一つは、二十五条の見直し規定の関係では、ここでは主としていわゆる一般的に不公平税制と呼ばれているようなもの、とりわけ租税特別措置、つまり税の基本的原則からすればそういう課税ではないけれども、政策的な配慮から基本原則を外れてもなお行うべきではないかとしてとられている租税特別措置を念頭に置いている規定でございます。 しかしながら、今お尋ねの問題といたしましては、別にこの見直し規定にとらわれることなく、そうしたいわゆる政策税制だけではなくして基本的な税制についても不断に実態に応じて検討をし、議論をしていくということは当然のことであると思っております。明確にいたしますと、しかし両者には差がある、いわゆる政策税制をここでは念頭に置いており
