ただいまの配偶者特別控除三十五万円は、今回の改正で他の基礎控除、配偶者控除と同様に三万円引き上げることを予定しております。三十八万円になるわけでございますが、これは前回の昭和六十三年の税の抜本改革のときに設けられた控除でございます。 そのときには、一方の配偶者の方だけが働いておられるときには所得の分割ができないというところから、そこは何か考えができないかというのが一点と、それからもう一つは、御案内のパートタイマーに出たときの御夫婦での手取り所得が逆転をするというところを何か工夫ができないかという二つの配慮から新しく設けられた控除でございます。しかし、三十五万という規模は、やはり税率一〇%、二〇%にいたしますとかなりの減税額になっ
