されている場合には、当然のことながら積み立てられました準備金の運用益に対する課税ということはないわけでございます。 しかしながら、現在の地震保険制度につきましては、運用益を含むこの準備金相当額が日本地震再保険株式会社という民間会社で一括して管理運用しているわけでございます。したがいまして、やはりこうした商法上の株式会社でやっております以上、そこで受け入れた保険料ではなくて、これを市場で運用して得た運用益につきましては、やはりその税負担を求めていくというのが法人に対する課税のあり方であると考えております。 ただし、この地震保険制度が最終的に国の地震再保険特別会計につながっているという、そういう
平成七年度予算及び平成六年度補正予算のうち、租税及び印紙収入予算につきまして、補足説明を申し上げます。 平成七年度一般会計の租税及び印紙収入予算額は、五十三兆七千三百十億円であり、平成六年度の当初予算額五十三兆六千六百五十億円に対し、六、百六十億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額五十三兆七千六十億円に、平成七年度の税制改正による増収見込み額二百五十億円を加えたものであります。 現行法による収入見込み額は、政府の平成七年度経済見通しをもとに、最近までの課税実績、収入状況等を勘案して見積もったものであります。 また、平成七年度の税制改正におきましては、最近の社会経済情勢の変
ただいまお尋ねの、平成六年中に給与を受けられて源泉徴収が行われ、十二月の年末調整で例えば終わっているサラリーマンという方について、ことしの一月に生じた災害損失の損失控除を適用するかどうかという問題でございます。 サラリーマンでありましても、確定申告をされる方でありますとまだ課税関係が終わっていないわけでございますから、他の事業所得者と同じ立場でございます。そういう意味では、事業所得者の確定申告について今のようなことを検討する以上は、確定申告をするサラリーマンについても同様のことを検討しなければならない。そうしたサラリーマンとのバランスから考えますと、年末調整で課税関係が終わっているサラリーマンの六年分の所得税についても、同じよう
ただいま問題点を整理しておっしゃっていただいたわけですが、先ほど申し上げませんでした前段階としまして、本日、これは国税庁の方でございますけれども、確定申告の時期が迫っております。そこで、今回の災害により多大な被害を受けた神戸市を初め十八市町の納税者につきましては、申告納付等の期限の延長の措置を講じたわけでございます。これによってとりあえず申告期限は延長され、後ほどこれをどこにするかという対応を考えなければならないわけでございます。 第二点としまして、課税対象といいますか、納税額を決める上での災害に対する配慮としましては二つございます。所得税法による雑損控除という制度と災害減免法による減免でございます。 所得税法の雑損控除とい
一点残りました問題が、法人税の欠損金の繰り戻し還付の特例でございます。 これは、近年さまざまの事情、財政事情等を背景にしまして、現在時限措置といたしましてその適用を停止しているものでございます。したがいまして、現在、法人につきましては、災害による欠損金であれその他のものであれ、翌年以降五年間の繰越控除という形になっているわけでございます。 お尋ねは恐らく、これは来年の三月までの時限措置になっております、それについて何らかの配慮ができないかという点であろうかと存じますが、現在の状況からいたしますと、基本的にはやはりこの繰越控除に乗っていただけないかなというふうに思っているのが現状でございます。
各税につきましてさまざまの制度を御説明をいたしてまいりましたのは、今回のような大きな災害によりまして思いがけない財産損失をもたらす場合におきましても、現在の所得税等の課税上はほとんどそれを課税標準のところでしんしゃくする制度にいたしているわけでございます。それができないような、例えば先ほどの相続税のように、課税は済んでいるけれども納付が終わっていないというような場合に相続財産に災害が起きた場合には、今度は納付する税額のところでもしんしゃくするという制度を持っているわけでございます。 したがいまして、現行法でやや実際的になかったといいますか、ほとんど例がなかったんだと思いますが、こういう確定申告までの間に落ちたようなところが出てま
税の仕組みとして御説明をさせていただきますと、医療につきましては特別の政策的配慮として非課税としているわけでございますから、今の問題というのは医療による売り上げ、つまり収入が非課税であるというところからいわば免税事業者、三千万円以下の方と同じ立場に立たれるわけであります。したがいまして、仕入れにかかっている消費税の負担というのは、消費税として三%転嫁することはできませんが、仕入れ価格の上昇に見合うものとして売り上げに転嫁をしていく、それだけ価格を引き上げていくというのが消費税の適正転嫁の考え方でございます。 問題は、社会保険診療報酬の場合には、自由な小売店がみずから価格をつけるというのではない、社会保障制度上の要請による価格設定